○芦屋市水道事業処務規程
昭和50年3月1日
水道事業管理規程第1号
注 平成17年4月1日水道事業管理規程第2号から条文注記入る。
芦屋市水道部処務規程(昭和34年芦屋市水道事業管理規程第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、芦屋市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年芦屋市条例第29号)及び芦屋市水道事業事務分掌規程(昭和42年芦屋市水道事業管理規程第2号)に定める組織に従事し、管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員(以下「企業職員」という。)の勤務条件等について必要な事項を定める。
(平25水管規程2・一部改正)
(勤務時間及び勤務条件)
第2条 企業職員の給与及び旅費以外の勤務条件については、芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年芦屋市条例第26号)、芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則(昭和28年芦屋市規則第15号)及び芦屋市職員服務規則(平成6年芦屋市規則第39号)の例による。ただし、交替制勤務職員の勤務時間については、次に掲げるとおりとする。
(1) 第1勤務 午前9時から午後5時30分まで
(2) 第2勤務 午後5時30分から午前9時まで
3 第1項第2号に規定する第2勤務の休憩時間は、午後10時から午後10時45分までとする。
(平28水管規程3・全改)
(職務専念義務の免除)
第2条の2 企業職員の職務専念義務の免除については、芦屋市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年芦屋市条例第13号)及び芦屋市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年芦屋市条例第23号)の例による。この場合において、芦屋市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例第1条中「地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項」とあるのは「労働組合法(昭和24年法律第174号)第7条第3号ただし書」と、「本市職員団体(以下「職員団体」という。)」とあるのは「本市水道労働組合(以下「組合」という。)」と、同条例第2条(見出しを含む。)中「職員団体」とあるのは「組合」と、同条第1号中「法第55条第8項」とあるのは「地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第7条」と読み替えるものとする。
(平31水管規程1・追加、令6水管規程7・一部改正)
(旅費)
第3条 企業職員の旅費については、芦屋市職員等の旅費に関する条例(昭和41年芦屋市条例第17号)及び芦屋市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和41年芦屋市規則第20号)の例による。
(平31水管規程1・一部改正)
(公益的法人等への派遣等)
第4条 公益的法人等への企業職員の派遣等については、公益的法人等への芦屋市職員の派遣等に関する条例(平成14年芦屋市条例第6号)及び公益的法人等への芦屋市職員の派遣等に関する条例施行規則(平成14年芦屋市規則第9号)の例による。
(令6水管規程7・追加)
(外国の地方公共団体の機関等への派遣等)
第5条 外国の地方公共団体の機関等への企業職員の派遣については、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成14年芦屋市条例第7号)及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例施行規則(平成14年芦屋市規則第10号)の例による。
(令6水管規程7・追加)
(育児休業等)
第6条 企業職員の育児休業等については、芦屋市職員の育児休業等に関する条例(平成4年芦屋市条例第24号)及び芦屋市職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年芦屋市規則第18号)の例による。
(平17水管規程2・平21水管規程2・一部改正、令6水管規程7・旧第4条繰下)
(修学部分休業)
第7条 企業職員の修学部分休業については、芦屋市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年芦屋市条例第8号)及び芦屋市職員の修学部分休業に関する条例施行規則(平成17年芦屋市規則第10号)の例による。
(平17水管規程2・追加、令6水管規程7・旧第5条繰下)
(自己啓発のための休職)
第8条 企業職員の自己啓発のための休職については、芦屋市職員の自己啓発のための休職に関する条例(平成17年芦屋市条例第7号)及び芦屋市職員の自己啓発のための休職に関する条例施行規則(平成17年芦屋市規則第9号)の例による。
(令6水管規程7・追加)
(配偶者同行休業)
第9条 企業職員の配偶者同行休業については、芦屋市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年芦屋市条例第15号)及び芦屋市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則(平成26年芦屋市規則第26号)の例による。
(令6水管規程7・追加)
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年7月1日水管規程第2号)
この規程は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和63年10月22日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年7月1日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年6月1日水管規程第2号)
この規程は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成6年11月15日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月1日水管規程第4号)
この規程は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日水管規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日水管規程第2号抄)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日水管規程第5号)
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日水管規程第2号抄)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月1日水管規程第3号)
この規程は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日水管規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日水管規程第7号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。