○鎌ケ谷市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年10月1日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び番号利用法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、番号利用法で使用する用語の例による。
(市の責務)
第3条 本市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長及び鎌ケ谷市教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、番号利用法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受ける場合は、この限りでない。
4 市長及び鎌ケ谷市教育委員会は、番号利用法別表の各項の下欄に掲げる事務(番号利用法第9条第1項に規定する準法定事務を含む。)を処理するために必要な限度で、住登外者宛名番号管理機能(本市の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(本市の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するものをいう。以下同じ。)による住登外者宛名情報(住登外者の情報の管理に関する情報をいう。以下同じ。)であって自らが保有するものを利用することができる。
5 第2項の規定による特定個人情報の利用をした場合において、法令、条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、法令、条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第1号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。(後略)
附則(令和3年9月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項及び第3項の改正規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律48号)の施行の日から施行する。
附則(令和8年3月17日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、令和8年1月13日から適用する。
附則(令和8年3月17日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 市長 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 鎌ケ谷市重度心身障がい者(児)医療費助成条例(昭和50年鎌ケ谷市条例第14号)による重度心身障がい者(児)の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 鎌ケ谷市精神障がい者医療費助成条例(昭和54年鎌ケ谷市条例第7号)による精神障がい者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 鎌ケ谷市重度身体障がい者住宅改造費用助成事業実施要綱(平成12年鎌ケ谷市告示第26号)による重度身体障がい者の住宅改造費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
5 市長 | 鎌ケ谷市重度身体障がい者用自動車改造費助成事業実施要綱(平成8年鎌ケ谷市告示第105号)による重度身体障がい者用の自動車改造費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
6 市長 | 鎌ケ谷市障がい者グループホーム等入居者家賃補助事業実施要綱(平成19年鎌ケ谷市告示第39号)による障がい者グループホーム等入居者の家賃の補助に関する事務であって規則で定めるもの |
7 市長 | 鎌ケ谷市在宅重度心身障がい者(児)一時介護料助成要綱(平成8年鎌ケ谷市告示第29号)による在宅重度心身障がい者(児)の一時介護料の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
8 市長 | 鎌ケ谷市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱(平成24年鎌ケ谷市告示第104号)による軽度・中等度難聴児の補聴器購入費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
9 市長 | 鎌ケ谷市重度障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成8年鎌ケ谷市告示第59号)による重度障がい者等の日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
10 市長 | 鎌ケ谷市障がい者等日中一時支援事業実施要綱(平成19年鎌ケ谷市告示第22号)による障がい者等の日中一時支援に関する事務であって規則で定めるもの |
11 市長 | 鎌ケ谷市障がい者等移動支援事業実施要綱(平成19年鎌ケ谷市告示第16号)による障がい者等の移動支援に関する事務であって規則で定めるもの |
12 市長 | 鎌ケ谷市子ども医療費助成条例(平成14年鎌ケ谷市条例第24号)による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
13 削除 | |
14 市長 | 鎌ケ谷市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例(昭和56年鎌ケ谷市条例第9号)によるひとり親家庭等医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
15 市長 | 鎌ケ谷市遺児手当支給条例(昭和50年鎌ケ谷市条例第32号)による遺児手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
16 市長 | 鎌ケ谷市子育て短期支援事業の実施に関する規則(平成24年鎌ケ谷市規則第21号)による子育て短期支援に関する事務であって規則で定めるもの |
17 市長 | 鎌ケ谷市寝具乾燥等サービス事業実施要綱(平成13年鎌ケ谷市告示第4号)による寝具乾燥等サービス事業に関する事務であって規則で定めるもの |
18 市長 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
19 鎌ケ谷市教育委員会 | 鎌ケ谷市要保護及び準要保護児童生徒就学援助事務取扱要綱(平成24年鎌ケ谷市教育委員会告示第1号)による要保護及び準要保護児童生徒の就学援助に関する事務であって規則で定めるもの |
20 鎌ケ谷市教育委員会 | 鎌ケ谷市特別支援教育就学奨励費交付事務取扱要綱(平成26年鎌ケ谷市教育委員会告示第6号)による特別支援教育就学奨励費の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
21 鎌ケ谷市教育委員会 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 生活保護法に準じて行う外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)等であって規則で定めるもの |
地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)等であって規則で定めるもの | ||
健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)等であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)等であって規則で定めるもの | ||
児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)等であって規則で定めるもの | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)等であって規則で定めるもの | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報等であって規則で定めるもの | ||
母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報等であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報等であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による永住帰国旅費、自立支度金、一時金、一時帰国旅費又は中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報等であって規則で定めるもの | ||
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの | ||
2 市長 | 鎌ケ谷市重度心身障がい者(児)医療費助成条例による重度心身障がい者(児)の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)、医療保険給付関係情報、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障がい者関係情報」という。)等であって規則で定めるもの |
3 市長 | 鎌ケ谷市精神障がい者医療費助成条例による精神障がい者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、医療保険給付関係情報等であって規則で定めるもの |
4 市長 | 鎌ケ谷市重度身体障がい者住宅改造費用助成事業実施要綱による重度身体障がい者の住宅改造費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、障がい者関係情報等であって規則で定めるもの |
5 市長 | 鎌ケ谷市重度身体障がい者用自動車改造費助成事業実施要綱による重度身体障がい者用の自動車改造費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、障がい者関係情報等であって規則で定めるもの |
6 市長 | 鎌ケ谷市障がい者グループホーム等入居者家賃補助事業実施要綱による障がい者グループホーム等入居者の家賃の補助に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、障がい者関係情報等であって規則で定めるもの |
7 市長 | 鎌ケ谷市在宅重度心身障がい者(児)一時介護料助成要綱による在宅重度心身障がい者(児)の一時介護料の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、障がい者関係情報等であって規則で定めるもの |
8 市長 | 鎌ケ谷市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱による軽度・中等度難聴児の補聴器購入費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報等であって規則で定めるもの |
9 市長 | 鎌ケ谷市重度障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱による重度障がい者等の日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、介護保険給付等関係情報、障がい者関係情報等であって規則で定めるもの |
10 市長 | 鎌ケ谷市障がい者等日中一時支援事業実施要綱による障がい者等の日中一時支援に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、障がい者関係情報等であって規則で定めるもの |
11 市長 | 鎌ケ谷市障がい者等移動支援事業実施要綱による障がい者等の移動支援に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、障がい者関係情報等であって規則で定めるもの |
12 市長 | 鎌ケ谷市子ども医療費助成条例による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、医療保険給付関係情報等であって規則で定めるもの |
13 削除 | ||
14 市長 | 鎌ケ谷市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例によるひとり親家庭等医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、医療保険給付関係情報、障がい者関係情報等であって規則で定めるもの |
15 市長 | 鎌ケ谷市遺児手当支給条例による遺児手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、障がい者関係情報等であって規則で定めるもの |
16 市長 | 鎌ケ谷市子育て短期支援事業の実施に関する規則による子育て短期支援に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報等であって規則で定めるもの |
17 市長 | 鎌ケ谷市寝具乾燥等サービス事業実施要綱による寝具乾燥等サービス事業に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報等であって規則で定めるもの |
18 鎌ケ谷市教育委員会 | 鎌ケ谷市要保護及び準要保護児童生徒就学援助事務取扱要綱による要保護及び準要保護児童生徒の就学援助に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報等であって規則で定めるもの |
19 鎌ケ谷市教育委員会 | 鎌ケ谷市特別支援教育就学奨励費交付事務取扱要綱による特別支援教育就学奨励費の交付に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報等であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 市長 | 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 鎌ケ谷市教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報等であって規則で定めるもの |
2 鎌ケ谷市教育委員会 | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 住民票関係情報等であって規則で定めるもの |
3 市長 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 鎌ケ谷市教育委員会 | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報等であって規則で定めるもの |
4 鎌ケ谷市教育委員会 | 鎌ケ谷市要保護及び準要保護児童生徒就学援助事務取扱要綱による要保護及び準要保護児童生徒の就学援助に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報等であって規則で定めるもの |
5 鎌ケ谷市教育委員会 | 鎌ケ谷市特別支援教育就学奨励費交付事務取扱要綱による特別支援教育就学奨励費の交付に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 住民票関係情報、地方税関係情報等であって規則で定めるもの |
6 鎌ケ谷市教育委員会 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |