○岡山県行政組織規則

昭和四十一年三月三十一日

岡山県規則第三十二号

岡山県行政組織規則を次のように定める。

岡山県行政組織規則

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 本庁

第一節 部等に設置する内部組織及び会計管理者の補助組織(第六条―第十五条の二)

第二節 事務分掌

第一款 主管課の事務(第十六条)

第一款の二 知事直轄の組織各課の事務(第十六条の二・第十六条の三)

第一款の三 総合政策局各課の事務(第十六条の四―第十六条の七)

第二款 総務部各課の事務(第十七条―第二十三条の二)

第三款 県民生活部各課の事務(第二十四条―第二十五条の七)

第三款の二 環境文化部各課の事務(第二十六条―第二十六条の七)

第四款 保健医療部各課の事務(第二十七条―第三十一条)

第四款の二 子ども・福祉部各課の事務(第三十一条の二―第三十五条)

第五款 削除

第六款 産業労働部各課の事務(第三十八条―第四十三条)

第七款 農林水産部各課の事務(第四十四条―第五十二条の二)

第八款 土木部各課の事務(第五十三条―第五十九条)

第八款の二 都市局各課の事務(第六十条―第六十一条の三)

第九款 出納局各課の事務(第六十二条―第六十三条)

第三節 職制(第六十四条―第百二十五条の二)

第三章 附属機関(第百二十六条・第百二十七条)

第四章 出先機関

第一節 県民局

第一款 組織(第百二十八条―第百三十条)

第二款 削除

第三款 地域政策部の業務(第百三十三条・第百三十三条の二)

第四款 税務部の業務(第百三十四条・第百三十五条)

第五款 健康福祉部の業務(第百三十六条・第百三十七条)

第六款 農林水産事業部の業務(第百三十八条―第百四十条)

第七款 建設部の業務(第百四十一条―第百四十四条)

第八款 ダム管理事務所(第百四十五条・第百四十六条)

第九款 備中県民局水島港湾事務所(第百四十七条―第百五十条)

第十款 削除

第二節 行政機関

第一款 削除

第二款 保健所(第百五十七条―第百五十七条の六)

第三款 食肉衛生検査所(第百五十八条)

第三款の二 動物愛護センター(第百五十八条の二―第百五十八条の四)

第四款 児童相談所(第百五十九条―第百五十九条の三)

第五款 削除

第六款 削除

第七款 病害虫防除所(第百六十二条)

第八款 削除

第九款 家畜保健衛生所(第百六十四条―第百六十四条の三)

第三節 施設機関(第百六十五条―第二百五十条)

第四節 その他の機関(第二百五十一条―第三百条)

第五節 職制

第一款 県民局の職制(第三百一条―第三百十四条)

第二款 行政機関、施設機関及びその他の機関の職制(第三百十五条―第三百五十五条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、知事及び会計管理者の補助機関の組織を系統的に定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もつて知事が管理し、及び執行する事務の適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。

(平一九規則五三・一部改正)

(行政機能の発揮)

第二条 補助機関は、知事の統轄のもとに、相互の連絡を図り、すべて一体として、行政機能を発揮するよう努めなければならない。

(この規則の規定の範囲)

第三条 補助機関の設置、内部組織、事務分掌、職制等は、法令又は条例に定めがあるものを除き、この規則で定める。

2 法令又は条例により定められた事項についても、必要な事項は、この規則に掲記するものとする。

(特別の組織等)

第四条 知事は、前条第一項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、この規則で定める組織以外の特別の組織を設け、又は職員を指定し、若しくは所要の地に駐在させて、事務を処理させることがある。

(定義)

第五条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 補助機関 本庁、附属機関及び出先機関をいう。

 本庁 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第一項の規定に基づき、岡山県部等設置条例(昭和二十八年岡山県条例第六号)により設置された知事直轄の組織、部、局(以下「部等」という。)及び同項の規定により部等に設置する内部組織並びに同法第百七十一条第五項の規定により設置する会計管理者の補助組織で第二章に定めるものをいう。

 附属機関 地方自治法第百三十八条の四第三項の規定による審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関をいう。

 出先機関 県民局、行政機関、施設機関及びその他の機関をいう。

 県民局 地方自治法第百五十五条第一項の規定により、岡山県県民局設置条例(平成十六年岡山県条例第五十三号。以下「県民局条例」という。)に基づき設置された県民局をいう。

 行政機関 地方自治法第百五十六条第一項の規定により設置された機関をいう。

 施設機関 地方自治法第二百四十四条第一項の規定により設置された公の施設である機関をいう。

 その他の機関 地方自治法第百五十八条第一項の規定により本庁の事務を分掌させるために設けられた機関をいう。

 庶務 次に掲げる事務をいう。

 公印の管守に関すること。

 儀式に関すること。

 職員の身分、服務、給与及び福利厚生に関すること。

 予算の経理並びに現金、有価証券及び物品の出納保管に関すること。

 諸規程に関すること。

 所内の取締り及び当直に関すること。

 財産の維持管理に関すること。

 諸証明に関すること。

 ほう賞に関すること。

 その他他課の分掌に属しないこと。

(昭四九規則四八・昭六〇規則二三・平一二規則九〇・平一五規則九二・平一七規則五三・平一九規則五三・平二二規則二七・一部改正)

第二章 本庁

第一節 部等に設置する内部組織及び会計管理者の補助組織

(平一五規則九二・平一九規則五三・改称)

(知事直轄の組織)

第六条 知事直轄の組織として、次の課を置く。

危機管理課

消防保安課

(昭四九規則一八・追加、平一五規則九二・平二二規則二七・平二三規則一〇・平二八規則一八・一部改正)

(総合政策局の課)

第六条の二 総合政策局に、次の課を置く。

秘書課

公聴広報課

政策推進課

統計分析課

2 政策推進課に、地方創生推進室を置く。

(平二二規則二七・追加、平二六規則三五・平二九規則一九・一部改正)

(総務部の課)

第六条の三 総務部に、次の課を置く。

総務学事課

人事課

デジタル推進課

財政課

財産活用課

税務課

2 人事課に、行政改革推進室を置く。

(昭四二規則四四・昭四四規則一八・昭四五規則一二・昭四八規則一六・一部改正、昭四九規則一八・旧第六条繰下・一部改正、昭五三規則二一・昭五六規則三〇・昭五七規則二二・昭五九規則一七・昭六二規則二五・昭六三規則三四・一部改正、平元規則三八・旧第六条の二繰下、平二規則一七・平四規則一三・平五規則二〇・一部改正、平六規則一五・旧第六条の三繰上、平八規則三一・一部改正、平一〇規則二七・旧第六条の二繰下・一部改正、平一二規則九〇・平一三規則二八・平一五規則四一・平一七規則六五・一部改正、平一八規則九五・旧第六条の三繰上、平一九規則五三・平二〇規則四四・一部改正、平二二規則二七・旧第六条の二繰下・一部改正、平二六規則三五・平二九規則一九・令二規則八五・令三規則一二・一部改正)

(県民生活部の課)

第七条 県民生活部に、次の課を置く。

県民生活課

中山間・地域振興課

市町村課

交通政策課

航空企画推進課

国際課

くらし安全安心課

人権・男女共同参画課

(昭四二規則一・昭四五規則一二・昭四六規則一七・昭四八規則一六・昭四九規則一八・昭五〇規則二〇・昭五三規則二一・昭五六規則三〇・昭五八規則二〇・昭五九規則一七・昭六〇規則二三・昭六三規則三四・平二規則一七・平六規則一五・平八規則三一・平九規則三八・平一〇規則二七・平一一規則二三・平一三規則二八・平一四規則五七・平一五規則四一・平一六規則三四・平一八規則九五・平二〇規則四四・平二二規則二七・令三規則一二・令五規則四八・令七規則三〇・一部改正)

(環境文化部の課)

第七条の二 環境文化部に、次の課を置く。

環境企画課

脱炭素社会推進課

環境管理課

循環型社会推進課

自然環境課

文化振興課

スポーツ振興課

(昭五六規則三〇・全改、昭五七規則二二・一部改正、昭五九規則一七・旧第七条の二繰下、昭六〇規則二三・旧第七条の三繰下、昭六二規則二五・旧第七条の四繰上、一部改正、平元規則三八・平五規則二〇・平六規則一五・平七規則二四・平八規則三一・平九規則三八・一部改正、平一〇規則二七・旧第七条の三繰上・一部改正、平一三規則二八・旧第七条の二繰下・一部改正、平一五規則四一・一部改正、平一六規則三四・旧第七条の三繰上、平一八規則九五・平一九規則五三・平二一規則三六・平二二規則二七・平二三規則二二・平二六規則三五・平三〇規則三九・令二規則三七・令二規則八五・令五規則四八・令六規則二七・令七規則三〇・一部改正)

(保健医療部の課)

第八条 保健医療部に、次の課を置く。

保健医療課

医療政策課

地域医療推進課

健康推進課

疾病感染症対策課

生活衛生課

医薬安全課

(平六規則一五・全改、平一〇規則二七・平一二規則九〇・平一三規則二八・平一五規則四一・平二二規則二七・平二九規則一九・平三〇規則二六・平三〇規則三七・令三規則一・令三規則三一・令五規則四八・令六規則二七・令八規則三〇・一部改正)

(子ども・福祉部の課)

第八条の二 子ども・福祉部に、次の課を置く。

福祉企画課

指導監査課

地域福祉課

子ども未来課

子ども家庭課

障害福祉課

長寿社会課

2 子ども未来課に、縁むすび応援室を置く。

(令五規則四八・追加、令六規則二七・令七規則三〇・一部改正)

(産業労働部の課)

第九条 産業労働部に、次の課を置く。

産業企画課

企業誘致・投資促進課

産業振興課

経営支援課

観光課

労働雇用政策課

2 産業企画課に、マーケティング推進室を置く。

(昭四八規則一六・昭四九規則一八・昭五三規則二一・昭五五規則一〇・昭五七規則二二・昭六〇規則二三・平二規則一七・一部改正、平六規則一五・旧第十条繰上・一部改正、平九規則三八・平一〇規則二七・平一二規則九〇・平一三規則二八・平一四規則五七・平一六規則三四・平二一規則一・平二一規則三六・平二二規則二七・平二四規則三〇・平二五規則三〇・平二六規則三五・平三〇規則三八・令二規則三七・令三規則三一・一部改正)

第十条 削除

(平二一規則三六)

(農林水産部の課)

第十一条 農林水産部に、次の課を置く。

農政企画課

組合指導課

農産課

畜産課

耕地課

農村振興課

林政課

治山課

水産課

2 農政企画課に、対外戦略推進室を置く。

3 農村振興課に、鳥獣害対策室を置く。

(昭四六規則一七・昭四九規則一八・昭五一規則一六・昭五四規則一三・昭五六規則三〇・昭五七規則二二・昭五八規則二〇・平四規則一三・平五規則二〇・平六規則一五・平七規則二四・平八規則三一・平九規則三八・平一〇規則二七・平一一規則二三・平一九規則五三・平二二規則二七・平二八規則一八・一部改正)

(土木部の課)

第十二条 土木部に、次の課を置く。

監理課

技術管理課

道路建設課

道路整備課

河川課

防災砂防課

港湾課

(昭四三規則一四・昭四八規則一六・昭四九規則一八・昭五〇規則二〇・昭五一規則一六・昭五七規則二二・昭五九規則一七・昭六三規則三四・平五規則二〇・平六規則一五・平九規則三八・平一〇規則二七・平一三規則二八・平一四規則五七・平一七規則六五・平一八規則九五・平二二規則二七・平二四規則三〇・一部改正)

(都市局)

第十二条の二 都市計画、建築、住宅その他都市整備に関する事務を処理させるため、土木部に都市局を置く。

2 都市局に、次の課を置く。

都市計画課

建築指導課

建築営繕課

住宅課

(平六規則一五・追加、平七規則二四・平九規則三八・一部改正、平一〇規則二七・旧第十二条の三繰上・一部改正、平一九規則五三・平二二規則二七・一部改正)

(出納局の課)

第十三条 出納局に、次の課を置く。

会計課

内部事務課

用度課

2 出納その他の会計事務を処理するため、地方自治法第百七十一条第五項の規定により、出納局を設置する。

(平一九規則五三・全改、平二二規則二七・平二九規則一九・一部改正)

(主管課)

第十四条 各部又は出納局における行政の総合調整、重要事業の進行管理、人事、予算、経理等の事務の集中管理等を行なう課(以下「主管課」という。)を各部及び出納局に置く。

2 第六条から前条までに掲げる課のうち次の表の下欄に掲げる課をそれぞれ同表の上欄に掲げる部又は出納局における主管課とする。

部局

主管課

総務部

総務学事課

県民生活部

県民生活課

環境文化部

環境企画課

保健医療部

保健医療課

子ども・福祉部

福祉企画課

産業労働部

産業企画課

農林水産部

農政企画課

土木部

監理課

出納局

会計課

(昭四六規則一七・昭四九規則一八・昭五六規則三〇・昭五七規則二二・昭六二規則二五・平二規則一七・平六規則一五・平八規則三一・平一〇規則二七・平一一規則二三・平一六規則三四・平二二規則二七・令五規則四八・令七規則三〇・一部改正)

(班又はセンター)

第十五条 課又は室に、次の班又はセンターを置く。

課室

班 センター

危機管理課

危機管理・国民保護班 防災対策班 広域防災班 地域防災推進班 防災通信班

消防保安課

消防班 保安班 消防防災航空センター

公聴広報課

公聴広報班 晴れの国イメージアップ推進班

政策推進課

政策班 推進班 連携班

統計分析課

人口統計班 経済統計班 分析活用班

総務学事課

学事班 総務班 経理班 法制班 行政情報・不服審査班

人事課

人材育成班 人事班 給与班 職員厚生班

デジタル推進課

デジタル推進班 地域情報化班 システム管理班

財産活用課

庁舎管理班 庁舎営繕班 財産活用班

税務課

企画税制班 電算管理班 収税班 直税班 間税・自動車課税班

県民生活課

施策推進班 県民協働推進班 総務班 経理班

中山間・地域振興課

活力創出班 移住促進班 新都市・地域整備班

市町村課

行政班 選挙班 財政班 地方債班 税政班

交通政策課

企画班 推進班

航空企画推進課

空路班 空港班 機能強化班

国際課

国際交流貢献班 多文化共生班 海外渡航班

くらし安全安心課

消費生活班 交通安全班 安全安心まちづくり班

人権・男女共同参画課

人権施策推進班 男女共同参画班

環境企画課

施策推進班 審査・調整班 総務班 経理班

脱炭素社会推進課

企画班 普及班

環境管理課

水環境湖沼保全班 化学物質対策班 大気保全班

循環型社会推進課

資源循環推進班 一般廃棄物班 産業廃棄物班

自然環境課

自然保護班 自然公園班

文化振興課

文化事業班 文化振興班

スポーツ振興課

企画班 競技力向上班

保健医療課

施策推進班 総務班 経理班

医療政策課

企画班 医事班 医師確保班 看護人材等確保班

地域医療推進課

推進班 救急・災害医療班 精神保健福祉班

健康推進課

健康企画班 健康づくり班 母子・歯科保健班

疾病感染症対策課

企画班 感染症対策班 疾病対策班

生活衛生課

生活営業指導班 水道班 食の安全推進班

医薬安全課

薬事衛生班 臓器移植・薬物対策班 特定保健対策班

福祉企画課

施策推進班 総務班 経理班 援護班

指導監査課

法人・介護事業者班 児童・障害福祉事業者班

地域福祉課

地域福祉班 支援班 生活保護班

子ども未来課

少子化対策班 子育て支援班

子ども家庭課

家庭支援班 児童福祉班 青少年班

障害福祉課

障害福祉企画班 福祉推進班 障害福祉サービス班

長寿社会課

長寿社会企画班 介護保険推進班 地域包括支援班 国民健康保険班 医療保険指導班

産業企画課

施策推進班 総務班 経理班

企業誘致・投資促進課

開発推進班 誘致推進班

産業振興課

地域産業班 成長支援班 イノベーション推進班

経営支援課

経営・人材支援班 商業・団体支援班 金融支援班

観光課

国内誘客班 海外誘客班

労働雇用政策課

雇用対策班 労働調整班 産業人材育成班

農政企画課

施策推進班 総務班 経理班

組合指導課

組合指導班 組合検査班 金融保険班

農産課

農産振興班 園芸振興班 安全農業推進班 担い手育成班 普及指導班

畜産課

生産振興班 衛生環境班 経営流通班

耕地課

計画班 水利・ほ場整備班 防災班 土地改良指導班 国営事業班

農村振興課

中山間地域農業推進班 農道整備班 農地調整班

林政課

森林企画班 森林経営班 林業木材班 普及指導班

治山課

造林班 保全班 整備班

水産課

漁政班 振興班 漁港漁場班

監理課

施策推進班 総務班 経理班 建設業班 収用管理班 用地指導班

技術管理課

技術指導班 管理情報班

道路建設課

道路計画班 改良班 橋梁班 市町村道班

道路整備課

路政班 保全班

河川課

水政班 計画班 治水班 ダム管理班

防災砂防課

防災班 砂防班

港湾課

港政班 計画振興班 港湾開発班

都市計画課

都市公園班 計画班 街路・区画整理班 下水道班

建築指導課

建築審査班 開発指導班 盛土管理班 盛土対策班 街づくり推進班

建築営繕課

企画・審査班 建築班 設備班

住宅課

管理班 整備班 計画班

会計課

総務班 審査指導班 出納決算班

内部事務課

給与管理班 支出管理班

用度課

管理班 調達班

(平六規則一五・全改、平七規則二四・平八規則三一・平九規則三八・平一〇規則二七・平一一規則二三・平一二規則九〇・平一三規則二八・平一四規則五七・平一五規則四一・平一六規則三四・平一七規則六五・平一八規則九五・平一九規則五三・平二〇規則四四・平二一規則一・平二一規則三六・平二二規則二七・平二三規則二二・平二四規則三〇・平二五規則三〇・平二六規則三五・平二七規則二七・平二八規則一八・平二九規則一九・平三〇規則二六・平三〇規則五五・平三一規則二三・令二規則三七・令二規則八五・令三規則一二・令三規則三一・令四規則二七・令五規則四八・令六規則二七・令七規則三〇・令八規則三〇・一部改正)

(航空消防隊)

第十五条の二 消防保安課に、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第三十条第三項の規定により、消防防災航空隊を設置する。

(平二一規則六九・追加)

第二節 事務分掌

第一款 主管課の事務

(主管課の事務)

第十六条 主管課においては、当該課の事務のほか所属する部等に係る次に掲げる事務をつかさどる。

 重点施策の策定及び調整に関すること。

 重要事業の進行管理に関すること。

 行政の調査研究に関すること。

 職員の身分取扱い、研修及び福利厚生に関すること。

 予算、決算及び経理の事務に関すること(物品に係るもの及び内部事務課の分掌に属するものを除く。)

 広報に関すること。

 事務処理合理化の実施及び調整に関すること。

 デジタル化の推進に関すること。

 行政資料の整理保管に関すること。

 知事の職印の管守に関すること。

十一 証明事務の総括に関すること。

十二 部内各課の連絡調整及び部内各課又は室の所管に属さない事項に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、総務学事課においては、総務部に係る主管課としての事務のほか、知事直轄の組織及び総合政策局に係る同項各号の事務をつかさどるものとする。

(昭四六規則一七・昭四九規則一八・昭五六規則三〇・昭五七規則二二・平元規則三八・平六規則一五・平一〇規則二七・平一三規則二八・平一四規則五七・平一八規則九五・平一九規則五三・平二二規則二七・平二六規則三五・令二規則三七・令四規則二七・一部改正)

第一款の二 知事直轄の組織各課の事務

(昭四九規則一八・追加、平二二規則二七・改称)

(危機管理課の事務)

第十六条の二 危機管理課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 危機管理の総合調整に関すること。

 災害対策の総合調整に関すること。

 災害対策本部に関すること。

 南海トラフ地震等地震対策に関すること。

 津波防災対策に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

 風水害等防災対策に関すること。

 地域防災力の向上に関すること。

 防災行政無線その他無線施設の維持管理に関すること。

 防災情報ネットワーク、総合防災情報システム等の整備及び運用に関すること。

 国民保護に関すること。

十一 自衛官の募集に関すること。

十二 防災会議及び国民保護協議会に関すること。

十三 国土強靱化に関する施策の総合調整に関すること。

十四 東日本大震災支援に係る総合調整に関すること。

(平二二規則二七・追加、平二三規則一〇・平二三規則二二・平二五規則三〇・平二六規則三五・平二七規則二七・平二八規則一八・平三一規則二三・一部改正)

(消防保安課の事務)

第十六条の三 消防保安課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 市町村の消防に関すること。

 消防危険物の規制に関すること。

 危険物取扱者に関すること。

 消防設備士に関すること。

 火薬類の取締りに関すること。

 高圧ガスの保安に関すること。

 電気工事業の業務の適正化に関すること。

 電気工事士に関すること。

 電気用品の安全に関すること。

 石油コンビナートの災害防止及び石油コンビナート等防災本部に関すること。

十一 消防防災ヘリコプターの運航に関すること。

十二 消防学校に関すること。

(平二二規則二七・追加、平二六規則三五・一部改正)

第一款の三 総合政策局各課の事務

(平二二規則二七・款名追加)

(秘書課の事務)

第十六条の四 秘書課においては、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

 知事及び副知事の秘書に関すること。

 庁内の儀式に関すること。

 栄典及びほう賞に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

 陳情の処理に関すること。

(昭四九規則一八・追加、平二二規則二七・旧第十六条の二繰下)

(公聴広報課の事務)

第十六条の五 公聴広報課においては、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

 県の行政施策の広報に関すること。

 県が行う広報活動の調整に関すること。

 市町村の広報及び公聴活動に係る助言及び連絡調整に関すること。

 報道機関及び広報関係団体との連絡調整に関すること。

 県政に係る公聴に関すること。

(昭四九規則一八・追加、昭五六規則三〇・平一二規則九〇・一部改正、平二二規則二七・旧第十六条の三繰下・一部改正、平二三規則二二・一部改正)

(政策推進課の事務)

第十六条の六 政策推進課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

 県行政の長期構想並びに中期行動計画の策定及び推進に関すること。

 県政の重要課題についての国への提言及び要望に関すること。

 行政評価に関すること。

 政策推進会議に関すること。

 広域連携等の推進に関すること。

 地方分権改革の推進に関すること。

 全国知事会等に関すること。

 総合教育会議に関すること。

 東京事務所に関すること。

2 政策推進課地方創生推進室においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 おかやま創生総合戦略推進本部に関すること。

 地方版総合戦略及び人口ビジョンに関すること。

 地域再生計画(他課の分掌に属するものを除く。)に関すること。

 その他他課の分掌に属しない地方創生の推進に関すること。

(平二二規則二七・追加、平二六規則三五・平二七規則二七・平二九規則一九・一部改正)

(統計分析課の事務)

第十六条の七 統計分析課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 国勢調査に関すること。

 毎月勤労統計調査に関すること。

 経済センサス及び工業統計調査に関すること。

 農林業センサス及び漁業センサスに関すること。

 労働力調査、小売物価統計調査及び家計調査に関すること。

 鉱工業指数に関すること。

 学校基本調査及び学校保健統計調査に関すること。

 県民経済計算及び産業連関表に関すること。

 毎月流動人口調査に関すること。

 統計の分析及び活用に関すること。

十一 前各号に掲げるもののほか、他課の所管に属しない統計調査に関すること。

(平二二規則二七・追加、平二六規則三五・旧第十六条の八繰上・一部改正、令二規則三七・令四規則二七・一部改正)

第二款 総務部各課の事務

(昭四九規則一八・昭五三規則二一・平六規則一五・改称)

(総務学事課の事務)

第十七条 総務学事課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 行幸啓及び皇室に関すること。

 名誉県民及び県民栄誉賞に関すること。

 副知事の職印及び県印の管守に関すること。

 契約文書、条例、規則等の審査に関すること。

 文書の収受、配付及び発送に関すること。

 例規の整備保管並びに完結文書の編さん及び保存に関すること。

 県公報の発行に関すること。

 文書に関する事務の指導に関すること。

 行政書士に関すること。

 私立学校並びに専修学校及び各種学校に関すること。

十一 宗教法人に関すること。

十二 訴訟に関する事務の助言及び連絡調整に関すること。

十三 行政情報の公開に関すること。

十四 個人情報の保護に関すること。

十五 知事の資産等の公開に関すること。

十六 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)に基づく不服申立てに係る連絡調整及び審理員に関すること。

十七 県立記録資料館に関すること。

十八 公立大学法人岡山県立大学に関すること。

十九 三木記念事業基金運営審議会、私立学校審議会、行政不服等審査会、公益認定等委員会及び法制審議会に関すること。

二十 岡山県土地開発公社、公益社団法人おかやまの森整備公社、公益財団法人岡山県環境保全事業団及び公益財団法人岡山県下水道公社の業務と県行政の総合調整並びに当該業務の監理の総括に関すること。

二十一 他の部局の分掌に属しないこと。

(昭四九規則一八・追加、昭四九規則四八・昭五〇規則二〇・昭五六規則三〇・昭五七規則二二・昭五九規則一七・昭六三規則二三・昭六三規則三四・平二規則一七・平三規則二二・平四規則一三・平五規則二〇・平五規則五〇・平七規則二四・平八規則三一・平九規則三八・平一〇規則二七・平一一規則二三・平一一規則五六・平一二規則九〇・平一三規則二八・平一四規則五七・平一四規則九四・平一五規則四一・平一七規則六五・平一八規則九五・平一九規則五三・平二〇規則四四・平二〇規則九六・平二三規則二二・平二四規則三〇・平二五規則三八・平二七規則二七・平二八規則一八・平二九規則一九・令二規則八五・令三規則一二・一部改正)

(人事課の事務)

第十八条 人事課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 職員の任免、分限、懲戒、表彰及び服務に関すること。

 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

 職員の人事評価に関すること。

 自治研修所に関すること。

 職員の定数の管理に関すること。

 職制に関すること。

 人事委員会との連絡に関すること。

 特別職報酬等審議会に関すること。

 職員の公務災害補償に関すること。

 地方公務員災害補償基金岡山県支部に関すること。

十一 公務災害補償等認定委員会及び公務災害補償等審査会に関すること。

十二 職員の福利厚生に関すること。

十三 職員の健康管理に関すること。

十四 職員の身上相談に関すること。

十五 地方職員共済組合岡山県支部及び一般財団法人岡山県職員互助会に関すること。

十六 恩給に関すること。

十七 職員の児童手当に関すること。

十八 その他人事に関すること。

2 人事課行政改革推進室においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 行政改革の推進に関すること。

 行政組織に関すること(職制を除く。)

 職員の定数に関すること(管理を除く。)

 行政考査に関すること。

 職員提案制度に関すること。

 内部統制に関すること。

 監査委員との連絡に関すること。

 外部監査制度に関すること。

 事務改善に関すること(デジタル推進課の分掌に属するものを除く。)

 PFIの導入の推進に関すること。

十一 地方独立行政法人評価委員会に関すること。

(昭四二規則四四・全改、昭四四規則一八・昭四六規則一七・昭四八規則一六・一部改正、昭四九規則一八・旧第十七条繰下・一部改正、昭五三規則二一・旧第十七条の二繰下、昭五六規則三〇・旧第十七条の三繰下・一部改正、平一〇規則二七・平一一規則二三・一部改正、平一三規則二八・旧第十九条繰上、平一五規則四一・平一七規則六五・平一七規則一一八・平一九規則五三・平二〇規則九六・平二二規則二七・平二四規則三〇・平二五規則三〇・平二五規則三八・平二六規則三五・令二規則三七・令三規則一二・令八規則三〇・一部改正)

(デジタル推進課の事務)

第十九条 デジタル推進課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 行政のデジタル化の総合調整に関すること。

 高度情報化及びICT戦略の推進に関すること。

 電子自治体の推進に関すること。

 行政手続に係る電子申請の利活用の促進に関すること。

 事務改善のうちICTを活用したものに関すること。

 岡山情報ハイウェイに関すること。

 情報システム及び情報セキュリティに関する企画立案、連絡調整、啓発及び指導に関すること。

 全庁で利用する情報システムの整備、管理及び運営に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

 社会保障・税番号制度に関する総合調整に関すること。

 情報通信サービスの役務の提供の契約に係る入札参加資格の審査に関すること。

(令三規則一二・全改、令四規則二七・一部改正)

(財政課の事務)

第二十条 財政課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 予算の編成に関すること。

 予算執行の調整及び調査に関すること。

 財政の経理に関すること。

 基金(定額の資金を運用するための基金を除く。)の管理に関すること。

 歳入確保対策の総合調整に関すること。

 県の滞納債権(県税に係るものを除く。)の管理に係る指導及び支援に関すること。

 県議会との連絡に関すること。

 その他財政に関すること。

(昭四三規則一四・昭四六規則一七・一部改正・昭五六規則三〇・旧第十九条繰下、平一〇規則二七・平一二規則九〇・一部改正、平一三規則二八・旧第二十一条繰上、平一五規則四一・平一九規則五三・平二〇規則四四・平二一規則三六・平二六規則三五・平二九規則一九・一部改正)

(財産活用課の事務)

第二十一条 財産活用課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 公有財産及び債権に関する事務の総括に関すること。

 公有財産の取得、管理及び処分に関すること。

 土地の取得又は処分に係る総合調整に関すること。

 職員の職務発明等に係る事務に関すること。

 土地開発基金の運用に関すること。

 国有財産(国土交通省所管に属するものを除く。)に関すること。

 国有資産等所在市町村に対する交付金に関すること。

 県庁舎の建設及び保守営繕に関すること。

 県庁舎の維持管理に関すること。

 県庁舎の管理及び秩序の維持並びに退庁時刻における電報その他の物件の収受並びに緊急時における連絡その他必要な措置に関すること。

十一 遺失物に関すること。

十二 県庁舎の電気設備、機械設備等の維持管理に関すること。

十三 庁内電話その他通信施設の維持管理に関すること。

十四 分庁舎の建設及び管理の総括に関すること。

十五 公有財産審議会に関すること。

十六 建物等の保守管理等の役務の提供の契約に係る入札参加資格の審査に関すること。

(昭四三規則一四・昭四四規則一八・昭四五規則一二・昭四六規則一七・一部改正、昭五六規則三〇・旧第二十条繰下、昭六一規則二三・昭六二規則二五・平元規則三八・平一〇規則二七・平一二規則一四〇・一部改正、平一三規則二八・旧第二十二条繰上、平二二規則二七・平二五規則三〇・平三一規則二三・令六規則二七・一部改正)

(税務課の事務)

第二十二条 税務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 県税の賦課及び徴収に関すること。

 県税に関する指導及び研修に関すること。

 県税に関する企画及び調査に関すること。

 県税に係る犯則の取締りに関すること。

 県税に係る納税奨励施策及び納税思想の普及に関すること。

 県税に係る市町村交付金の交付に関すること。

 県税に関連する市町村税に係る協力及び援助に関すること。

 地方譲与税に関すること。

 国有資産等所在都道府県交付金に関すること。

(昭四八規則一六・昭四九規則四八・一部改正、昭五六規則三〇・旧第二十二条繰下、昭六一規則二三・平元規則三八・平三規則二二・平九規則三八・一部改正、平一三規則二八・旧第二十三条繰上、平二一規則三六・平二五規則三〇・一部改正)

第二十三条及び第二十三条の二 削除

(平二二規則二七)

第三款 県民生活部各課の事務

(昭四九規則一八・昭六〇規則二三・昭六三規則三四・平一〇規則二七・平二二規則二七・改称)

(県民生活課の事務)

第二十四条 県民生活課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 コミュニティづくりの促進に関すること。

 県民との協働に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

 県民の社会貢献活動の支援に関すること。

 特定非営利活動法人に関すること。

 県民局に関すること。

 ボランティア・NPO活動支援センターに関すること。

 その他他課の分掌に属しない県民生活に関すること。

(平二二規則二七・全改、平二七規則二七・平二八規則一八・平二九規則一九・令四規則二七・令六規則二七・令七規則三〇・一部改正)

(中山間・地域振興課の事務)

第二十五条 中山間・地域振興課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 中山間地域振興対策の総合調整及び施策の推進(他課の分掌に属するものを除く。)に関すること。

 地域政策の調査研究、企画立案及び総合調整に関すること。

 過疎地域、離島地域等の振興に関すること。

 移住及び定住の促進に関すること。

 吉備高原都市の整備に係る施策の総合調整に関すること。

 その他吉備高原都市の整備に関すること。

 寄島干拓地及び浜山干拓地に係る施策の総合調整及び利用に関すること。

 総合保養地域の総合調整に関すること。

 吉備高原都市センター区広場に関すること。

 その他地域振興拠点施設の立地の調整に関すること。

十一 国土利用計画及び土地利用基本計画に関すること。

十二 土地利用の調整に関すること。

十三 土地取引の規制及び遊休土地に関すること。

十四 基準地の標準価格及び標準地の公示価格に関すること。

十五 開発行為の規制に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

十六 国土調査に関すること。

十七 水資源対策の総合調整に関すること。

十八 国土利用計画審議会及び土地利用審査会に関すること。

十九 土地開発審査会に関すること。

(平二二規則二七・全改、平二三規則二二・平二七規則二七・平二八規則一八・平二九規則一九・平三〇規則二六・一部改正)

(市町村課の事務)

第二十五条の二 市町村課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 市町村その他公共団体の行政、財政及び税に関すること。

 県と市町村その他公共団体との一般的連絡に関すること。

 市町村の広域行政の調査研究に関すること。

 市町村への権限移譲に関すること。

 固定資産評価審議会及び住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十第一項(同法第三十条の四十四の十三において準用する場合を含む。)に規定する審議会に関すること。

 選挙管理委員会との連絡に関すること。

(平一〇規則二七・追加、平一二規則九〇・一部改正、平一三規則二八・旧第二十五条の五繰上、平一四規則五七・平一四規則八九・一部改正、平一五規則四一・旧第二十五条の四繰上、平一七規則一四三・平一八規則九五・一部改正、平二二規則二七・旧第二十五条の三繰上・一部改正、平二六規則三五・令四規則二七・令六規則二七・令六規則三三・一部改正)

(交通政策課の事務)

第二十五条の三 交通政策課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 地域公共交通の維持・確保対策の総合調整に関すること。

 地域公共交通の利用促進に関すること。

 自家用有償旅客運送に関すること。

 自動車運転代行業に関すること。

 その他他課の分掌に属しない交通対策に関すること。

(令七規則三〇・追加)

(航空企画推進課の事務)

第二十五条の四 航空企画推進課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 新規路線の開設及び既存路線の拡充に関すること。

 貨物便の運航促進に関すること。

 チャーター便の運航促進に関すること。

 岡山空港及び岡南飛行場の利用促進に関すること。

 岡山空港及び岡南飛行場の整備に関すること。

 岡南飛行場管理事務所及び岡山空港管理事務所に関すること。

 岡山空港の機能強化に関すること。

(平一〇規則二七・全改、平一三規則二八・旧第二十五条の六繰上・一部改正、平一四規則五七・一部改正、平一五規則四一・旧第二十五条の五繰上、平一六規則三四・平一八規則九五・一部改正、平二二規則二七・旧第二十五条の四繰上、令七規則三〇・旧第二十五条の三繰下、令八規則三〇・一部改正)

(国際課の事務)

第二十五条の五 国際課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 国際交流及び国際貢献に関する施策の総合企画及び連絡調整に関すること。

 多文化共生に関すること。

 旅券及び海外渡航に関すること。

 海外県人会等との連絡調整に関すること。

 海外技術研修員の受入れに関すること。

 岡山国際交流センターに関すること。

 一般財団法人岡山県国際交流協会に関すること。

(平一〇規則二七・全改、平一二規則九〇・一部改正、平一三規則二八・旧第二十五条の七繰上、平一四規則五七・一部改正、平一五規則四一・旧第二十五条の六繰上、平一六規則三四・平二〇規則九六・平二一規則三六・一部改正、平二二規則二七・旧第二十五条の五繰上、平二四規則三〇・一部改正、令七規則三〇・旧第二十五条の四繰下、令八規則三〇・一部改正)

(くらし安全安心課の事務)

第二十五条の六 くらし安全安心課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 消費者行政の総合調整及び消費生活協同組合に関すること。

 消費者教育の推進及び消費者の安全の確保に関すること。

 金融広報の推進及び多重債務者対策に関すること。

 消費者との間で商品、権利又は役務に関する取引を行う事業者の指導監督及び検査に関すること。

 表示及び景品類に関する相談並びに事業者の指導監督及び検査に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

 生活関連物資等の買占め及び売惜しみ並びに価格及び需給の調整等に関すること。

 消費者に係る訴訟の援助に関すること。

 消費者行政活性化事業に関すること。

 県民相談に関すること。

 交通安全対策の総合調整に関すること。

十一 交通安全思想の普及及び交通安全対策の指導に関すること。

十二 安全・安心まちづくりに関する総合調整に関すること。

十三 犯罪被害者等のための施策に関する総合調整に関すること。

十四 再犯の防止等に関する施策の総合調整に関すること。

十五 消費生活センターに関すること。

十六 交通事故相談所に関すること。

十七 消費生活懇談会に関すること。

十八 交通安全対策会議に関すること。

(平二二規則二七・追加、平二六規則三五・平二七規則二七・平三〇規則二六・一部改正、令三規則一二・旧第二十五条の六繰上、令七規則三〇・旧第二十五条の五繰下)

(人権・男女共同参画課の事務)

第二十五条の七 人権・男女共同参画課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 人権施策の総合調整に関すること。

 地方改善施設整備事業に関すること。

 隣保館に関すること。

 自立促進事業に関すること。

 人権啓発に関すること。

 ユニバーサルデザイン施策の総合調整に関すること。

 男女共同参画に関する施策に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

 女性団体の自主活動の推進に関すること。

 男女共同参画に関する意識啓発及び調査研究に関すること。

 男女共同参画推進センターに関すること。

十一 人権政策審議会及び男女共同参画審議会に関すること。

十二 その他他課の分掌に属しない人権施策及び男女共同参画に関すること。

(令五規則四八・全改、令六規則二七・一部改正、令七規則三〇・旧第二十五条の六繰下・一部改正)

第三款の二 環境文化部各課の事務

(昭四九規則一八・追加、昭五六規則三〇・改称、昭五九規則一七・旧第三款の二繰下、昭六〇規則二三・旧第三款の三繰下、昭六二規則二五・旧第三款の四繰上、平七規則二四・平八規則三一・平一〇規則二七・改称、平一三規則二八・旧第三款の二繰下、平一六規則三四・平二二規則二七・改称)

(環境企画課の事務)

第二十六条 環境企画課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 環境基本計画の推進に関すること。

 エコパートナーシップおかやまに関すること。

 快適な環境の確保に関すること。

 景観対策に関すること。

 公共用水域の水質浄化施策の推進に関する連絡調整に関すること。

 環境保全に係る調査研究に関すること。

 墓地、納骨堂及び火葬場に関すること。

 環境影響評価の指導及び審査に関すること。

 公害防止計画の策定及び公害防止事業の計画の推進に伴う調整に関すること。

 企業の公害防止組織の指導に関すること。

十一 公害に係る情報の把握及び苦情等の処理並びにこれらに係る連絡調整に関すること。

十二 公害に関する紛争処理に関すること。

十三 原子力発電施設等の周辺における環境保全協定に基づく放射線等の監視並びに原子力に関する知識の普及等の広報事務に関すること。

十四 フロン対策に関すること。

十五 環境保健センターに関すること。

十六 環境審議会、環境影響評価技術審査委員会及び公害審査会に関すること。

十七 その他他課の分掌に属しない環境の保全に関すること。

(平二二規則二七・全改、平二三規則二二・平二四規則三〇・平二六規則三五・平二九規則一九・令五規則四八・令六規則二七・一部改正)

(脱炭素社会推進課の事務)

第二十六条の二 脱炭素社会推進課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 地球温暖化対策実行計画の総合調整に関すること。

 再生可能エネルギーの普及啓発に関すること。

 地球温暖化対策の推進及び連絡調整に関すること。

 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度に関すること。

 省資源及び省エネルギーの推進に関すること。

 環境マネジメントシステムに関すること。

 環境学習に関すること。

 太陽光発電事業技術審査会に関すること。

(令六規則二七・追加、令七規則三〇・一部改正)

(環境管理課の事務)

第二十六条の三 環境管理課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 大気の環境保全対策に関すること。

 水質の環境保全対策に関すること。

 湖沼及び清流の環境保全対策に関すること。

 有害化学物質の環境監視及びこれに係る環境保全対策に関すること。

 騒音、振動及び悪臭に関すること。

 公害防止協定に関すること。

 自動車公害に関すること。

 土壌汚染対策に関すること。

 地盤沈下に関すること。

 自然海浜保全地区に関すること。

十一 その他他課の分掌に属しない大気、水質、騒音等の環境保全対策に関すること。

(平二二規則二七・追加、平二四規則三〇・一部改正、令六規則二七・旧第二十六条の二繰下)

(循環型社会推進課の事務)

第二十六条の四 循環型社会推進課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 循環型社会形成の推進に関すること。

 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

 浄化槽に関すること。

 下水道の終末処理場の維持管理に関すること。

 その他廃棄物対策に関すること。

(平二二規則二七・追加、平三〇規則三九・令二規則八五・一部改正、令六規則二七・旧第二十六条の三繰下)

(自然環境課の事務)

第二十六条の五 自然環境課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 自然保護及び緑化対策の企画立案並びに関係機関との連絡調整に関すること。

 自然公園の指定並びに公園計画及び公園事業の決定及び執行に関すること。

 自然公園の管理に関すること。

 鳥獣の保護及び管理に関すること。

 温泉に関すること。

 自然保護センターに関すること。

 自然環境保全審議会に関すること。

 その他他課の分掌に属しない自然環境に関すること。

(平二二規則二七・追加、平二八規則一八・令二規則三七・令四規則二七・一部改正、令六規則二七・旧第二十六条の四繰下、令七規則三〇・一部改正)

(文化振興課の事務)

第二十六条の六 文化振興課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 芸術文化、地域文化その他の文化の振興に関する施策の調査研究、企画立案及び総合調整に関すること。

 文化に係る表彰等に関すること。

 文化関係団体に関すること。

 著作権に関すること。

 県立美術館、天神山文化プラザ、犬養木堂記念館、岡崎嘉平太記念館及びおかやま旧日銀ホールに関すること。

 文化振興審議会に関すること。

 その他他課の分掌に属しない文化の振興に関すること。

(平一五規則四一・追加、平一七規則六五・平一九規則五三・平二〇規則九六・平二一規則三六・一部改正、平二二規則二七・旧第二十六条の二繰下・一部改正、平二三規則二二・平二四規則三〇・令三規則三一・一部改正、令六規則二七・旧第二十六条の五繰下)

(スポーツ振興課の事務)

第二十六条の七 スポーツ振興課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 生涯スポーツ、競技スポーツその他のスポーツの振興に関する施策の調査研究、企画立案及び総合調整に関すること。

 おかやまマラソンに関すること。

 競技力の強化に関すること。

 スポーツに係る表彰等に関すること。

 体育、スポーツ及びレクリエーション関係団体に関すること。

 岡山武道館、津山総合体育館、津山東体育館、美作ラグビー・サッカー場、備前テニスセンター、津山陸上競技場、笠岡陸上競技場、クレー射撃場及び百間川漕艇場に関すること。

 スポーツ推進審議会に関すること。

 その他他課の分掌に属しないスポーツの振興に関すること。

(平一八規則九五・追加、平一九規則五三・一部改正、平二二規則二七・旧第二十六条の三繰下・一部改正、平二四規則三〇・平二八規則一八・令五規則四八・一部改正、令六規則二七・旧第二十六条の六繰下、令七規則三〇・一部改正)

第四款 保健医療部各課の事務

(平六規則一五・全改、令五規則四八・改称)

(保健医療課の事務)

第二十七条 保健医療課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 保健医療に関する企画及び調査研究に関すること。

 保健所及び市町村の保健師活動の総合調整及び支援に関すること。

 保健ボランティア及び地域保健活動の推進に関すること。

 保健所に関すること。

 保健所運営協議会に関すること。

 その他他課の分掌に属しない保健医療に関すること。

(平六規則一五・全改、平九規則三八・平一〇規則二七・平一一規則二三・平一二規則九〇・平一四規則一四・平一五規則四一・平一七規則一一八・平二二規則二七・平三〇規則二六・平三〇規則三七・令三規則一・令三規則三一・令四規則二七・令五規則四八・令六規則二七・一部改正)

(医療政策課の事務)

第二十八条 医療政策課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 病院、診療所、助産所及びオンライン診療受診施設に関すること。

 医療関係法人等の指導監督に関すること。

 医師、歯科医師、診療放射線技師、歯科衛生士、歯科技工士、臨床検査技師、衛生検査技師、保健師、助産師、看護師、准看護師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関すること。

 保健医療に係る人材の育成に関すること(健康推進課の分掌に属するものを除く。)

 看護師等学校養成所に関すること。

 衛生関係従事者等の試験及び免許に関すること。

 旧公衆衛生看護学校に関すること。

 医療審議会及び准看護師試験委員に関すること。

 地域医療構想及び保健医療計画に関すること。

 病床転換支援等に関すること。

十一 医療費適正化の推進に関すること。

十二 保健統計に関すること。

十三 その他他課の分掌に属しない保健及び医療に関する法人等の施設指導に関すること。

(平六規則一五・全改、平七規則二四・平八規則三一・平一〇規則二七・平一一規則二三・平一二規則九〇・平一二規則一三一・平一三規則二八・平一四規則一四・平一四規則二三・平一五規則四一・平二〇規則九六・平二一規則三六・平二二規則二七・平二六規則二七・平二七規則二七・平二七規則七八・令二規則三七・令五規則四八・令六規則二七・令八規則三〇・一部改正)

(地域医療推進課の事務)

第二十八条の二 地域医療推進課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療、小児医療その他地域医療の整備に関すること。

 精神保健及び精神障害者の福祉に関すること。

 精神保健福祉センターに関すること。

 地方独立行政法人岡山県精神科医療センターに関すること。

 精神保健福祉審議会及び精神医療審査会に関すること。

(令八規則三〇・追加)

(健康推進課の事務)

第二十九条 健康推進課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 健康づくり対策の企画及び推進に関すること。

 栄養指導及び栄養士に関すること。

 健康増進事業に関すること。

 健康診査管理指導、特定健康診査、特定保健指導等の技術的支援に関すること(疾病感染症対策課の分掌に属するものを除く。)

 国民健康保険に関すること(特定健康診査及び特定保健指導に関するものに限る。)

 母子保健に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

 歯科保健に関すること。

 発達障害児の福祉に関すること(障害福祉課の分掌に属するものを除く。)

 母体保護に関すること。

 健康増進施設の整備に関すること。

十一 健康の森に関すること。

十二 衛生関係地区組織に関すること。

十三 健康づくりセンターに関すること。

十四 食育の推進に関すること。

十五 その他他課の分掌に属しない健康対策に関すること。

(平六規則一五・全改、平七規則五五・平八規則四六・平九規則三八・平一〇規則二七・平一〇規則四六・平一一規則二三・平一二規則九〇・平一四規則五七・平一八規則九五・平一九規則五三・平二〇規則四四・平二二規則二七・平二八規則一八・平二九規則一九・令三規則三一・令五規則四八・令六規則二七・令八規則三〇・一部改正)

(疾病感染症対策課の事務)

第二十九条の二 疾病感染症対策課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 結核対策及び感染症対策に関すること。

 がん対策及び循環器病対策に関すること。

 感染症対策委員会、感染症診査協議会、岡山県がん対策推進協議会及び岡山県がん登録審議会に関すること。

(令六規則二七・追加、令七規則三〇・一部改正)

(生活衛生課の事務)

第三十条 生活衛生課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 食の安全の推進に関すること。

 有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。

 調理師及び製菓衛生師に関すること。

 理容業及び美容業に関すること。

 興行場、旅館及び公衆浴場に関すること。

 住宅宿泊事業に関すること(届出等の受理及び指導監督に関するものに限る。)

 クリーニング業に関すること。

 生活衛生同業組合の指導監督に関すること。

 水道に関すること。

 建築物衛生に関すること。

十一 と畜場及び化製場等に関すること。

十二 と畜検査に関すること。

十三 狂犬病の予防に関すること。

十四 動物の愛護及び管理に関すること。

十五 食鳥処理業に関すること。

十六 食肉衛生検査所に関すること。

十七 動物愛護センターに関すること。

十八 生活衛生適正化審議会及び公衆浴場入浴料金審議会に関すること。

(平六規則一五・全改、平一二規則一四〇・平一三規則二八・平一五規則四一・平一七規則六五・平三〇規則四・令四規則二七・一部改正)

(医薬安全課の事務)

第三十一条 医薬安全課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 薬局に関すること。

 薬剤師に関すること。

 医薬品等の製造及び販売並びに検定検査に関すること。

 薬用植物に関すること。

 毒物及び劇物に関すること。

 麻薬、向精神薬、大麻及びあへんに関すること。

 覚醒剤に関すること。

 献血の推進に関すること。

 救急用血清に関すること。

 医療産業の振興に関すること。

十一 難病対策に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

十二 公害健康被害の補償等に関すること。

十三 小児慢性特定疾病及び療育医療に係る医療費の給付に関すること。

十四 臓器移植等の推進に関すること。

十五 薬事審議会、麻薬中毒審査会、公害健康被害認定審査会、小児慢性特定疾病審査会及び指定難病審査会に関すること。

(平六規則一五・全改、平一〇規則二七・平二二規則二七・平二五規則三〇・平二七規則二七・平三〇規則二六・令二規則三七・令四規則二七・一部改正)

第四款の二 子ども・福祉部各課の事務

(令五規則四八・款名追加)

(福祉企画課の事務)

第三十一条の二 福祉企画課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 子ども・福祉政策に関する企画及び調査研究に関すること。

 災害救助に関すること。

 戦傷病者、戦没者遺族、引揚者等の援護に関すること。

 未帰還者の調査究明及び留守家族等の援護に関すること。

 旧軍人、旧軍属及びその遺族の恩給に関すること。

 その他旧軍人、旧軍属等の身上の取扱いに関すること。

 戦没者の叙位叙勲に関すること。

 原子爆弾被爆者の援護に関すること。

 社会福祉審議会に関すること。

 福祉相談センターに関すること。

十一 その他他課の分掌に属しない子ども・福祉政策に関すること。

(令五規則四八・追加、令六規則二七・一部改正)

(指導監査課の事務)

第三十一条の三 指導監査課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 社会福祉法人及び社会福祉連携推進法人の指導監督に関すること。

 社会福祉関係の一般社団法人、一般財団法人、団体及び施設の指導監督に関すること。

 児童福祉関係の一般社団法人、一般財団法人、団体及び施設の指導監督に関すること。

 生活困窮者福祉関係の一般社団法人、一般財団法人、団体及び施設の指導監督に関すること。

 身体障害者(身体障害児を含む。第三十二条において同じ。)福祉関係及び知的障害者(知的障害児を含む。同条において同じ。)福祉関係の一般社団法人、一般財団法人、団体及び施設の指導監督に関すること。

 高齢者福祉関係の一般社団法人、一般財団法人、団体及び施設の指導監督に関すること。

 社会福祉施設の従事者等による虐待の防止に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

(令六規則二七・追加)

(地域福祉課の事務)

第三十一条の四 地域福祉課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 社会福祉統計に関すること。

 社会福祉事業の推進に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

 福祉ボランティア及び地域福祉活動の推進に関すること。

 福祉に係る人材の育成に関すること。

 社会福祉事業従事者の指導及び訓練に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

 総合福祉・ボランティア・NPO会館に関すること。

 性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性(そのおそれのある女性を含む。)(以下「困難な問題を抱える女性」という。)の相談及び支援に関すること。

 女性相談支援センターに関すること。

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する施策に関すること。

 生活困窮者の福祉事業の推進に関すること。

十一 生活困窮者の福祉に関する調査統計に関すること。

十二 生活困窮者の保護及び更生に関すること。

十三 福祉年金の支給に関すること。

十四 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。

十五 その他他課の分掌に属しない生活困窮者に関すること。

(令六規則二七・追加)

(子ども未来課の事務)

第三十一条の五 子ども未来課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 少子化対策に関する施策の企画立案及び総合調整に関すること(子ども未来課縁むすび応援室の分掌に属するものを除く。)

 児童の福祉に関すること(子ども家庭課の分掌に属するものを除く。)

 児童の福祉に関する調査統計に関すること(子ども家庭課及び障害福祉課の分掌に属するものを除く。)

 保育士の指導養成に関すること。

 保育所及び認定こども園に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

 児童文化の向上に関すること。

 子ども・若者未来会議に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

2 子ども未来課縁むすび応援室においては、出会い・結婚支援に関する事務をつかさどる。

(平二二規則二七・追加、平二三規則二二・平二六規則三五・平二九規則一九・平三〇規則二六・令三規則三一・一部改正、令五規則四八・旧第三十一条の二繰下、令六規則二七・旧第三十一条の三繰下・一部改正、令六規則四七・令七規則三〇・一部改正)

(子ども家庭課の事務)

第三十一条の六 子ども家庭課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 要保護児童等の福祉に関すること。

 児童虐待の防止に関すること。

 社会的養育推進計画に関すること。

 児童の福祉に関する調査統計に関すること(子ども未来課及び障害福祉課の分掌に属するものを除く。)

 子どもの貧困対策の総合調整に関すること。

 ひとり親家庭(母子、父子及び寡婦)等の福祉に関すること。

 児童扶養手当及び児童手当に関すること。

 児童委員に関すること。

 青少年対策の総合企画及び連絡調整に関すること。

 青少年健全育成に係る総合的施策の実施に関すること。

十一 青少年に対する不健全行為の禁止及び有害環境の規制に関すること。

十二 青少年育成県民運動に関すること。

十三 青少年健全育成関係団体に関すること。

十四 青少年の団体活動の促進に関すること。

十五 児童相談所、成徳学校及び青少年総合相談センターに関すること。

十六 青少年健全育成審議会及びいじめの重大事態に係る再調査委員会に関すること。

十七 その他他課の分掌に属しない青少年対策に関すること。

(平二九規則一九・追加、平三〇規則二六・平三一規則二三・令三規則三一・一部改正、令五規則四八・旧第三十一条の三繰下・一部改正、令六規則二七・旧第三十一条の四繰下・一部改正、令六規則四七・一部改正)

(障害福祉課の事務)

第三十二条 障害福祉課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 身体障害者、知的障害者及び発達障害者(発達障害児(健康推進課の分掌に属するものを除く。)を含む。)の福祉事業の推進に関すること。

 身体障害者及び知的障害者の福祉に関する調査統計に関すること。

 障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画に関すること。

 身体障害者及び知的障害者に係る市町村の行う援護に関し、市町村間の連絡調整、情報の提供その他必要な援助を行うこと。

 障害児の措置及び入所給付費に関すること。

 障害福祉サービス等による支援に関すること。

 特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当等に関すること。

 心身障害者扶養共済制度に関すること。

 医療費公費負担制度に関する事務の統括に関すること。

 福祉のまちづくりに関する施策の総合企画及び連絡調整に関すること。

十一 障害者の虐待の防止に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

十二 障害を理由とする差別の解消の推進に関すること。

十三 身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、視覚障害者センター、聴覚障害者センター及び健康の森学園に関すること。

十四 障害者施策推進審議会及び障害者介護給付費等不服審査会に関すること。

十五 その他他課の分掌に属しない身体障害者及び知的障害者に関すること。

(平六規則一五・全改、平六規則三七・平一〇規則二七・平一一規則二三・平一二規則九〇・平一三規則二八・平一五規則四一・平一七規則一一八・平一八規則九五・平一九規則五三・平二〇規則四四・平二〇規則九六・平二一規則三六・平二二規則二七・平二四規則四七・平二五規則三〇・平三〇規則二六・令二規則三七・令三規則三一・令四規則二七・令六規則二七・一部改正)

(長寿社会課の事務)

第三十三条 長寿社会課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 長寿社会に対応する施策の企画立案及び総合調整に関すること。

 高齢者保健福祉計画に関すること。

 介護保険事業に関すること。

 認知症対策に関すること。

 高齢者の福祉事業の推進に関すること。

 高齢者虐待の防止に関すること(指導監査課の分掌に属するものを除く。)

 後期高齢者医療制度に関すること。

 国民健康保険に関すること(特定健康診査及び特定保健指導を除く。)

 岡山県介護保険審査会、岡山県国民健康保険審査会、岡山県後期高齢者医療審査会及び岡山県国民健康保険運営協議会に関すること。

 その他他課の分掌に属しない高齢者保健福祉対策に関すること。

(平二二規則二七・全改、平二八規則一八・平三〇規則二六・令五規則四八・令六規則二七・一部改正)

第三十四条及び第三十五条 削除

(平一二規則九〇)

第五款 削除

(平一〇規則二七)

第三十六条及び第三十七条 削除

(平一〇規則二七)

第六款 産業労働部各課の事務

(平六規則一五・全改、平一六規則三四・平一七規則五三・改称)

(産業企画課の事務)

第三十八条 産業企画課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 大阪事務所に関すること。

 中小企業振興審議会に関すること。

 新型コロナウイルス感染症対策に係る飲食店等への時短等の要請に係る協力金関係業務に関すること。

2 産業企画課マーケティング推進室においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 県内中小企業の販路拡大支援に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

 県内企業の海外事業展開支援に関すること。

 首都圏アンテナショップに関すること。

 その他他課の分掌に属しない県産品の販売促進に関すること。

(平六規則一五・全改、平七規則二四・平八規則四九・平一〇規則二七・平一二規則九〇・平一二規則一四四・平一三規則二八・平一四規則五七・平一六規則三四・平一七規則六五・平一八規則九五・平二一規則三六・平二二規則二七・平二三規則二二・平二四規則三〇・平二五規則三〇・平二六規則三五・平二九規則一九・平三〇規則二六・平三〇規則三八・令二規則三七・令三規則三一・令四規則二七・一部改正)

(企業誘致・投資促進課の事務)

第三十九条 企業誘致・投資促進課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 企業の立地導入、立地調整及び立地支援に関すること。

 工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)の施行に関すること。

 工業用地の取得、造成及び管理に関すること。

 市町村等の工業団地整備の促進に関すること。

 リサーチパークに関すること(造成及び管理(他課の分掌に属するものを除く。)並びに企業の立地導入、立地調整及び立地支援に関するものに限る。)

 総合流通センターに関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

 物流に関する施策の総合調整に関すること。

 陸上、海上及び航空貨物の利用促進に関すること。

 石油貯蔵施設立地対策等交付金に関すること。

 電源立地地域対策交付金に関すること。

十一 総合展示場コンベックス岡山に関すること。

十二 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の施行に関すること。

(平六規則一五・全改、平七規則二四・平九規則三八・平一三規則二八・平一四規則五七・平一八規則九五・平一九規則五三・平二〇規則四四・平二一規則三六・平二二規則二七・平二三規則二二・平二六規則三五・平三〇規則二六・令二規則三七・一部改正)

(産業振興課の事務)

第四十条 産業振興課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 産業の振興(他課の分掌に属するものを除く。)に関すること。

 地場産業の振興に関すること。

 地域産業技術の振興に関すること。

 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)及び電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の施行に関すること。

 発明の奨励に関すること。

 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)の施行に関すること。

 リサーチパークに関すること(造成並びに企業の立地導入、立地調整及び立地支援に関するものを除く。)

 地下資源の開発に関すること。

 休廃止鉱山に関すること。

 環境産業の振興に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

十一 地域産業の情報化及び情報関連産業の振興に関すること。

十二 ベンチャー企業の育成に関すること。

十三 工業技術センター、テクノサポート岡山及び岡山セラミックスセンターに関すること。

十四 新エネルギー関連分野の産業育成に関すること。

十五 バイオマス関連分野の産業育成に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

十六 科学技術の振興に関すること。

十七 その他新産業の振興及び支援に関すること。

(平六規則一五・全改、平七規則二四・平一三規則二八・平一四規則五七・平一六規則三四・平二〇規則四四・平二一規則三六・平二二規則二七・平二四規則三〇・平二五規則三〇・平二六規則三五・平二七規則二七・令四規則二七・一部改正)

(経営支援課の事務)

第四十条の二 経営支援課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 中小企業の多様で活力ある成長発展に関すること。

 中小企業の経営の安定向上、経営革新、創業支援(他課の分掌に属するものを除く。)等に関すること。

 中小企業及びその支援機関等の人材育成に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

 中小企業に対する円滑な資金の提供に関すること。

 受託中小企業の振興、景気動向の把握等中小企業対策に関すること。

 県内の中小企業が製造する工業製品に関する商談会への出展の支援等に関すること。

 中小企業関係団体及び組織に関すること。

 商業の振興に関すること。

 貸金業に関すること。

 ソーシャルビジネスの振興に関すること。

十一 中小企業調停審議会に関すること。

十二 公益財団法人岡山県産業振興財団に関すること。

十三 その他他課の分掌に属しない中小企業の経営支援に関すること。

(平一四規則五七・追加、平一五規則四一・一部改正、平一六規則三四・旧第四十条の二繰下、平二〇規則九六・一部改正、平二一規則三六・旧第四十条の三繰上、平二二規則二七・平二四規則三〇・平二五規則三〇・平二八規則一八・平二九規則一九・令二規則三七・令三規則三一・令八規則三〇・一部改正)

(観光課の事務)

第四十一条 観光課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 観光施策の総合調整に関すること。

 観光の宣伝に関すること。

 観光客の動態調査に関すること。

 観光情報に関すること。

 観光事業団体の育成指導に関すること。

 全国通訳案内士及び旅行業に関すること。

 住宅宿泊事業に関すること(生活衛生課の分掌に属するものを除く。)

 森の芸術祭に関すること。

(平六規則一五・全改、平一二規則九〇・平一六規則三四・平一八規則九五・平二一規則三六・平二二規則二七・平二四規則三〇・平二五規則三〇・平二九規則四八・平三〇規則四・令八規則三〇・一部改正)

(労働雇用政策課の事務)

第四十二条 労働雇用政策課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 若年者、障害者、高齢者等の雇用の促進に関すること。

 産業労働の推進に係る職業紹介事業に関すること。

 雇用創出関係基金事業に関すること。

 労働組合に関すること。

 労働関係の調整に関すること。

 労使コミュニケーションの推進に関すること。

 労働教育に関すること。

 労働に関する調査及び情報に関すること。

 勤労者福祉事業及び勤労者福祉施設に関すること。

 労働委員会との連絡に関すること。

十一 労働問題全般の相談に関すること。

十二 労働相談状況報告に関すること。

十三 職業能力開発計画の策定及び変更に関すること。

十四 公共職業能力開発施設において行う職業訓練に関すること。

十五 認定職業訓練に関すること。

十六 職業訓練指導員の免許及び試験に関すること。

十七 技能検定及び技能の向上に関すること。

十八 職業能力開発協会の指導監督に関すること。

十九 職業能力開発校に関すること。

二十 産業人材の育成に関すること。

二十一 職業能力開発審議会に関すること。

二十二 外国人材等支援推進計画の策定及び変更に関すること。

二十三 外国人材等への支援を総合的に推進するための協議会に関すること。

二十四 その他他課の分掌に属しない雇用対策、労政及び職業訓練に関すること。

(平六規則一五・全改、平九規則三八・平一〇規則二七・平一一規則二三・平一二規則九〇・平一四規則五七・平一五規則四一・平一六規則三四・平一六規則一一八・平一七規則六五・平一九規則五三・平二一規則一・平二一規則三六・平二四規則三〇・平二五規則三〇・令七規則三〇・一部改正)

第四十三条 削除

(平二二規則二七)

第七款 農林水産部各課の事務

(昭五七規則二二・平一〇規則二七・改称)

(農政企画課の事務)

第四十四条 農政企画課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 農政の総合調整に関すること。

 農林水産物の安全性確保に係る施策の総合調整に関すること。

 バイオマス資源の利活用に係る施策の総合調整に関すること。

 農林水産業の災害調査に関すること。

 農業(畜産を含む。)、水産業及び林業関係の試験研究の総合調整に関すること。

 農林水産総合センターに関すること。

 農業関係団体との協働推進に関すること。

 ハイブリッド産地育成推進事業に関すること。

 首都圏及び関西圏における農林水産物のプロモーション及び農業の担い手確保対策に関すること。

2 農政企画課対外戦略推進室においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 農林水産物の海外輸出に係る施策の総合調整に関すること。

 農林水産物の情報の収集及び発信、販路の開拓等に関すること。

 農林水産物のブランド化に係る施策の総合調整に関すること。

 米消費拡大の推進に関すること。

 農業分野の国際交流及び国際化対策に関すること。

(昭五四規則一三・全改、昭五六規則三〇・昭五八規則五三・昭五九規則一七・昭六〇規則二三・昭六三規則三四・平元規則三八・平三規則二二・平四規則一三・平五規則二〇・平六規則一五・平七規則二四・平八規則三一・平八規則五〇・平九規則三八・平一〇規則二七・平一一規則二三・平一二規則九〇・平一四規則五七・平一五規則四一・平一八規則九五・平一九規則五三・平二〇規則四四・平二二規則二七・平二三規則二二・平二四規則三〇・平二七規則二七・平二八規則一八・平三一規則二三・令二規則三七・令四規則二七・令六規則二七・一部改正)

(組合指導課の事務)

第四十四条の二 組合指導課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)に基づく農業協同組合の指導、監督及び検査に関すること。

 農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)に基づく農業共済組合の指導、監督及び検査に関すること。

 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)に基づく水産業協同組合の指導、監督及び検査に関すること。

 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)に基づく森林組合の指導、監督及び検査に関すること。

 農業協同組合、水産業協同組合及び森林組合の合併に関すること。

 農事組合法人に関すること。

 農業近代化資金、天災資金、農業改良資金及び株式会社日本政策金融公庫資金等農業金融に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

 農業保険に関すること。

(平一一規則二三・全改、平二〇規則一〇八・平二一規則三六・平二二規則二七・平三〇規則二六・令二規則三七・令六規則二七・一部改正)

(農産課の事務)

第四十五条 農産課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 農産物の生産振興に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

 農産物の流通、加工及び消費拡大に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

 農産物等の表示に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

 卸売市場に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

 集落営農の推進に関すること。

 農業の担い手の確保及び育成に関すること。

 農業経営基盤強化促進に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

 植物防疫に関すること。

 肥料の生産及び販売並びに農薬の販売及び使用の指導に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

 農業普及指導事業の企画及び運営に関すること。

十一 青少年農林文化センター三徳園及び病害虫防除所に関すること。

十二 公益財団法人岡山県農林漁業担い手育成財団に関すること。

(平二二規則二七・全改、平二五規則三八・令六規則二七・一部改正)

第四十六条及び第四十七条 削除

(平二四規則三〇)

(畜産課の事務)

第四十八条 畜産課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 酪農、肉畜、養鶏及び養蜂の指導奨励に関すること。

 家畜及び家きんの改良増殖に関すること。

 家畜及び家きんの検査登録に関すること。

 家畜及び家きんの衛生防疫に関すること。

 家畜商及び家畜市場に関すること。

 獣医師、装てい師及び人工授精師に関すること。

 畜産物の生産及び流通に関すること。

 牧野の造成及び改良整備に関すること。

 飼料に関すること。

 畜産団体に関すること。

十一 畜産の環境保全に関すること。

十二 家畜保健衛生所、食肉地方卸売市場、と畜場、公共育成センター及び畜産経営環境技術センターに関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

十三 公益財団法人中国四国酪農大学校に関すること。

十四 その他畜産に関すること。

(昭四三規則一四・昭四七規則七五・昭四九規則一八・昭五〇規則二〇・昭五五規則一〇・昭五六規則三〇・昭五七規則二二・平元規則三八・平四規則一三・平一〇規則八・平一八規則九五・平二〇規則九六・平二二規則二七・平二四規則三〇・平二五規則三八・平三一規則二三・一部改正)

(耕地課の事務)

第四十九条 耕地課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 農業農村整備事業の調査及び計画に関すること。

 かんがい排水事業に関すること。

 農業農村整備事業の設計等の基準に関すること。

 農地及び農業用施設の災害防止及び災害復旧に関すること。

 農地に係る海岸の保全及び災害復旧に関すること。

 農地に係る地すべり防止区域の管理及び保全に関すること。

 土地改良事業団体の育成強化に関すること。

 土地改良事業の施行認可等に関すること。

 農業農村整備事業に係る農林漁業資金及び災害融資に関すること。

 農業水利の調整に関すること。

十一 ほ場整備事業に関すること。

十二 国営土地改良事業の推進に関すること。

十三 土地改良に係る換地処分に関すること。

十四 土地改良財産の管理に関すること。

十五 笠岡湾干拓地の粗飼料生産供給基地に関すること。

十六 その他土地改良事業に関すること。

(昭四九規則一八・全改、昭五〇規則二〇・昭五一規則一六・昭五六規則三〇・昭五七規則二二・平三規則二二・平四規則一三・平六規則一五・平九規則三八・平一〇規則九・平一一規則二三・平一二規則九〇・平二一規則三六・平二三規則二二・平二四規則三〇・平二六規則三五・令三規則三一・一部改正)

(農村振興課の事務)

第五十条 農村振興課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 中山間地域農業対策に関すること。

 中山間地域等直接支払対策事業に関すること。

 多面的機能支払に関すること。

 中山間地域総合整備事業に関すること。

 集落基盤整備事業に関すること。

 農業集落排水事業に関すること。

 農地開発事業に関すること。

 小規模土地改良事業に関すること。

 農道整備事業に関すること。

 農地の利用集積に関すること。

十一 山村等振興対策事業に関すること。

十二 棚田地域の振興に関すること。

十三 地産地消の推進に関すること。

十四 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)に基づく農林業等活性化基盤整備計画等に関すること。

十五 農業振興地域整備基本方針の策定、農業振興地域の指定その他農業振興地域の整備に関すること。

十六 農村地域への産業の導入に関する実施計画の策定指導に関すること。

十七 国有農地等及び開拓財産の管理及び売払い等に関すること。

十八 農地調整及び農事調停に関すること。

十九 市民農園の整備の推進に関すること。

二十 景観法(平成十六年法律第百十号)に基づく景観農業振興地域整備計画に関すること。

二十一 農業委員会及び農業委員会ネットワーク機構に関すること。

2 農村振興課鳥獣害対策室においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 農作物鳥獣害防止対策に関すること。

 鳥獣の管理及び狩猟に関すること。

(平一〇規則二七・追加、平一一規則二三・平一二規則九〇・平一五規則四一・平一六規則三四・平一八規則九五・平二〇規則四四・平二一規則三六・一部改正、平二二規則二七・旧第四十九条の二繰下・一部改正、平二三規則二二・平二六規則三五・平二八規則一八・平二九規則一九・平三〇規則二六・平三一規則二三・令二規則三七・令三規則三一・一部改正)

(林政課の事務)

第五十一条 林政課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 森林計画に関すること。

 林業・木材産業に関する調査統計に関すること。

 森林整備地域活動支援交付金事業に関すること。

 森林経営管理制度に関すること。

 県民参加の森づくりの推進等に関すること。

 林業経営の指導に関すること。

 林業に係る資金及び災害融資に関すること。

 林産物の生産、流通及び需要拡大の指導に関すること。

 木質バイオマスの利用促進に関すること。

 県営林の経営管理に関すること。

十一 森林関係団体に関すること(組合指導課の分掌に属するものを除く。)

十二 林業普及事業の企画及び運営に関すること。

十三 林業労働に関すること。

十四 入会林野等の整備に関すること。

十五 森林公園に関すること。

十六 森林審議会に関すること。

十七 公益社団法人おかやまの森整備公社に関すること。

十八 花粉削減・グリーン成長総合対策事業に関すること。

十九 その他他課の分掌に属しない林務に関すること。

(平一六規則三四・全改、平一七規則六五・平二〇規則四四・平二〇規則九六・平二一規則三六・平二二規則二七・平二三規則二二・平二四規則三〇・平二五規則三八・平三〇規則二六・平三一規則二三・令五規則四八・令六規則二七・一部改正)

(治山課の事務)

第五十二条 治山課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 森林の整備及び災害復旧に関すること。

 治山施設の新設及び保全に関すること。

 林野庁所管に係る地すべり防止区域の管理及び保全に関すること。

 林地及び林地荒廃防止施設の災害復旧に関すること。

 保安林及び保安施設地区に関すること。

 林地の開発及び保全に関すること。

 林業用種苗に関すること。

 林道の新設、改良、舗装及び管理に関すること。

 林道の災害復旧に関すること。

 大規模林道推進事業に関すること。

十一 林野火災及び森林保険に関すること。

十二 森林病害虫の防除に関すること。

十三 その他他課の分掌に属しない治山に関すること。

(昭四六規則一七・昭四九規則一八・昭四九規則八〇・昭五六規則三〇・昭六三規則三四・平一八規則九五・平一九規則五三・平二一規則三六・平二四規則三〇・平二七規則二七・平三〇規則二六・平三一規則二三・一部改正)

(水産課の事務)

第五十二条の二 水産課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 水産の改良増殖に関すること。

 水産経営構造改善事業及び水産基盤整備事業に関すること。

 内水面漁業振興に関すること。

 漁業調整及び漁業取締に関すること。

 遊漁船業の適正化に関すること。

 漁業の免許、漁船登録及び船籍票に関すること。

 水産製品の生産及び流通の指導に関すること。

 水産関係団体に関すること(組合指導課の分掌に属するものを除く。)

 漁業近代化資金及び災害融資に関すること。

 漁業補償に関すること。

十一 漁場環境の保全に関すること。

十二 漁港計画の策定及び変更に関すること。

十三 漁港及び海岸(漁港管理者の管理に係るものに限る。以下この条において同じ。)の新設、改良、保全及び管理に関すること。

十四 漁港及び海岸の利用並びに行為の規制に関すること。

十五 漁港の災害防止及び災害復旧に関すること。

十六 漁港工事の調査、設計及び執行並びに指導監督に関すること。

十七 漁港の区域に係る海岸保全施設に関すること。

十八 漁港に係る調査及び統計に関すること。

十九 漁港の区域内における知事の権限に属する国有財産及び県有財産(財産活用課の所管に属するものを除く。)の管理に関すること。

二十 漁港の区域内における砂利採取計画及び岩石採取計画に関すること。

二十一 海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会との連絡に関すること。

二十二 その他水産に関すること。

(平二二規則二七・追加、令三規則三一・一部改正)

第八款 土木部各課の事務

(昭四八規則一六・昭五〇規則二〇・平一〇規則二七・改称)

(監理課の事務)

第五十三条 監理課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 建設業に関すること。

 解体工事業に関すること。

 測量に関すること(技術管理課の分掌に属するものを除く。)

 建設工事統計調査に関すること。

 瀬戸大橋に係る事務の調整に関すること。

 土木事業(宅地造成事業を除く。)の執行に伴う用地の買収及び物件の移転補償その他の補償に関すること。

 土地収用に関すること。

 収用委員会との連絡に関すること。

 国土交通省所管国有財産(他課の分掌に属するものを除く。)の管理及び処分に関すること。

 公共用地取得事業の用地の先行取得(他課の分掌に属するものを除く。)に関すること。

十一 普通海域の保全及び管理に関すること。

十二 建設業審議会、建設工事紛争審査会及び事業認定審議会に関すること。

十三 岡山県土地開発公社に関すること。

(昭四二規則四四・昭四三規則一四・昭四五規則一二・昭四八規則一六・昭四九規則四八・昭五六規則三〇・昭六一規則二三・昭六三規則三四・平四規則一三・平五規則二〇・平六規則一五・平七規則二四・平九規則三八・平一〇規則二七・平一一規則二三・平一三規則二八・平一四規則五七・平一八規則九五・平二三規則二二・平二四規則三〇・平二六規則三五・平三一規則二三・令五規則四八・一部改正)

(技術管理課の事務)

第五十三条の二 技術管理課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 建設工事等の入札及び契約制度に関すること。

 土木事業、農業土木事業及び森林土木事業の積算基準等並びにこれらの事業の執行に必要な積算システム、電子入札システム等の運用等に関すること。

 公共工事の品質確保の促進に関すること。

 公共工事の事業評価、技術指導及び進行管理に関すること。

 道路、河川その他公共土木施設(以下「公共土木施設」という。)の長寿命化の推進に関すること。

 公益財団法人岡山県建設技術センターに関すること。

 建設工事における環境への配慮及び循環型社会への対応に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

 測量に関すること(監理課の分掌に属するものを除く。)

(平一八規則九五・追加、平一九規則五三・平二〇規則九六・平二五規則三八・平二八規則一八・令二規則三七・令三規則三一・令八規則三〇・一部改正)

(道路建設課の事務)

第五十四条 道路建設課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 道路の新設及び改良に関すること。

 道路工事の調査、設計及び執行並びに指導監督に関すること。

 橋梁及び渡船場に関すること。

 道路に関する計画及び調査統計に関すること。

 国土開発幹線自動車道に関すること。

 市町村道路の整備及び管理の指導及び助言に関すること。

(昭四一規則六四・昭四三規則一四・昭四九規則一八・昭五〇規則二〇・昭五四規則一三・平一二規則九〇・平一九規則五三・一部改正)

(道路整備課)

第五十五条 道路整備課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 道路の認定に関すること。

 道路の保全及び管理に関すること。

 道路台帳に関すること。

 道路の占用及び使用に関すること。

 道路整備工事の調査、設計及び執行並びに指導監督に関すること。

 道路の災害防止及び災害復旧に関すること。

 道路の通行の禁止又は制限に関すること。

 道路の愛護奨励に関すること。

 軌道に関すること。

 道路の舗装及び補修に関すること。

(昭四六規則一七・昭五四規則一三・昭五八規則二〇・平元規則三八・一部改正)

(河川課の事務)

第五十六条 河川課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 河川及び海岸(他課の分掌に属するものを除く。以下この条において同じ。)に関する計画及び調査統計に関すること。

 河川の新設、改良、保全及び管理並びに海岸の保全及び管理に関すること。

 河川及び海岸の災害防止及び災害復旧に関すること。

 河川の水位、流量及び海岸における潮位並びに雨量の観測に関すること。

 河川の洪水調節に関すること。

 河川の公用廃止に関すること。

 公有水面の埋立て(港湾及び漁港の区域内に係るものを除く。)に関すること。

 水防対策に関すること(防災砂防課の分掌に属するものを除く。)

 河川の愛護奨励に関すること。

 砂利採取業者及び採石業者の登録に関すること。

十一 砂利採取業及び採石業の規制に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

十二 河川総合開発事業の計画及び調査に関すること。

十三 水資源開発調査に関すること。

十四 ダムの計画、建設及び調査に関すること。

十五 ダムの管理及び操作に関すること。

十六 水源地域における振興事業の総合調整に関すること。

十七 その他水源地振興対策に関すること。

(昭四三規則四二・昭四六規則一七・昭四六規則五九・昭四九規則一八・昭四九規則四八・昭五〇規則二〇・昭五四規則一三・昭五六規則三〇・昭五八規則二〇・平二規則一七・平一〇規則二七・平一七規則六五・平二二規則二七・平三〇規則二六・一部改正)

(防災砂防課の事務)

第五十七条 防災砂防課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 海岸保全区域の管理並びに海岸保全施設の新設、改良及び管理に関すること(耕地課、水産課及び港湾課の分掌に属するものを除く。)

 海岸保全施設の災害防止及び災害復旧に関すること(耕地課、水産課及び港湾課の分掌に属するものを除く。)

 水防対策に関すること(河川課の分掌に属するものを除く。)

 水防協議会に関すること。

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号。第百四十二条第五項第十四号及び第十二項第十三号において「土砂災害防止法」という。)に基づく基礎調査及び緊急調査並びに土砂災害緊急情報の通知、周知等に関すること。

 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定に関すること。

 土砂災害特別警戒区域内における特定開発行為の制限に関すること。

 土砂災害警戒情報に関すること。

 公共土木施設の災害復旧事業に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

 砂防指定地、地すべり防止区域(耕地課及び治山課の分掌に属するものを除く。第十四号において同じ。)及び急傾斜地崩壊危険区域の指定に関すること。

十一 砂防設備、地すべり防止施設(耕地課及び治山課が所管する地すべり防止区域に係るものを除く。次号において同じ。)及び急傾斜地崩壊防止施設の新設、改良、保全及び管理に関すること。

十二 砂防設備、地すべり防止施設及び急傾斜地崩壊防止工事の災害防止及び災害復旧に関すること。

十三 砂防工事、地すべり防止工事(耕地課及び治山課が所管する地すべり防止区域に係るものを除く。)及び急傾斜地崩壊防止工事の調査、設計及び執行並びに指導監督に関すること。

十四 砂防指定地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域の取締りに関すること。

十五 砂防設備の占用に関すること。

(昭四三規則四二・昭四五規則一二・昭四六規則五九・平六規則一五・平一五規則四一・平一九規則五三・平二一規則三六・平二二規則二七・平二三規則三四・平二五規則三〇・平二七規則二七・平二八規則一八・平三〇規則二六・令二規則三七・一部改正)

(港湾課の事務)

第五十八条 港湾課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 港湾計画の策定及び変更に関すること。

 港湾の振興に関すること。

 港湾及び海岸(港湾管理者の管理に係るものに限る。以下この条において同じ。)の新設、改良、保全及び管理に関すること。

 港湾及び海岸の利用及び行為の規制に関すること。

 臨港地区内における行為の届出等に関すること。

 水域施設等の建設又は改良の届出等に関すること。

 港湾及び漁港の区域内における公有水面の埋立てに関すること。

 港湾及び海岸の災害防止及び災害復旧に関すること。

 港湾及び海岸の工事の調査、設計及び執行並びに指導監督に関すること。

 港湾の区域内における潮位の観測に関すること。

十一 港湾及び海岸に関する調査及び統計に関すること。

十二 港湾の区域内における知事の権限に属する国有財産及び県有財産(財産活用課の所管に属するものを除く。)の管理に関すること。

十三 港湾に関連した土地の造成及び造成した土地(港湾課の所管に属するものに限る。)の管理等に関すること。

十四 地方港湾審議会に関すること。

十五 牛窓ヨットハーバーに関すること。

(昭五〇規則二〇・全改、昭五四規則一三・昭五八規則二〇・昭六二規則四四・平六規則一五・平一三規則二八・平一四規則五七・平一六規則三四・平二二規則二七・一部改正)

第五十九条 削除

(平一四規則五七)

第八款の二 都市局各課の事務

(平六規則一五・全改、平一〇規則二七・改称)

(都市計画課の事務)

第六十条 都市計画課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 都市計画の決定、変更、協議及び同意に関すること。

 都市計画に関する調査に関すること。

 都市計画制限に関すること(開発行為等の規制に関することを除く。)

 都市計画事業の施行に関すること(市街地再開発事業を除く。)

 都市計画事業(市街地再開発事業を除く。)の認可、承認及び指導監督に関すること。

 土地区画整理に関すること。

 都市の防災及び災害復旧の事業に関すること。

 公有地の拡大に係る土地の先買い制度に関すること。

 公園、緑地その他公共空地及び都市緑化に関すること。

 風致地区その他保勝地の育成に関すること。

十一 県立都市公園に関すること。

十二 屋外広告物に関すること。

十三 駐車場に関すること。

十四 流域別下水道整備総合計画に関すること。

十五 流域下水道事業に関すること。

十六 公共下水道事業の協議及び指導監督に関すること。

十七 後楽園事務所に関すること。

十八 都市計画審議会及び屋外広告物審議会に関すること。

十九 公益財団法人岡山県下水道公社に関すること。

二十 その他都市計画及び下水道に関すること。

(平六規則一五・全改、平七規則二四・平九規則三八・平一〇規則二七・平一二規則九〇・平一四規則五七・平一五規則四一・平一八規則九五・平一九規則五三・平二一規則三六・平二二規則二七・平二四規則三〇・平二五規則三八・令四規則二七・一部改正)

(建築指導課の事務)

第六十一条 建築指導課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 建築の確認、指導及び取締りに関すること。

 建築物の検査に関すること。

 建築物のバリアフリー化に関すること。

 建築物の省エネルギー化に関すること。

 福祉のまちづくりに関すること(建築物の整備の促進に限る。)

 建築物の耐震改修の促進に関すること。

 宅地造成、特定盛土等及び土石の堆積に関する工事の規制及び指導監督に関すること。

 不動産鑑定業者に関すること。

 宅地建物取引業、積立式宅地建物販売業及び不動産特定共同事業に関すること。

 都市計画制限に関すること(開発行為等の規制に関するものに限る。)

十一 市街地再開発事業に関すること。

十二 建築士及び建築士事務所に関すること。

十三 建築動態統計調査に関すること。

十四 建築審査会、建築士審査会及び開発審査会に関すること。

十五 建設工事に係る分別解体等に関すること。

十六 低炭素建築物制度に関すること。

十七 マンションの再生及び管理のうちマンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)に基づく除去等の必要性に係る認定及び容積率又は各部分の高さの特例に関すること。

十八 空家等対策の推進に関する総合調整に関すること。

十九 長期優良住宅制度のうち長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)に基づく容積率の特例に関すること。

二十 その他建築指導に関すること。

(平六規則一五・全改、平七規則二四・平八規則三一・平一二規則九〇・平一三規則二八・平一四規則五七・平一九規則五三・平二四規則七六・平二七規則二七・令三規則三一・令四規則七・令五規則四八・令八規則三〇・一部改正)

(建築営繕課の事務)

第六十一条の二 建築営繕課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 県有建物の営繕に関すること。

 建築工事の受託設計に関すること。

(平六規則一五・全改、平一〇規則二七・一部改正)

(住宅課の事務)

第六十一条の三 住宅課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 岡山県住生活基本計画等住宅に係る計画に関すること。

 県営住宅の建設及び管理に関すること。

 市町村営住宅の建設及び管理の指導及び助言に関すること。

 住環境整備事業に関すること。

 住宅市街地整備事業に関すること。

 住宅市街地基盤整備事業に関すること。

 特定優良賃貸住宅制度に関すること。

 高齢者の居住の安定の確保に関すること。

 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関すること。

 マンションの再生及び管理に関すること(建築指導課の分掌に属するものを除く。)

十一 長期優良住宅制度に関すること(建築指導課の分掌に属するものを除く。)

十二 その他住宅に関すること。

(平六規則一五・全改、平一二規則九〇・平一五規則四一・平一七規則六五・平一八規則九五・平一九規則五三・平二一規則四八・平二三規則二二・平二四規則三〇・平三〇規則二六・平三〇規則五五・令三規則三一・令四規則七・令八規則三〇・一部改正)

第九款 出納局各課の事務

(会計課の事務)

第六十二条 会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 会計管理者印の管守に関すること。

 県経済歳入歳出の出納及び決算に関すること。

 収支命令の審査に関すること(内部事務課の分掌に属するものを除く。)

 有価証券(財産に属するものを除く。)の出納保管に関すること。

 歳入歳出外現金の出納に関すること。

 出納員に関すること。

 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

 国庫経済の出納及び決算に関すること。

 歳入徴収官及び官署支出官の事務に関すること。

 会計検査に関すること。

十一 会計に関する事務の指導に関すること。

(昭五一規則一六・昭六一規則二三・平一八規則九五・平一九規則五三・平二〇規則四四・平二一規則三六・平二二規則二七・平二五規則三〇・平二九規則一九・一部改正)

(内部事務課の事務)

第六十二条の二 内部事務課においては、次に掲げる事務(集中管理の対象となつているものに限る。)をつかさどる。

 扶養親族の認定及び各種手当の支給額の決定に関すること。

 実績に基づく各種手当の支給に関すること。

 年末調整に関すること。

 旅費の支給に関すること。

 短時間勤務会計年度任用職員及び非常勤の特別職の職員の報酬の支給に関すること。

 会計年度任用職員、暫定再任用職員等の社会保険事務に関すること。

 光熱水費等の支払事務に関すること。

 職員に対する給与の支払に関すること。

 収支命令の審査に関すること。

 その他内部管理事務の効率化に関すること。

(平二九規則一九・追加、令二規則三七・令五規則四八・一部改正)

(用度課の事務)

第六十三条 用度課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 物品の取得、管理及び処分に関すること。

 物品の出納及び保管に関すること。

 用品調達特別会計の運営に関すること。

 物品の会計検査に関すること。

 物品に関する事務の指導に関すること。

 庁用自動車の集中管理、運転研修及び事故処理(公務に使用されている職員の自家用車を含む。)に関すること。

 物品の納入に係る入札参加資格の審査に関すること。

 役務の提供の契約に係る入札参加資格の審査に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

(昭五四規則一三・全改、昭五六規則三〇・平一〇規則二七・平二五規則三〇・一部改正)

第三節 職制

(危機管理監)

第六十四条 知事の直轄に、危機管理監を置く。

2 危機管理監は、知事の命を受け、危機管理及び消防保安に関する事務を掌理する。

(平二二規則二七・全改)

(部長)

第六十四条の二 部に、部長を置く。

2 部長は、知事の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平一四規則五七・旧第六十四条繰下)

(局長)

第六十四条の三 総合政策局、都市局及び出納局に、局長を置く。

2 総合政策局の局長は、知事の命を受け、総合政策局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 都市局の局長は、上司の命を受け、都市局の事務を掌理する。

4 出納局の局長は、知事の命を受け、出納局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平六規則一五・追加、平八規則三一・平一〇規則二七・平一三規則二八・一部改正、平一四規則五七・旧第六十四条の二繰下・一部改正、平一八規則九五・平二二規則二七・一部改正)

(次長)

第六十五条 部に、次長を置く。

2 次長は、部長を助け、部内の総合調整を図るとともに、所掌事務を掌理し、部長に事故があるときは、その職務を代行する。

(平一〇規則二七・平一三規則二八・平一四規則五七・平一八規則九五・一部改正)

(課長)

第六十六条 課に、課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理する。

(室長)

第六十六条の二 室に、室長を置く。

2 室長は、上司の命を受け、室の事務を掌理する。

(平二二規則二七・追加)

(副課長)

第六十六条の三 必要があるときは、課に副課長を置く。

2 副課長は、上司の命を受け、課内外の事業調整を行うとともに、人材育成及び人事管理等に関する事務を処理する。

(平二一規則三六・追加、平二二規則二七・旧第六十六条の二繰下)

(副室長)

第六十六条の四 必要があるときは、室に副室長を置く。

2 副室長は、上司の命を受け、室内外の事業調整を行うとともに、人材育成及び人事管理等に関する事務を処理する。

(令四規則二七・追加)

(総括参事)

第六十六条の五 必要があるときは、課又は室に総括参事を置く。

2 総括参事は、上司の命を受け、班の事務又はこれに類する事務を処理するとともに、県行政の重要事項に関する事務を処理する。

(平一六規則三四・全改、平二一規則三六・旧第六十六条の二繰下、平二二規則二七・旧第六十六条の三繰下、平三〇規則二六・一部改正、令四規則二七・旧第六十六条の四繰下)

(総括副参事)

第六十六条の六 必要があるときは、課又は室に総括副参事を置く。

2 総括副参事は、上司の命を受け、班の事務又はこれに類する事務を処理するとともに、課又は室の重要事項に関する事務のうち、指導、連絡又は調整を要する事項その他専門事項に関する事務を処理する。

(平一六規則三四・全改、平二一規則三六・旧第六十六条の三繰下・一部改正、平二二規則二七・旧第六十六条の四繰下・一部改正、令四規則二七・旧第六十六条の五繰下)

(総括主幹)

第六十六条の七 必要があるときは、課又は室に総括主幹を置く。

2 総括主幹は、上司の命を受け、班の事務又はこれに類する事務を処理するとともに、課又は室の事務のうち、指導、連絡又は調整を要する事項、専門事項その他重要事項に関する事務を処理する。

(平一六規則三四・全改、平二一規則三六・旧第六十六条の四繰下、平二二規則二七・旧第六十六条の五繰下・一部改正、令四規則二七・旧第六十六条の六繰下・一部改正)

(総括主任)

第六十六条の八 必要があるときは、課に総括主任を置く。

2 総括主任は、上司の命を受け、班の事務を処理するとともに、所掌事務を処理する。

(平一六規則三四・追加、平一八規則九五・一部改正、平二一規則三六・旧第六十六条の五繰下、平二二規則二七・旧第六十六条の六繰下、令四規則二七・旧第六十六条の七繰下)

(理事)

第六十七条 必要があるときは、部又は部外に理事を置く。

2 部に置く理事は、上司の命を受け、県行政の基本的課題その他重要事項に関する事務を掌理する。

3 部外に置く理事は、知事の命を受け、県行政の特定の重要事項に関する事務を掌理する。

(令四規則二七・全改)

(知事室長)

第六十七条の二 総合政策局に、知事室長を置く。

2 知事室長は、上司の命を受け、秘書、公聴及び広報に関する事務を掌理する。

(平二七規則二七・追加)

(政策推進監)

第六十七条の三 総合政策局に、政策推進監を置く。

2 政策推進監は、上司の命を受け、政策の推進に係る総合調整に関する事務を掌理する。

(平二三規則二二・追加、平二四規則三〇・一部改正、平二七規則二七・旧第六十七条の二繰下)

(女性・若者還流定着対策監)

第六十七条の四 総合政策局に、女性・若者還流定着対策監を置く。

2 女性・若者還流定着対策監は、上司の命を受け、女性及び若者の還流定着に係る総合調整に関する事務を掌理する。

(令八規則三〇・追加)

(行財政改革推進監)

第六十八条 総務部に、行財政改革推進監を置く。

2 行財政改革推進監は、上司の命を受け、行財政改革の企画立案等行財政改革の推進に係る総合調整に関する事務を掌理する。

(平二一規則三六・追加)

(地域活性化推進監)

第六十八条の二 県民生活部に、地域活性化推進監を置く。

2 地域活性化推進監は、上司の命を受け、地域活性化施策の企画立案等地域活性化の推進に係る総合調整に関する事務を掌理する。

(平二三規則二二・追加)

(文化スポーツ振興監)

第六十八条の三 環境文化部に、文化スポーツ振興監を置く。

2 文化スポーツ振興監は、上司の命を受け、文化及びスポーツの振興に係る施策の企画立案等文化及びスポーツの振興の総合調整に関する事務を掌理する。

(平二二規則二七・全改、平二三規則二二・旧第六十八条の二繰下)

(保健医療福祉連携推進監)

第六十八条の四 保健医療部及び子ども・福祉部に、それぞれ保健医療福祉連携推進監を置く。

2 保健医療福祉連携推進監は、上司の命を受け、保健医療と福祉の連携の推進に係る総合調整に関する事務を掌理する。

(令五規則四八・追加)

(保健医療統括監)

第六十八条の五 保健医療部に、保健医療統括監を置く。

2 保健医療統括監は、上司の命を受け、保健医療行政の総合調整に関する事務を掌理する。

(令三規則三一・追加、令五規則四八・旧第六十八条の四繰下・一部改正)

(保健医療政策企画監)

第六十八条の六 保健医療部に、保健医療政策企画監を置く。

2 保健医療政策企画監は、上司の命を受け、地域医療提供体制の確保に向けた医療政策に係る企画立案等に関する事務を掌理する。

(令三規則三一・追加、令五規則四八・旧第六十八条の五繰下・一部改正、令六規則二七・令八規則三〇・一部改正)

(子ども・福祉政策企画監)

第六十八条の七 子ども・福祉部に、子ども・福祉政策企画監を置く。

2 子ども・福祉政策企画監は、上司の命を受け、子ども・福祉政策の企画立案等子ども・福祉政策の総合調整に関する事務を掌理する。

(平二五規則三〇・追加、令三規則三一・旧第六十八条の四繰下、令五規則四八・旧第六十八条の六繰下・一部改正)

(産業戦略監)

第六十八条の八 産業労働部に、産業戦略監を置く。

2 産業戦略監は、上司の命を受け、企業誘致及び観光振興の施策の総括等地域産業の活性化に関する事務を掌理する。

(平二七規則二七・追加、令三規則三一・旧第六十八条の五繰下、令五規則四八・旧第六十八条の七繰下)

(食農政策企画監)

第六十八条の九 農林水産部に、食農政策企画監を置く。

2 食農政策企画監は、上司の命を受け、安全かつ安心な農林水産物の安定供給の総合調整に関する事務を掌理する。

(平一六規則三四・追加、平二二規則二七・旧第六十八条の六繰上、平二五規則三〇・旧第六十八条の四繰下、平二七規則二七・旧第六十八条の五繰下、令三規則三一・旧第六十八条の六繰下、令五規則四八・旧第六十八条の八繰下)

(技術総括監)

第六十八条の十 土木部に、技術総括監を置く。

2 技術総括監は、上司の命を受け、土木技術の総合調整に関する事務を掌理する。

(平一六規則三四・追加、平二二規則二七・旧第六十八条の七繰上、平二五規則三〇・旧第六十八条の五繰下、平二七規則二七・旧第六十八条の六繰下、令三規則三一・旧第六十八条の七繰下、令五規則四八・旧第六十八条の九繰下)

(参与)

第六十九条 必要があるときは、部、局又は部外に、参与を置く。

2 参与は、上司の命を受け、県行政の重要事項に関する事務を掌理する。

(昭四二規則四四・昭四六規則一七・昭四九規則一八・昭四九規則四八、昭五六規則三〇・平一六規則三四・平一九規則五三・令五規則四八・一部改正)

(空港機能強化担当課長)

第六十九条の二 県民生活部に、空港機能強化担当課長を置く。

2 空港機能強化担当課長は、上司の命を受け、岡山空港の機能強化に関する事務を掌理する。

(令八規則三〇・追加)

(おかやまマラソン担当課長)

第六十九条の三 環境文化部に、おかやまマラソン担当課長を置く。

2 おかやまマラソン担当課長は、上司の命を受け、おかやまマラソンに関する事務を掌理する。

(令八規則三〇・追加)

(森の芸術祭担当課長)

第六十九条の四 産業労働部に、森の芸術祭担当課長を置く。

2 森の芸術祭担当課長は、上司の命を受け、森の芸術祭に関する事務を掌理する。

(令八規則三〇・追加)

(職員厚生担当課長)

第六十九条の五 人事課に、職員厚生担当課長を置く。

2 職員厚生担当課長は、上司の命を受け、第十八条第九号から第十八号までに掲げる事務を掌理する。

(令八規則三〇・追加)

(国保・医療保険担当課長)

第六十九条の六 長寿社会課に、国保・医療保険担当課長を置く。

2 国保・医療保険担当課長は、上司の命を受け、第三十三条第七号から第九号(岡山県介護保険審査会に関することを除く。)までに掲げる事務を掌理する。

(令八規則三〇・追加)

(参事)

第七十条 必要があるときは、部、局、課又は室に、参事を置く。

2 参事は、上司の命を受け、県行政の重要事項に関する事務を処理する。

(昭四九規則一八・全改、昭四九規則四八・昭五六規則三〇・平三規則二二・平一〇規則二七・平一三規則二八・平一四規則五七・一部改正、平一五規則四一・旧第七十条の二繰下、平一六規則三四・旧第七十条の三繰上・一部改正、平二二規則二七・一部改正)

(企画調整幹)

第七十条の二 必要があるときは、部、課又は室に、企画調整幹を置く。

2 企画調整幹は、上司の命を受け、部、課又は室の重要事項に関する事務のうち、特別な知識及び経験を必要とする企画、調整等に関する事務を処理する。

(令八規則三〇・追加)

(副参事)

第七十条の三 必要があるときは、部、課又は室に、副参事を置く。

2 副参事は、上司の命を受け、部、課又は室の重要事項に関する事務のうち、指導、連絡又は調整を要する事項その他専門事項に関する事務を処理する。

(平一五規則四一・追加、平一六規則三四・旧第七十条の九繰上、平一九規則五三・平二二規則二七・一部改正、令八規則三〇・旧第七十条の二繰下)

(主幹)

第七十一条 必要があるときは、部、課又は室に、主幹を置く。

2 主幹は、上司の命を受け、部、課又は室の事務のうち、指導、連絡又は調整を要する事項、専門事項その他重要事項に関する事務を処理する。

(昭四五規則一二・昭四九規則四八・平一六規則三四・平一九規則五三・平二二規則二七・一部改正)

(公益財団法人岡山県環境保全事業団監理主幹)

第七十二条 環境企画課に、公益財団法人岡山県環境保全事業団監理主幹を置く。

2 公益財団法人岡山県環境保全事業団監理主幹は、上司の命を受け、公益財団法人岡山県環境保全事業団の業務を監理する。

(平二四規則三〇・全改)

第七十三条から第七十五条まで 削除

(平二九規則一九)

(公益社団法人おかやまの森整備公社監理主幹)

第七十六条 林政課に、公益社団法人おかやまの森整備公社監理主幹を置く。

2 公益社団法人おかやまの森整備公社監理主幹は、上司の命を受け、公益社団法人おかやまの森整備公社の業務を監理する。

(平一六規則三四・旧第九十五条繰上、平一七規則六五・平二五規則三八・一部改正)

(岡山県土地開発公社監理主幹)

第七十七条 監理課に、岡山県土地開発公社監理主幹を置く。

2 岡山県土地開発公社監理主幹は、上司の命を受け、岡山県土地開発公社の業務を監理する。

(平四規則一三・追加、平一一規則二三・旧第九十五条の三繰下、平一六規則三四・旧第九十五条の四繰上、平二三規則二二・平二四規則三〇・一部改正)

第七十八条及び第七十九条 削除

(平二四規則三〇)

(公益財団法人岡山県下水道公社監理主幹)

第八十条 都市計画課に、公益財団法人岡山県下水道公社監理主幹を置く。

2 公益財団法人岡山県下水道公社監理主幹は、上司の命を受け、公益財団法人岡山県下水道公社の業務を監理する。

(昭六三規則二三・追加、平一三規則二八・旧第百条の三繰上、平一六規則三四・旧第百条の二繰上、平二二規則二七・平二五規則三八・一部改正)

第八十一条から第百条まで 削除

(平一六規則三四)

(主任)

第百一条 必要があるときは、課又は室に、主任を置く。

2 主任は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。

(昭六〇規則五八・追加、昭六三規則三四・一部改正、平一〇規則二七・旧第百一条の二繰上・一部改正、平一三規則二八・平一五規則四一・平一六規則三四・平一八規則九五・平二二規則二七・一部改正)

第百二条から第百二十三条まで 削除

(平一八規則九五)

(主事及び技師)

第百二十四条 必要があるときは、課又は室に、主事又は技師を置く。

2 主事又は技師は、上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。

(昭四九規則一八・昭六〇規則二三・昭六三規則三四・平一〇規則二七・平一三規則二八・平二二規則二七・一部改正)

(派遣のために置く職)

第百二十五条 第六十四条から第七十二条まで、第七十六条第七十七条第八十条第百一条及び第百二十四条に定めるもののほか、地方自治法第二百五十二条の十七第一項の規定により市町村等に派遣するため、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第百二十四条第三項の規定により特定地方独立行政法人に派遣するため、又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十四年岡山県条例第九号)第二条第一項の規定により公益的法人等に派遣するために置く職として、必要があるときは、部、課又は室に、参与、参事、副参事、主幹、主任、主事、技師その他の職員を置く。

(昭四九規則一八・追加、昭六〇規則五八・平九規則三八・平一四規則五七・平一六規則三四・平一八規則九五・平一九規則五三・平二〇規則九六・平二二規則二七・平二六規則五九・一部改正、令三規則三一・旧第百二十五条の二繰上・一部改正)

(会計管理者の充職)

第百二十五条の二 地方自治法第百六十八条に規定する会計管理者は、出納局の局長の職にある職員をもつて充てる。

(平一九規則五三・追加、令三規則三一・旧第百二十五条の四繰上)

第三章 附属機関

(附属機関の名称、担任事務及び所管部課室)

第百二十六条 附属機関の名称、担任事務及び所管部課室は、次のとおりである。

名称

担任事務

所管部課室

課室

岡山県防災会議

災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十四条第二項の規定による県地域防災計画の作成及びその実施の推進並びに災害が発生した場合における関係行政機関等との連絡調整

 

危機管理課

岡山県国民保護協議会

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第三十七条第二項の規定による県の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項の審議及び意見具申並びに同法第三十四条第一項又は第八項の規定による県国民保護計画の作成又は変更に関する調査審議に関する事務

危機管理課

岡山県石油コンビナート等防災本部

石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二十七条第三項の規定による県内の特別防災区域に係る石油コンビナート等防災計画の作成及びその実施の推進並びに災害が発生した場合における関係行政機関等との連絡調整

消防保安課

岡山県三木記念事業基金運営審議会

三木記念事業基金の運営に関する重要事項についての審議及び意見の具申に関する事務

総務部

総務学事課

岡山県私立学校審議会

私立学校(私立大学及び私立高等専門学校を除く。)、私立専修学校及び私立各種学校の設置等並びにこれらの学校を設置する法人の設立等についての審議並びにこれらの学校に関する重要事項についての知事に対する建議に関する事務

総務学事課

岡山県行政不服等審査会

岡山県行政情報公開条例(平成八年岡山県条例第三号)に基づく諮問に係る審査請求及び行政情報の公開の総合的な推進に関する重要施策についての調査審議及び意見の具申、個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年岡山県条例第五十号)に基づく個人情報の保護に関する重要施策についての調査審議及び意見の具申、行政不服審査法に基づく諮問に係る審査請求の調査審議及び答申に関する事務並びに住民基本台帳法の規定によりその権限に属させられた事項及び同法第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の保護(附票本人確認情報の保護を含む。)に関する事項の調査審議並びにこれらの事項についての知事に対する建議に関する事務

総務学事課

岡山県公益認定等委員会

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の規定による公益認定等に関する調査審議及び意見の具申、措置をとるべき旨の勧告並びに公益法人等に対する報告徴収及び立入検査等

総務学事課

岡山県特別職報酬等審議会

議会の議員の議員報酬の額並びに知事及び副知事の給料の額についての審議及び意見の具申に関する事務

人事課

岡山県公務災害補償等認定委員会

非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年岡山県条例第四十六号)の規定による議会の議長、知事及びその他の任命権者の行う公務上の災害又は通勤による災害の認定についての調査審議に関する事務

人事課

岡山県公務災害補償等審査会

非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定による議会の議長、知事及びその他の任命権者の行う公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他の補償の実施についての不服の審査に関する事務

人事課

岡山県地方独立行政法人評価委員会

地方独立行政法人法第十一条第二項の規定による地方独立行政法人の業務の実績に関する評価並びに同法の規定に基づきその権限に属する事項の調査審議及び意見の具申に関する事務

行政改革推進室

岡山県公有財産審議会

公有財産に関する重要事項の調査審議及び意見の具申に関する事務

財産活用課

岡山県国土利用計画審議会

国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第三十八条の規定に基づきその権限に属する事項の調査審議並びに知事の諮問に基づく県土の利用に関する基本的な事項及び土地利用に関する重要な事項の調査審議に関する事務

県民生活部

中山間・地域振興課

岡山県土地利用審査会

国土利用計画法第三十九条の規定に基づき同法第十二条第六項の規定による規制区域の指定並びに同条第十三項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定による規制区域の指定の解除及び当該区域の減少に係る確認、同法第十六条第二項の規定による土地に関する権利の移転又は設定の許可、同法第二十四条第一項の規定による土地の利用目的に関する勧告、同法第二十七条の三第二項(同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による注視区域の指定、指定の解除及び当該区域の減少、同法第二十七条の五第一項の規定による注視区域における土地売買等の契約に関する勧告、同法第二十七条の六第二項(同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第二十七条の七第四項において準用する場合を含む。)の規定による監視区域の指定、指定の解除及び当該区域の減少並びに規則の制定、同法第二十七条の八第一項の規定による監視区域における土地売買等の契約に関する勧告並びに同法第三十一条第一項の規定による遊休土地の利用又は処分に関する勧告に係る意見具申並びに同法第二十条第一項に規定する審査請求に対する裁決に関する事務

中山間・地域振興課

岡山県土地開発審査会

岡山県県土保全条例(昭和四十八年岡山県条例第三十五号)の規定による土地の開発許可に関する審査及び意見の具申に関する事務

中山間・地域振興課

岡山県固定資産評価審議会

固定資産評価基準の細目及び固定資産の価格等の修正に関する勧告その他固定資産の評価についての調査審議に関する事務

市町村課

岡山県消費生活懇談会

消費生活に関する重要事項の調査審議及び意見の具申並びに岡山県消費生活条例(平成十七年岡山県条例第十四号)に定める消費者苦情に係るあつせん又は調停及び訴訟に対する援助に係る意見の具申に関する事務

くらし安全安心課

岡山県交通安全対策会議

交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第十六条第二項の規定による県交通安全計画の作成及びその実施の推進、陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画及びその実施の推進並びに関係行政機関との連絡調整

くらし安全安心課

岡山県人権政策審議会

人権政策に関する重要事項の調査審議及び意見の具申に関する事務

人権・男女共同参画課

岡山県男女共同参画審議会

男女共同参画に関する重要事項についての調査及び審議並びに男女共同参画の促進に関する施策又は男女共同参画の促進に影響を及ぼすと認められる施策についての建議に関する事務

人権・男女共同参画課

岡山県環境審議会

環境基本法(平成五年法律第九十一号)第四十三条第一項の規定による環境の保全についての基本的事項の調査審議に関する事務

環境文化部

環境企画課

岡山県環境影響評価技術審査委員会

環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)及び岡山県環境影響評価等に関する条例(平成十一年岡山県条例第七号)の規定による環境影響評価、環境管理その他の手続等に係る技術的な事項についての意見の具申に関する事務

環境企画課

岡山県公害審査会

公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第十四条の規定による公害に係る紛争についてのあつせん、調停及び仲裁その他同法の規定によりその権限に属する事務

環境企画課

岡山県太陽光発電事業技術審査会

岡山県太陽光発電施設の安全な導入を促進する条例(令和元年岡山県条例第四十七号)の規定による太陽光発電施設の設置等に関する事項の調査審議に関する事務

脱炭素社会推進課

岡山県自然環境保全審議会

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)及び温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)の規定によりその権限に属させられた事項並びに自然環境の保全に関する重要事項の調査審議に関する事務

自然環境課

岡山県文化振興審議会

岡山県文化振興基本条例(平成十八年岡山県条例第十五号)の規定による文化の振興に関する基本的事項等の調査審議及び意見の具申に関する事務

文化振興課

岡山県スポーツ推進審議会

スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第三十一条の規定によるスポーツの推進に関する重要事項についての調査審議及び建議に関する事務

スポーツ振興課

保健所運営協議会

地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第十一条の規定による保健所の所管区域内の地域保健及び当該保健所の運営に関する事項の審議に関する事務

保健医療部

保健医療課

岡山県医療審議会

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七十二条第一項の規定による医療を提供する体制の確保に関する重要事項等の調査審議に関する事務

医療政策課

岡山県准看護師試験委員

保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の定めるところによる准看護師試験の実施に関する事務

医療政策課

岡山県精神保健福祉審議会

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第九条第二項の規定による精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項の調査審議及び意見の具申に関する事務

地域医療推進課

岡山県精神医療審査会

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十二条の規定による報告又は届出等及び退院等の請求に係る審査に関する事務

地域医療推進課

岡山県感染症対策委員会

感染症対策に関する重要事項の調査審議及び意見の具申に関する事務

疾病感染症対策課

感染症診査協議会

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第二十条第一項の規定による勧告及び同条第四項の規定による入院の期間の延長に関する必要な事項の審議に関する事務

疾病感染症対策課

岡山県がん対策推進協議会

岡山県がん対策推進条例(平成二十六年岡山県条例第四十八号)の規定によるがん対策の総合的な推進に係る事項の調査審議に関する事務

疾病感染症対策課

岡山県がん登録審議会

がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)及びがん登録等の推進に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百二十三号)の規定によりその権限に属させられた事項の調査審議に関する事務

疾病感染症対策課

岡山県生活衛生適正化審議会

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第五十八条第一項の規定による同法の施行に関する重要事項の調査審議及び同条第四項の規定による同法の施行に関する事項についての関係行政機関に対する建議に関する事務

生活衛生課

岡山県公衆浴場入浴料金審議会

物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第四条及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和三十二年厚生省令第三十八号)第二条の規定による公衆浴場入浴料金の統制額に関する重要事項についての調査審議及び意見の具申に関する事務

生活衛生課

岡山県麻薬中毒審査会

麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の八第四項(第五十八条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定による措置入院者の入院期間の継続及び延長の適否の審査に関する事務

医薬安全課

岡山県薬事審議会

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第三条の規定に基づく薬事に関する県の事務及び知事の権限に属する一定の事務のうち重要事項に関する調査審議並びに岡山県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例(平成二十七年岡山県条例第十七号)に基づく調査審議に関する事務

医薬安全課

岡山県公害健康被害認定審査会

公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)に基づく健康被害の認定及び補償の給付についての意見の具申に関する事務

医薬安全課

岡山県小児慢性特定疾病審査会

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の三第四項の規定による医療費支給認定についての審査に関する事務

医薬安全課

岡山県指定難病審査会

難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第七条第二項の規定による支給認定についての審査に関する事務

医薬安全課

岡山県社会福祉審議会

社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七条第一項及び第十二条第一項の規定による社会福祉に関する事項(児童福祉に関する事項を含む。)の調査審議並びに同法第七条第二項の規定による知事に対する答申及び関係行政庁に対する意見の具申に関する事務

子ども・福祉部

福祉企画課

岡山県子ども・若者未来会議

地方青少年問題協議会法(昭和二十八年法律第八十三号)の規定による青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項の調査審議及び意見の具申並びに当該施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整及び意見の具申、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の規定による幼保連携型認定こども園の設置等の認可、事業の停止又は施設の閉鎖の命令及び認可の取消しについての調査審議及び意見の具申、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援事業支援計画並びに子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況の調査審議及び意見の具申並びにこども基本法(令和四年法律第七十七号)の規定によるこども施策及び都道府県こども計画の調査審議及び意見の具申に関する事務

子ども未来課

岡山県青少年健全育成審議会

岡山県青少年健全育成条例(昭和五十二年岡山県条例第二十九号)及び岡山県青少年によるインターネットの適切な利用の推進に関する条例(平成二十三年岡山県条例第二十三号)の規定による青少年の健全育成及び非行防止に係る事項の調査審議及び意見の具申に関する事務

子ども家庭課

岡山県いじめの重大事態に係る再調査委員会

いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第三十条第二項及び第三十一条第二項の規定に基づく同法第二十八条第一項の規定による調査の結果についての再調査に関する事務

子ども家庭課

岡山県障害者施策推進審議会

障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第三十六条第一項の規定による障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項及び障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項の調査審議並びに障害者に関する施策の実施状況の監視に関する事務

障害福祉課

岡山県障害者介護給付費等不服審査会

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第九十七条第一項及び児童福祉法第五十六条の五の五第一項に規定する審査請求の審理に関する事務

障害福祉課

岡山県介護保険審査会

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百八十三条第一項に規定する審査請求に対する裁決に関する事務

長寿社会課

岡山県国民健康保険審査会

国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九十一条第一項に規定する審査請求に対する裁決に関する事務

長寿社会課

岡山県後期高齢者医療審査会

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百二十八条第一項に規定する審査請求に対する裁決に関する事務

長寿社会課

岡山県国民健康保険運営協議会

国民健康保険法第十一条第一項及び第三項の規定による国民健康保険事業の運営に関する事項の審議に関する事務

長寿社会課

岡山県中小企業振興審議会

中小企業振興に関する総合的施策の樹立についての調査審議及び意見の具申に関する事務

産業労働部

産業企画課

岡山県中小企業調停審議会

中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第八十二条に規定する組合協約に関する重要事項及び中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)第六条第三項に規定する中小企業団体の構成員たる中小企業者の経営の安定に及ぼす影響等に関する事項の調査審議並びに中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二の二第四項の規定による団体協約に関するあつせん又は調停についての意見の具申に関する事務

経営支援課

岡山県職業能力開発審議会

職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第九十一条第一項の規定による職業能力開発計画その他職業能力の開発に関する重要事項の調査審議及びこれらに関し必要と認める事項の建議に関する事務

労働雇用政策課

岡山県森林審議会

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第六十八条第二項の規定による森林に関する重要事項についての知事に対する答申及び関係行政庁に対する建議に関する事務

農林水産部

林政課

岡山県建設業審議会

建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三十九条の二第一項の規定に基づき建設業の改善に関する重要事項の調査審議に関する事務

土木部

監理課

岡山県建設工事紛争審査会

建設業法第二十五条の規定による建設工事の請負契約に関する紛争についてのあつせん、調停及び仲裁に関する事務

監理課

岡山県事業認定審議会

土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定によりその権限に属させられた事項の調査審議に関する事務

監理課

岡山県水防協議会

水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第八条第一項及び第二項の規定による水防計画その他水防に関する重要事項の調査審議及び関係機関に対する意見の陳述に関する事務

防災砂防課

岡山県地方港湾審議会

港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十五条の二第一項の規定による県の管理する国際拠点港湾及び重要港湾に関する重要事項の調査審議に関する事務

港湾課

岡山県屋外広告物審議会

岡山県屋外広告物条例(昭和四十一年岡山県条例第二十九号)の規定による禁止地域等、許可地域等及び屋外広告物モデル地区の指定、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置の許可基準の設定等に関する重要事項についての調査審議及び意見の具申に関する事務

都市計画課

岡山県都市計画審議会

都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十七条の規定に基づきその権限に属する事項の調査審議及び知事の諮問に基づく都市計画に関する事項の調査審議に関する事務

都市計画課

岡山県建築審査会

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十八条の規定による特定行政庁又は建築主事の処分についての審査請求に対する裁決及び壁面線の指定等に対する同意並びに同法の施行に関する重要事項の調査審議に関する事務

建築指導課

岡山県建築士審査会

建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十八条の規定による二級建築士試験及び木造建築士試験に関する事務及び同法によりその権限に属させられた事項の処理に関する事務

建築指導課

岡山県開発審査会

都市計画法第七十八条の規定による同法第五十条第一項に規定する審査請求に対する裁決その他開発行為の審査に関する事務

建築指導課

(昭四二規則一・昭四二規則六・昭四二規則四四・昭四二規則八〇・昭四三規則一四・昭四三規則二八・昭四四規則一八・昭四四規則四二・昭四五規則一二・昭四五規則七一・昭四六規則一七・昭四六規則五五・昭四七規則三・昭四八規則一六・昭四八規則四〇・昭四八規則五三・昭四九規則一八・昭五〇規則二〇・昭五一規則一六・昭五二規則一九・昭五二規則四三・昭五三規則二一・昭五四規則一三・昭五五規則一〇・昭五六規則三〇・昭五六規則五二・昭五七規則二二・昭五七規則六三・昭五八規則二〇・昭五八規則五二・昭五九規則一七・昭六〇規則二三・昭六一規則二三・昭六二規則二五・昭六三規則二三・昭六三規則三一・昭六三規則三四・昭六三規則四四・平元規則四八・平二規則一七・平三規則二二・平四規則一三・平五規則一・平五規則二〇・平六規則九・平六規則一五・平六規則三七・平六規則四三・平七規則二四・平七規則五三・平七規則五五・平八規則三一・平八規則四三・平八規則四六・平九規則三八・平一〇規則八・平一〇規則九・平一〇規則二七・平一一規則二三・平一一規則五四・平一一規則五六・平一二規則九〇・平一二規則一一〇・平一二規則一三一・平一二規則一四〇・平一二規則一四四・平一三規則二八・平一三規則六七・平一三規則八八・平一四規則二三・平一四規則五七・平一四規則八〇・平一四規則八九・平一四規則九四・平一五規則四一・平一六規則三四・平一七規則五三・平一七規則六五・平一七規則一四三・平一八規則一二二・平一八規則九五・平一九規則五三・平二〇規則四四・平二〇規則六九・平二一規則三六・平二二規則二七・平二二規則五二・平二三規則二二・平二三規則四九・平二四規則三〇・平二四規則四七・平二五規則三〇・平二五規則三八・平二六規則二七・平二六規則三五・平二六規則五九・平二七規則二七・平二七規則四七・平二七規則七八・平二八規則一八・平二九規則一五・平二九規則一九・平三〇規則二六・令二規則三七・令三規則三一・令四規則二七・令五規則四八・令六規則二七・令六規則四七・令七規則三〇・令八規則三〇・一部改正)

(その他)

第百二十七条 前条の附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、法令又は条例の定めるもののほか、別に規則で定めるところによる。

第四章 出先機関

第一節 県民局

(昭四九規則四八・追加、平一七規則五三・改称)

第一款 組織

(昭四九規則四八・追加)

(名称、位置及び所管区域)

第百二十八条 県民局の名称、位置及び所管区域は、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

備前県民局

岡山市

岡山市 玉野市 備前市 瀬戸内市 赤磐市 和気町 吉備中央町

備中県民局

倉敷市

倉敷市 笠岡市 井原市 総社市 高梁市 新見市 浅口市 早島町 里庄町 矢掛町

美作県民局

津山市

津山市 真庭市 美作市 新庄村 鏡野町 勝央町 奈義町 西粟倉村 久米南町 美咲町

2 知事は、前項の規定にかかわらず、二の県民局の所管区域にわたる事務を円滑かつ効率的に行うため必要があると認めるときは、一の県民局に他の県民局の所管区域に係る事務を分掌させることができる。

(昭四九規則四八・追加、平一二規則九〇・平一六規則七〇・平一六規則八三・平一六規則一一八・平一七規則二二・平一七規則五三・平一七規則一〇八の二・平一八規則一五〇・一部改正)

(所掌事務)

第百二十九条 県民局は、他の出先機関の所掌に属するものを除き、知事の権限に属する事務を総合的に処理するほか、所管区域内に設置された保健所及び家畜保健衛生所を統轄する。

2 県民局は、前項に定めるもののほか、社会福祉法第十四条第五項に規定する福祉に関する事務所の所掌すべき事務を処理する。

3 県民局は、前二項に定めるもののほか、保健所が行う環境保健業務についての連絡調整に関する事務を処理する。

(昭四九規則四八・追加、昭六〇規則二三・昭六一規則二三・昭六三規則二三・昭六三規則三四・平元規則三八・平六規則一五・平六規則六七・平八規則三一・平一一規則二三・平一二規則一三一・平一三規則二八・平一七規則五三・平一八規則九五・平二二規則二七・一部改正)

(組織)

第百三十条 県民局に、次の部、課、室、センター又は班を置く。

県民局

課室等

備前県民局

地域政策部

地域づくり推進課

市町村連携班 振興班

総務課

総務班 経理出納班

東備地域総務課

 

環境課

環境保全班 廃棄物対策班

税務部

収納管理課


収税課

収税第一班 収税第二班 収税第三班

滞納整理課

滞納整理班 特別徴収班 特別整理班

直税課

個人課税班 法人課税第一班 法人課税第二班

不動産取得税課

家屋評価班 不動産課税班

課税課

間税課税班 自動車課税班 間税調査班 自動車審査班

健康福祉部

企画調整情報課

 

健康福祉課

指導班 長寿社会班 事業者第一班 事業者第二班

福祉振興課

障害福祉・保護班 子育て支援班

保健課

地域保健班 保健対策班

東備地域保健課

地域保健班 保健対策班

衛生課

食品衛生班 生活衛生・医薬班

検査課

理化学検査班 微生物検査班

家庭児童相談室

 

農林水産事業部

農業振興課

 

農畜産物生産課

農産班 畜産班

農地農村計画課

第一班 第二班 第三班

農地農村整備第一課

第一班 第二班

農地農村整備第二課

第一班 第二班

東備地域農地農村整備室

第一班 第二班

森林企画課

林業振興班 森林保全班

東備地域森林課

 

森林整備課

 

備前広域農業普及指導センター

革新農業推進班 担い手・農産班 園芸第一班 園芸第二班

東備農業普及指導センター

担い手・農産班 園芸班

建設部

 

美作岡山間道路建設班

 

河川災害対策班

管理課

第一班 第二班 第三班 建築指導班

建設企画課

 

維持補修課

 

用地課

 

工務第一課

第一班 第二班

工務第二課

第一班 第二班 第三班

工務第三課

第一班 第二班

東備地域管理課

 

 

東備地域設計審査班

東備地域維持補修課

 

 

東備地域用地班

東備地域工務課

工務第一班 工務第二班

備中県民局

地域政策部

地域づくり推進課

市町村連携班 振興班

総務課

総務班 経理出納班

井笠地域総務課

 

高梁地域総務課

 

新見地域総務課

 

環境課

環境保全班 廃棄物対策班

税務部

収納管理課


収税課

収税第一班 収税第二班 収税第三班

滞納整理課

滞納整理班 特別徴収班

課税課

個人・間税課税班 自動車課税班 法人課税班

不動産取得税課

家屋評価班 不動産課税班

健康福祉部

企画調整情報課

 

健康福祉課

指導班 長寿社会班 事業者第一班 事業者第二班

福祉振興課

障害福祉・保護班 子育て支援班

保健課

地域保健班 保健対策班 心の保健福祉班

井笠地域保健課

地域保健班 保健対策班

備北保健課

地域保健班 保健対策班

新見地域保健課

地域保健班 保健対策班

衛生課

食品衛生班 生活衛生・医薬班

備北衛生課

 

家庭児童相談室

 

農林水産事業部

農業振興課

 

農畜産物生産課

農産班 畜産第一班 畜産第二班

農地農村計画課

第一班 第二班

農地農村整備課

第一班 第二班

井笠地域農地農村整備室

第一班 第二班

高梁地域農地農村整備室

 

新見地域農地農村整備室

 

森林企画課

林業振興班 森林保全班

井笠地域森林課

 

高梁地域森林課

 

新見地域森林課

 

森林整備課

第一班 第二班

備南広域農業普及指導センター

革新農業推進班 担い手・農産班 園芸班

井笠農業普及指導センター

担い手・農産班 園芸班

備北広域農業普及指導センター

革新農業推進班 担い手・農産班 園芸班

新見農業普及指導センター

担い手・農産班 園芸班

建設部


倉敷駅高架事業推進班

管理課

第一班 第二班 建築指導班

建設企画課

 

維持補修課

 

用地課

 

工務第一課

第一班 第二班

工務第二課

第一班 第二班 第三班

井笠地域管理課

 

 

井笠地域設計審査班

井笠地域維持補修課

 

 

井笠地域用地班

井笠地域工務課

工務第一班 工務第二班 工務第三班

高梁地域管理課


 

高梁地域設計審査班

高梁地域維持補修課

 

 

高梁地域用地班

高梁地域工務課

工務第一班 工務第二班

新見地域管理課


 

新見地域設計審査班

新見地域維持補修課

 

 

新見地域用地班

新見地域工務課

工務第一班 工務第二班

美作県民局

地域政策部

地域づくり推進課

市町村連携班 振興班

総務課

総務班 経理出納班

真庭地域総務課

 

勝英地域総務課

 

環境課

環境保全班 廃棄物対策班

税務部

収税課

収税第一班 収税第二班

課税課

事業課税班 不動産課税班

健康福祉部

企画調整情報課

 

健康福祉課

指導班 長寿社会班 事業者班

福祉振興課

障害福祉・保護班 子育て支援班

保健課

地域保健班 保健対策班

真庭保健課

地域保健班 保健対策班

勝英地域保健課

地域保健班 保健対策班

衛生課

食品衛生班 生活衛生・医薬班

真庭衛生課

 

家庭児童相談室

 

農林水産事業部

農業振興課

 

農畜産物生産課

農産班 畜産第一班 畜産第二班

農地農村計画課

第一班 第二班

農地農村整備課

第一班 第二班

勝英地域農地農村整備室

 

森林企画課

林業振興班 造林班 森林保全班

真庭地域森林課

 

勝英地域森林課

 

森林整備課

第一班 第二班

美作広域農業普及指導センター

革新農業推進班 担い手・農産班 園芸第一班 園芸第二班

真庭農業普及指導センター

担い手・農産班 園芸班

勝英農業普及指導センター

担い手・農産班 園芸班

建設部

 

美作岡山間道路建設班

管理課

管理班 建築指導班

建設企画課

 

維持補修課

 

用地課

 

工務第一課

第一班 第二班

工務第二課

第一班 第二班

工務第三課

第一班 第二班

真庭地域管理課

 

 

真庭地域設計審査班

真庭地域維持補修課

 

 

真庭地域用地班

真庭地域工務課

工務第一班 工務第二班 工務第三班

勝英地域管理課


 

勝英地域設計審査班

勝英地域維持補修課

 

 

勝英地域用地班

勝英地域工務課

工務第一班 工務第二班 工務第三班

(昭四九規則四八・追加、昭五〇規則二〇・昭五一規則一六・昭五一規則五七・昭五二規則一九・昭五四規則一三・昭五五規則一〇・昭五六規則三〇・昭五七規則二二・昭五八規則二〇・昭五九規則一七・昭六〇規則二三・昭六二規則二五・昭六三規則三四・平元規則三八・平二規則一七・平三規則二二・平四規則一三・平五規則二〇・平六規則一五・平七規則二四・平八規則三一・平九規則三八・平一〇規則二七・平一一規則二三・平一二規則九〇・平一三規則二八・平一四規則五七・平一五規則四一・平一六規則三四・平一七規則五三・平一八規則九五・平一九規則五三・平二〇規則四四・平二一規則三六・平二一規則七〇・平二二規則二七・平二三規則二二・平二四規則三〇・平二五規則三〇・平二六規則三五・平二七規則二七・平二八規則一八・平二九規則一九・平三〇規則三九・平三〇規則五四・令四規則二七・令五規則四八・令六規則二七・令七規則三〇・令八規則三〇・一部改正)

第二款 削除

(平一二規則九〇)

第百三十一条及び第百三十二条 削除

(平一二規則九〇)

第三款 地域政策部の業務

(昭四九規則四八・追加、平六規則一五・平一二規則九〇・平一七規則五三・改称)

(業務)

第百三十三条 地域政策部においては、次に掲げる業務を行う。

 県民局管内に係る施策の調査研究、策定及び調整に関すること。

 県民局管内の出先機関との連絡調整に関すること。

 消防防災に関すること。

 土地対策に関すること。

 市町村その他公共団体に関すること。

 産業・労働に関すること(他の部の分掌に属するものを除く。)

 人権研修に関すること(他の部の分掌に属するものを除く。)

 コミュニティづくり及び消費者行政に関すること。

 安全・安心まちづくりに関すること。

 環境保全に関すること。

十一 景観対策、墓地その他環境に関すること。

十二 青少年の健全育成に関すること。

十三 他の部の分掌に属しないこと。

(平一七規則五三・全改、平一八規則九五・平二五規則三〇・平二六規則三五・一部改正)

(事務分掌)

第百三十三条の二 地域づくり推進課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 施策の企画立案、推進及び総合調整に関すること。

 主要事業の実施の連絡調整に関すること。

 部所長会議に関すること。

 県政に関する公聴及び広報に関すること。

 危機管理並びに消防の育成指導及び防災対策に関すること。

 高圧ガス及び液化石油ガスの保安並びに火薬類の取締りに関すること。

 地方振興事業調整費に関すること。

 国土利用計画及び土地利用基本計画に関すること。

 土地取引の規制及び遊休土地に関すること。

 土地利用の調整に関すること。

十一 開発行為の規制に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

十二 市町村その他公共団体の行政及び財政に関すること。

十三 市町村及び関係団体との連絡調整に関すること。

十四 観光その他産業の振興に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

十五 消費生活行政に関すること。

十六 多様な主体との協働並びにコミュニティづくり及びボランティア・NPO活動の推進に関すること。

十七 安全・安心まちづくりの啓発に関すること。

十八 文化の振興に関すること。

十九 スポーツの振興に関すること。

二十 交通安全等の啓発に関すること。

二十一 青少年の健全育成に関すること。

二十二 その他県民生活に関すること。

2 総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 出先機関との連絡調整に関すること。

 庶務に関すること。

 事務処理合理化の実施に関すること。

 行政資料の整理保管に関すること。

 庁舎の管理及び庁内の取締りに関すること。

 工事の執行手続に関すること。

 使用料及び手数料の徴収に関すること。

 土木事業に対する負担金及び分担金の賦課徴収に関すること。

 工事不用材料及び物件の処分に関すること。

 選挙管理委員会事務局分局に関すること。

十一 人権研修に関すること。

3 東備地域総務課、井笠地域総務課、高梁地域総務課、新見地域総務課、真庭地域総務課及び勝英地域総務課(次項において「地域総務課」と総称する。)の位置及び担当区域は、次のとおりとする。

名称

位置

担当区域

備前県民局地域政策部東備地域総務課

和気町

備前市 赤磐市 和気町

備中県民局地域政策部井笠地域総務課

笠岡市

笠岡市 井原市 浅口市 里庄町 矢掛町

備中県民局地域政策部高梁地域総務課

高梁市

高梁市

備中県民局地域政策部新見地域総務課

新見市

新見市

美作県民局地域政策部真庭地域総務課

真庭市

真庭市 新庄村

美作県民局地域政策部勝英地域総務課

美作市

美作市 勝央町 奈義町 西粟倉村

4 地域総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 主要事業の実施の連絡調整に関すること。

 庁内会議に関すること。

 庶務に関すること。

 行政資料の整理保管に関すること。

 危機管理及び防災対策に関すること。

 庁舎の管理及び庁内の取締りに関すること。

 工事の執行手続に関すること。

 使用料及び手数料の徴収に関すること。

 土木事業に対する負担金及び分担金の賦課徴収に関すること。

 工事不用材料及び物件の処分に関すること。

十一 県税(地方消費税を除く。)に係る徴収金の収納に関すること。

十二 納税証明書の交付に関すること。

十三 その他県税の賦課徴収に係る連絡調整に関すること。

5 環境課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 快適な環境の確保に関すること。

 景観対策の推進に関すること。

 公害に係る情報の把握、苦情等の処理に関すること。

 墓地、納骨堂及び火葬場に関すること。

 地球環境の保全に関すること。

 大気汚染及び水質汚濁の防止並びに土壌汚染対策に関すること。

 湖沼の水質及び環境の保全に関すること。

 循環型社会形成の推進に関すること。

 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

 浄化槽及び下水道の終末処理場に関すること。

十一 希少野生動植物(鳥獣を除く。)の保護に関すること。

十二 その他環境保全に関すること。

(平一七規則五三・全改、平一八規則九五・平一九規則五三・平二一規則三六・平二二規則二七・平二三規則二二・平二五規則三〇・平二六規則三五・平二八規則一八・令二規則三七・一部改正)

第四款 税務部の業務

(昭四九規則四八・追加、昭五一規則一六・一部改正)

(業務)

第百三十四条 税務部は、次に掲げる業務を行う。

 県税(地方消費税及びたばこ税を除く。以下同じ。)の賦課徴収及び県税に係る県税外収入金の徴収に関すること。

 たばこ税に係る徴収金の収納、管理及び滞納処分に関すること。

 県税に関連する市町村税に係る協力及び援助に関すること。

 県税に係る犯則取締りに関すること。

(昭四九規則四八・追加、昭六〇規則二三・昭六三規則二三・平元規則三八・平四規則一三・平九規則三八・平一二規則九〇・平二一規則三六・平二五規則三〇・一部改正)

(事務分掌)

第百三十五条 収納管理課においては、次に掲げる事務(備中県民局にあつては、第十二号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。

 職員の研修に関すること。

 税務相談及び広報に関すること。

 県税に係る徴収金の収納及び管理に関すること。

 たばこ税に係る徴収金の収納に関すること。

 納付又は納入の委託を受けた有価証券の管理及び再委託に関すること。

 県税に係る過誤納徴収金の還付又は充当の決定に関すること。

 督促状の発付に関すること。

 県税に係る徴収金の徴収の引継ぎ及び滞納処分の引継ぎに関すること。

 県税取扱費及び個人県民税に係る徴収取扱費の交付決定に関すること。

 納税証明書の交付に関すること。

十一 納税貯蓄組合に関すること。

十二 証紙代金収納印の押印手数料の交付に関すること。

十三 預金口座振替に関すること。

十四 その他他課の分掌に属しない県税に関すること。

2 収税課(美作県民局を除く。)においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 県税に係る徴収金の徴収、差押え及び交付要求に関すること。

 たばこ税に係る徴収金の差押え及び交付要求に関すること。

 県税に係る徴収金の不納欠損処分に関すること。

 引揚げ物件の保管に関すること。

 県税に係る延滞金の減免に関すること。

 県税に係る徴収金の嘱託に関すること。

 県税に関連する市町村税に係る援助に関すること。

3 滞納整理課においては、前項に掲げる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。

 県税に係る徴収金の換価及び配当に関すること。

 たばこ税に係る徴収金の換価及び配当に関すること。

4 直税課においては、県民税、事業税、狩猟税及び鉱区税に係る次に掲げる事務をつかさどる。

 賦課及び諸加算金の決定並びに減免に関すること。

 犯則取締りに関すること。

 賦課に伴う指導、調査及び賦課資料の収集に関すること。

 県税に関連する市町村税に係る援助に関すること。

 過料に関すること。

5 不動産取得税課においては、不動産取得税及び固定資産税に係る次に掲げる事務をつかさどる。

 賦課及び減免に関すること。

 犯則取締りに関すること。

 賦課に伴う指導、調査及び賦課資料の収集に関すること。

 県税に関連する市町村税に係る援助に関すること。

 過料に関すること。

6 課税課(備前県民局に限る。)においては、ゴルフ場利用税、軽油引取税、自動車税及び産業廃棄物処理税に係る次に掲げる事務をつかさどる。

 賦課及び諸加算金の決定並びに減免に関すること。

 犯則取締りに関すること。

 賦課に伴う指導、調査及び賦課資料の収集に関すること。

 特別徴収義務者の登録に関すること。

 軽油引取税に係る免税軽油使用者証及び免税証の交付及び管理に関すること。

 証紙代金収納計器の始動票札の交付に関すること。

 過料に関すること。

7 課税課(備中県民局に限る。)においては、第四項に規定する直税課の事務(県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割及び鉱区税に関する事務を除く。)及び前項に規定する課税課の事務(証紙代金収納計器の始動票札の交付に関する事務を除く。)をつかさどる。

8 収税課(美作県民局に限る。)においては、第一項から第三項までに規定する収納管理課、収税課及び滞納整理課の事務をつかさどる。

9 課税課(美作県民局に限る。)においては、第四項に規定する直税課の業務(県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割及び鉱区税に関する事務を除く。)第五項に規定する不動産取得税課の業務及び第六項に規定する課税課の事務(証紙代金収納計器の始動票札の交付に関する事務を除く。)をつかさどる。

(昭四九規則四八・追加、昭五一規則一六・昭五四規則一三・昭五五規則一〇・昭五八規則二〇・昭六〇規則二三・昭六一規則二三・昭六三規則二三・平元規則三八・平四規則一三・平九規則三八・平一〇規則二七・平一二規則九〇・平一三規則二八・平一四規則五七・平一五規則四一・平一六規則三四・平一七規則五三・平一八規則九五・平一九規則五三・平二〇規則四四・平二一規則三六・平二五規則三〇・平二六規則三五・平二八規則一八・令元規則五〇・令八規則三七・一部改正)

第五款 健康福祉部の業務

(昭四九規則四八・追加、平六規則一五・改称)

(業務)

第百三十六条 健康福祉部は、次に掲げる業務を行う。

 高齢社会に対応する施策の企画調整及び進行管理に関すること。

 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の総合調整に関すること。

 高齢者の保健福祉に関すること。

 生活保護に関すること。

 児童福祉に関すること。

 ひとり親家庭(母子、父子及び寡婦)等の福祉に関すること。

 身体障害者福祉に関すること(身体障害者手帳に関する事務を除く。)

 知的障害者福祉に関すること(療育手帳に関する事務を除く。)

 地域における健康づくりに関すること。

 地域の保健、医療及び福祉に関する施策の企画立案及び総合調整に関すること。

十一 地域の保健、医療及び福祉に係る長期計画の策定及び総合調整に関すること。

十二 保健及び福祉に係るボランティアに関すること。

十三 保健福祉関係職員の研修に関すること。

十四 調査統計に関すること。

十五 保健所の業務との総合調整に関すること。

十六 前各号に掲げるもののほか、保健、医療及び福祉に関すること。

(昭四九規則四八・追加、昭五七規則二二・昭六〇規則二三・平二規則一七・平六規則一五・平九規則三八・平一〇規則二七・平一一規則二三・平一一規則五四・平一四規則五七・平二一規則三六・平二二規則二七・一部改正)

(事務分掌)

第百三十七条 企画調整情報課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 地域の保健、医療及び福祉に関する施策の企画立案及び総合調整に関すること。

 地域の保健、医療及び福祉に関する長期計画の策定及び総合調整に関すること。

 地域の保健及び福祉に関する情報の収集、整理及び活用に関すること。

 保健及び福祉に係るボランティアに関すること。

 保健福祉関係職員の研修に関すること。

 調査統計に関すること。

 保健福祉関係表彰に関すること。

 健康危機管理体制等に関すること。

 保健所運営協議会に関すること。

2 健康福祉課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 高齢化対策に関すること。

 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の推進に関すること。

 高齢者の在宅保健福祉に関すること。

 高齢者の医療及び健康増進事業の総合調整に関すること。

 認知症対策に関すること。

 社会福祉事業の推進に関すること。

 社会福祉関係の法人、団体、社会福祉施設及び事業所の指導監督に関すること。

 民生委員及び児童委員に関すること。

 戦傷病者、戦没者遺族等、引揚者、未帰還者留守家族等の援護に関すること。

 災害救助に関すること。

3 福祉振興課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 生活困窮者の保護及び更生に関すること。

 児童及びひとり親家庭(母子、父子及び寡婦)等の福祉に関すること。

 知的障害者の福祉に関する指導及び相談に関すること。

 身体障害者の福祉に関する指導及び相談に関すること。

 障害者医療費公費負担制度に関すること。

 高齢者の福祉に関する指導及び相談に関すること。

 児童文化の向上に関すること。

 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

 保育所及び児童厚生施設に関すること。

 困難な問題を抱える女性の相談及び支援に関すること。

十一 岡山県福祉年金に関すること。

4 東備地域保健課、井笠地域保健課、新見地域保健課、勝英地域保健課(次項及び第百五十七条の六において「地域保健課」と総称する。)、備北保健課、備北衛生課、真庭保健課及び真庭衛生課の位置及び担当区域は、次のとおりとする。

名称

位置

担当区域

備前県民局健康福祉部東備地域保健課

和気町

備前市 赤磐市 和気町

備中県民局健康福祉部井笠地域保健課

笠岡市

笠岡市 井原市 浅口市 里庄町 矢掛町

備中県民局健康福祉部備北保健課

高梁市

高梁市

備中県民局健康福祉部備北衛生課

備中県民局健康福祉部新見地域保健課

新見市

新見市

美作県民局健康福祉部真庭保健課

真庭市

真庭市 新庄村

美作県民局健康福祉部真庭衛生課

美作県民局健康福祉部勝英地域保健課

美作市

美作市 勝央町 奈義町 西粟倉村

5 保健課、地域保健課、備北保健課及び真庭保健課においては、地域における保健及び福祉に係る一体的な施策の推進に関する事務をつかさどる。

6 衛生課、備北衛生課及び真庭衛生課においては、生活衛生対策に係る保健福祉の調整に関する事務をつかさどる。

7 検査課においては、快適な環境づくりの推進の支援に関する事務をつかさどる。

8 家庭児童相談室においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 児童及び妊産婦の福祉に係る実情の把握に関すること。

 児童及び妊産婦の福祉に関する事項に係る相談、調査及び指導に関すること。

(昭四九規則四八・追加、昭五七規則二二・昭五八規則二〇・昭六〇規則二三・平二規則一七・平四規則一三・平五規則二〇・平六規則一五・平九規則三八・平一〇規則二七・平一一規則二三・平一一規則五四・平一三規則二八・平一四規則五七・平一五規則四一・平一七規則五三・平一八規則九五・平二〇規則四四・平二一規則三六・平二二規則二七・平二七規則二七・平二八規則一八・平二九規則一九・平三〇規則二六・令六規則二七・令七規則五五・一部改正)

第六款 農林水産事業部の業務

(昭四九規則四八・追加、平一〇規則二七・改称)

(業務)

第百三十八条 農林水産事業部は、次に掲げる業務を行う。

 農業、水産業及び林業の振興に関すること。

 農地関係の調整に関すること。

 農業農村整備事業の推進に関すること。

 農業に係る公害に関すること。

 自然保護に関すること。

 農業経営及び農村生活の改善に係る普及指導に関すること。

 家畜保健衛生所に関すること。

(昭四九規則四八・追加、昭五六規則三〇・昭六〇規則二三・昭六三規則二三・平元規則三八・平六規則六七・平九規則三八・平一〇規則二七・平一一規則二三・平一七規則五三・平一八規則九五・平二二規則二七・一部改正)

(事務分掌)

第百三十九条 農業振興課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 農林水産事業部の業務の総合調整に関すること。

 地産地消の推進に関すること。

 農業改良資金、農業近代化資金、株式会社日本政策金融公庫資金及び災害融資に関すること。

 農林漁業の担い手の確保及び育成に関すること。

 農事組合法人の指導、監督及び検査に関すること。

 農業倉庫に関すること。

 経営構造対策に関すること。

 山村等振興対策事業に関すること。

 棚田地域の振興に関すること。

 中山間地域等直接支払制度に関すること。

十一 農業委員会に関すること。

十二 農地調整及び自作農財産に関すること。

十三 農業経営基盤強化促進事業に関すること。

十四 市民農園に関すること。

十五 農業振興計画に関すること。

十六 農村地域への産業の導入の促進に関すること。

十七 その他他課の分掌に属しない農林水産業に関すること。

2 農畜産物生産課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 農業団地育成対策に関すること。

 食糧作物、園芸作物及び工芸作物の生産及び流通に関すること。

 植物防疫に関すること。

 農産種苗に関すること。

 肥料、農薬その他農業資機材に関すること。

 農作物の障害事象に関すること。

 集落基盤整備事業に係る総合整備計画の策定指導、環境施設の実施計画及び事前実施の指導等に関すること。

 経営所得安定対策等に関すること。

 農作物鳥獣害防止対策に関すること。

 酪農、肉畜、養鶏及び養蜂の指導奨励に関すること。

十一 家畜及び家きんの改良増殖に関すること。

十二 酪農肉用牛生産近代化計画に関すること。

十三 家畜及び家きんの検査登録に関すること。

十四 家畜商及び家畜市場に関すること。

十五 畜産品の生産及び流通の指導に関すること。

十六 牧野の造成及び改良整備に関すること。

十七 飼料に関すること。

十八 畜産団体に関すること。

十九 畜産の環境保全に関すること。

二十 畜産に係る普及指導に関すること。

二十一 家畜保健衛生所に関すること。

二十二 その他農業経営技術の改善に関すること。

3 農地農村計画課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 農業農村整備に係る企画及び調整に関すること。

 団体営農業農村整備事業に関すること。

 農地及び農業用施設の災害復旧事業に関すること。

 県営の農業農村整備事業の計画等に関すること。

 農地海岸保全に関すること。

 地すべり防止区域の管理に関すること。

 土地改良区の指導監督及び検査に関すること。

 農地及び農業用施設に係る農林漁業資金に関すること。

 土地改良財産の管理及び処分に関すること。

 換地処分に関すること。

十一 農業水利の調整に関すること。

十二 用地その他の物件に関すること。

十三 農地及び農業用施設に係る国営造成施設の管理に関すること。

十四 多面的機能支払に関すること。

十五 漁場整備に関すること。

4 農地農村整備課、農地農村整備第一課及び農地農村整備第二課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 かんがい排水等県営農業農村整備事業の工事の調査、設計及び執行に関すること。

 前号の工事に係る用地その他の物件に関すること。

5 東備地域農地農村整備室、井笠地域農地農村整備室、高梁地域農地農村整備室、新見地域農地農村整備室及び勝英地域農地農村整備室(次項において「地域農地農村整備室」と総称する。)の位置及び担当区域は、次のとおりとする。

名称

位置

担当区域

備前県民局農林水産事業部東備地域農地農村整備室

和気町

備前市 赤磐市 和気町

備中県民局農林水産事業部井笠地域農地農村整備室

笠岡市

笠岡市 井原市 浅口市 里庄町 矢掛町

備中県民局農林水産事業部高梁地域農地農村整備室

高梁市

高梁市

備中県民局農林水産事業部新見地域農地農村整備室

新見市

新見市

美作県民局農林水産事業部勝英地域農地農村整備室

美作市

美作市 勝央町 奈義町 西粟倉村

6 地域農地農村整備室においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 県営農業農村整備事業の工事の調査、設計及び執行に関すること。

 農業土木工事の用地その他の物件に関すること。

 農地及び農業用施設に係る国営造成施設の管理に関すること。

7 森林企画課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 林業振興の総合調整に関すること。

 林業経営の指導に関すること。

 地域森林計画の実行に関すること。

 林業関係融資に関すること。

 林業労働に関すること。

 林業に関する調査統計に関すること。

 森林の整備及び災害復旧に関すること。

 林業用種苗に関すること。

 林野火災及び森林保険に関すること。

 森林病害虫の防除に関すること。

十一 林業技術の普及指導に関すること。

十二 林産物の生産、流通及び需要拡大の指導に関すること。

十三 木質バイオマスの利用促進に関すること。

十四 環境緑化の普及及び指導に関すること。

十五 県営林の管理に関すること。

十六 県民参加の森づくりの推進等に関すること。

十七 保安林及び保安施設地区に関すること。

十八 林地の開発及び保全に関すること。

十九 自然環境保全地域等の指定及び管理に関すること。

二十 自然公園の指定及び管理に関すること。

二十一 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟に関すること。

二十二 入会林野の整備に関すること。

8 東備地域森林課、井笠地域森林課、高梁地域森林課、新見地域森林課、真庭地域森林課及び勝英地域森林課(次項において「地域森林課」と総称する。)の位置及び担当区域は、次のとおりとする。

名称

位置

担当区域

備前県民局農林水産事業部東備地域森林課

和気町

備前市 赤磐市 和気町

備中県民局農林水産事業部井笠地域森林課

笠岡市

笠岡市 井原市 浅口市 里庄町 矢掛町

備中県民局農林水産事業部高梁地域森林課

高梁市

高梁市

備中県民局農林水産事業部新見地域森林課

新見市

新見市

美作県民局農林水産事業部真庭地域森林課

真庭市

真庭市 新庄村

美作県民局農林水産事業部勝英地域森林課

美作市

美作市 勝央町 奈義町 西粟倉村

9 地域森林課においては、次に掲げる事務(真庭地域森林課及び勝英地域森林課にあつては、第十号第十一号第十四号及び第十五号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。

 林業経営の指導に関すること。

 地域森林計画の実行に関すること。

 林業労働に関すること。

 林業に関する調査統計に関すること。

 森林の整備及び災害復旧の調査及び指導に関すること。

 林野火災及び森林保険に関すること。

 林業技術の普及指導に関すること。

 林産物の生産、流通及び需要拡大の指導に関すること。

 木質バイオマスの利用促進に関すること。

 保安林及び保安施設地区に関すること。

十一 林地の開発及び保全に関すること。

十二 入会林野の整備に関すること。

十三 県営林の管理に関すること。

十四 自然環境保全地域等の指定及び管理に関すること。

十五 自然公園の指定及び管理に関すること。

十六 環境緑化の普及及び指導に関すること。

十七 鳥獣の保護及び管理に関すること。

十八 森林病害虫に関する調査及び検査に関すること。

十九 県民参加の森づくりの推進等に関すること。

10 森林整備課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 林道事業に係る工事の調査、設計、指導監督及び保全に関すること。

 林道の災害復旧に関すること。

 治山事業に係る工事の調査、設計及び指導監督に関すること。

 林野庁所管に係る地すべり防止区域の管理及び保全に関すること。

 林地、林地荒廃防止施設及び林業用施設の災害復旧工事に係る調査、設計及び指導監督に関すること。

11 東備農業普及指導センター、井笠農業普及指導センター、備北広域農業普及指導センター、新見農業普及指導センター、真庭農業普及指導センター及び勝英農業普及指導センターの位置及び担当区域は、次のとおりとする。

名称

位置

担当区域

備前県民局農林水産事業部東備農業普及指導センター

和気町

備前市 赤磐市 和気町

備中県民局農林水産事業部井笠農業普及指導センター

笠岡市

笠岡市 井原市 浅口市 里庄町 矢掛町

備中県民局農林水産事業部備北広域農業普及指導センター

高梁市

高梁市 新見市(花き、地域資源活用及び経営の普及指導に関することに限る。)

備中県民局農林水産事業部新見農業普及指導センター

新見市

新見市

美作県民局農林水産事業部真庭農業普及指導センター

真庭市

真庭市 新庄村

美作県民局農林水産事業部勝英農業普及指導センター

美作市

美作市 勝央町 奈義町 西粟倉村

12 備前広域農業普及指導センター、東備農業普及指導センター、備南広域農業普及指導センター、井笠農業普及指導センター、備北広域農業普及指導センター、新見農業普及指導センター、美作広域農業普及指導センター、真庭農業普及指導センター及び勝英農業普及指導センターは、農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第十二条第一項の普及指導センターとし、次に掲げる事務をつかさどる。

 農業経営及び農村生活の改善に係る科学的技術及び知識の普及指導に関すること。

 農業経営又は農村生活の改善に係る情報提供に関すること。

 新規就農を促進するための情報提供、相談等に関すること。

 専門の事項又は普及指導活動の技術及び方法についての調査研究に関すること。

 農村青少年その他農業者の集団の育成指導に関すること。

 その他農業普及指導事業に関すること。

(平一七規則五三・全改、平一八規則九五・平二〇規則四四・平二〇規則一〇八・平二一規則三六・平二二規則二七・平二三規則二二・平二四規則三〇・平二六規則三五・平二七規則二七・平二八規則一八・平二九規則一九・平三〇規則二六・平三一規則二三・令二規則三七・令三規則三一・令四規則二七・令五規則四八・一部改正)

第百四十条 削除

(昭五一規則一六)

第七款 建設部の業務

(昭四九規則四八・追加)

(業務)

第百四十一条 建設部は、次に掲げる業務を行う。

 公共土木施設の新設、改良、保全及び管理に関すること。

 市町村土木工事の指導及び助言に関すること。

 知事の管理に属する国有財産に関すること。

 屋外広告物の取締りに関すること。

 水防指導に関すること。

 墓地造成工事の検査に関すること。

 砂利採取計画の認可等に関すること。

 岩石採取計画の認可等に関すること。

 土木に係る公害の苦情処理に関すること。

 建設業に関すること。

十一 土木工事の執行に伴う用地の取得及び物件の移転補償その他の補償に関すること。

十二 建築の確認、指導、取締り等に関すること。

十三 建設工事に係る資材の再資源化等に関すること。

十四 長期優良住宅に関すること。

十五 その他土木及び建築指導に関すること。

(昭四九規則四八・追加、昭五〇規則二〇・昭六一規則二三・昭六二規則二五・昭六三規則三四・平七規則二四・平一二規則九〇・平一四規則五七・平一七規則五三・平二一規則三六・平二三規則二二・平二七規則二七・令七規則三〇・一部改正)

(事務分掌)

第百四十二条 美作岡山間道路建設班の位置及び担当区域は、次のとおりとする。

名称

位置

担当区域

備前県民局建設部美作岡山間道路建設班

和気町

赤磐市 和気町

美作県民局建設部美作岡山間道路建設班

美作市

美作市 勝央町 美咲町

2 美作岡山間道路建設班においては、美作岡山道路建設事業に関する事務をつかさどる。

3 管理課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 公共土木施設の管理、占用、使用及び生産物の払下げに関すること。

 水位観測、潮位観測、水門看守、砂防監視及び砂利監視に関すること。

 道路及び河川の愛護奨励に関すること。

 流材の取締りに関すること。

 屋外広告物の取締りに関すること。

 知事の管理に属する国有財産に関すること。

 墓地造成工事の検査に関すること。

 砂利採取計画の認可等に関すること。

 岩石採取計画の認可等に関すること。

 建設業に関すること。

十一 建築の確認・検査、許可、指導、取締り等に関すること。

十二 建築物のバリアフリー化に関すること。

十三 建築物の省エネルギー化に関すること。

十四 福祉のまちづくりに関すること(建築物の整備の促進に限る。)

十五 建築動態統計調査に関すること。

十六 建設工事に係る資材の再資源化等に関すること。

十七 低炭素建築物制度に関すること。

十八 長期優良住宅に関すること。

十九 その他他課の分掌に属しない土木及び建築指導に関すること。

4 建設企画課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 土木事業の企画立案及び調整に関すること。

 土木工事の設計審査に関すること。

 土木事業の進行管理に関すること。

 土木工事の予算執行の調整に関すること。

 市町村土木工事の指導及び助言に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

5 維持補修課においては、公共土木施設の保全に関する事務をつかさどる。

6 用地課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 土木工事の執行に伴う用地の取得及び物件の移転補償その他の補償に関すること。

 土地及び物件の調査に関すること。

7 工務第一課、工務第二課及び工務第三課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 県費をもつて支弁する土木工事の調査、設計、監督及び材料検査に関すること。

 国庫負担及び国庫補助並びに県費補助に係る市町村土木工事の指導監督に関すること。

 委託による土木工事の調査、設計及び監督に関すること。

 災害の場合における公共土木施設の防護及び応急復旧に関すること。

 公共土木施設の新設及び改良に関すること。

 工事不用材料及び物件の保管及び評価に関すること。

 水害予防組合及び水防管理者の指導に関すること。

 県道路認定及び編入の調査に関すること。

 自動車路線の調査に関すること。

 一級河川及び二級河川の指定の調査に関すること。

十一 港湾及び漁港の指定の調査に関すること。

十二 砂防指定地の編入及び解除の調査に関すること。

十三 地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域の指定の調査に関すること。

十四 土砂災害防止法に基づく基礎調査及び緊急調査の実施に関すること。

十五 公有水面の埋立工事の監督に関すること。

十六 都市計画事業の監督処分に関すること。

十七 その他土木工事に関すること。

8 備前県民局建設部工務第二課及び工務第三課においては、前項に掲げる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。

 港湾整備に係る調査、設計、指導及び監督に関すること。

 その他港湾整備事業に関すること。

9 東備地域管理課、井笠地域管理課、高梁地域管理課、新見地域管理課、真庭地域管理課及び勝英地域管理課(次項において「地域管理課」と総称する。)、東備地域設計審査班、井笠地域設計審査班、高梁地域設計審査班、新見地域設計審査班、真庭地域設計審査班及び勝英地域設計審査班(第十一項において「地域設計審査班」と総称する。)、東備地域維持補修課、井笠地域維持補修課、高梁地域維持補修課、新見地域維持補修課、真庭地域維持補修課及び勝英地域維持補修課(第十二項において「地域維持補修課」と総称する。)、東備地域用地班、井笠地域用地班、高梁地域用地班、新見地域用地班、真庭地域用地班及び勝英地域用地班(第十三項において「地域用地班」と総称する。)並びに東備地域工務課、井笠地域工務課、高梁地域工務課、新見地域工務課、真庭地域工務課及び勝英地域工務課(第十四項において「地域工務課」と総称する。)の位置及び担当区域は、次のとおりとする。

名称

位置

担当区域

備前県民局建設部東備地域管理課

和気町

備前市 赤磐市 和気町

備前県民局建設部東備地域設計審査班

備前県民局建設部東備地域維持補修課

備前県民局建設部東備地域用地班

備前県民局建設部東備地域工務課

備中県民局建設部井笠地域管理課

笠岡市

笠岡市 井原市 浅口市 里庄町 矢掛町

備中県民局建設部井笠地域設計審査班

備中県民局建設部井笠地域維持補修課

備中県民局建設部井笠地域用地班

備中県民局建設部井笠地域工務課

備中県民局建設部高梁地域管理課

高梁市

高梁市

備中県民局建設部高梁地域設計審査班

備中県民局建設部高梁地域維持補修課

備中県民局建設部高梁地域用地班

備中県民局建設部高梁地域工務課

備中県民局建設部新見地域管理課

新見市

新見市

備中県民局建設部新見地域設計審査班

備中県民局建設部新見地域維持補修課

備中県民局建設部新見地域用地班

備中県民局建設部新見地域工務課

美作県民局建設部真庭地域管理課

真庭市

真庭市 新庄村

美作県民局建設部真庭地域設計審査班

美作県民局建設部真庭地域維持補修課

美作県民局建設部真庭地域用地班

美作県民局建設部真庭地域工務課

美作県民局建設部勝英地域管理課

美作市

美作市 勝央町 奈義町 西粟倉村

美作県民局建設部勝英地域設計審査班

美作県民局建設部勝英地域維持補修課

美作県民局建設部勝英地域用地班

美作県民局建設部勝英地域工務課

10 地域管理課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 公共土木施設の管理、占用、使用及び生産物の払下げに関すること。

 水位観測、潮位観測、水門看守、砂防監視及び砂利監視に関すること。

 道路及び河川の愛護奨励に関すること。

 流材の取締りに関すること。

 屋外広告物の取締りに関すること。

 知事の管理に属する国有財産に関すること。

 墓地造成工事の検査に関すること。

 砂利採取計画の認可等に関すること。

 岩石採取計画の認可等に関すること。

 建設工事に係る資材の再資源化等に関すること。

十一 その他他の課又は班の分掌に属しない土木指導に関すること。

11 地域設計審査班においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 土木事業の企画立案及び調査に関すること。

 土木工事の設計審査に関すること。

 土木事業の進行管理に関すること。

 土木工事の予算執行の調整に関すること。

12 地域維持補修課においては、公共土木施設の保全に関する事務をつかさどる。

13 地域用地班においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 土木工事の執行に伴う用地の取得及び物件の移転補償その他の補償に関すること。

 土地及び物件の調査に関すること。

14 地域工務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 県費をもつて支弁する土木工事の調査、設計、監督及び材料検査に関すること。

 国庫負担及び国庫補助並びに県費補助に係る市町村土木工事の指導監督に関すること。

 委託による土木工事の調査、設計及び監督に関すること。

 災害の場合における公共土木施設の防護及び応急復旧に関すること。

 公共土木施設の新設及び改良に関すること。

 工事不用材料及び物件の保管及び評価に関すること。

 水害予防組合及び水防管理者の指導に関すること。

 県道路認定及び編入の調査に関すること。

 自動車路線の調査に関すること。

 一級河川及び二級河川の指定の調査に関すること。

十一 砂防指定地の編入及び解除の調査に関すること。

十二 地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域の指定の調査に関すること。

十三 土砂災害防止法に基づく基礎調査及び緊急調査の実施に関すること。

十四 公有水面の埋立工事の監督に関すること。

十五 その他土木工事に関すること。

15 備前県民局建設部東備地域工務課及び備中県民局建設部井笠地域工務課においては、前項に掲げる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。

 港湾及び漁港の指定の調査に関すること。

 港湾整備に係る調査、設計、指導及び監督に関すること。

 その他港湾整備事業に関すること。

(昭四九規則四八・追加、昭五〇規則二〇・昭五五規則一〇・昭五七規則二二・昭六二規則二五・昭六三規則三四・平三規則二二・平五規則二〇・平七規則二四・平一二規則九〇・平一三規則二八・平一四規則五七・平一五規則四一・平一六規則三四・平一七規則五三・平一九規則五三・平二一規則三六・平二一規則五三・平二二規則二七・平二三規則二二・平二三規則三四・平二四規則三〇・平二五規則三〇・平二六規則三五・平二七規則二七・令二規則三七・令三規則三一・令五規則四八・令七規則三〇・一部改正)

(岡山港管理事務所)

第百四十三条 備前県民局建設部に岡山港管理事務所を置き、岡山市に設置する。

(平一二規則九〇・追加、平一七規則五三・一部改正、平二一規則三六・旧第百四十二条の二繰下)

(宇野港管理事務所)

第百四十四条 備前県民局建設部に宇野港管理事務所を置き、玉野市に設置する。

(平一七規則五三・追加、平二一規則三六・旧第百四十二条の三繰下)

第八款 ダム管理事務所

(昭五八規則二〇・追加、平一二規則九〇・旧第八款の二繰上)

(設置)

第百四十五条 県民局条例第三条の規定により、次の表の第一欄に掲げる県民局にダム管理事務所を置き、その名称、位置及び所管ダムは、同表の第二欄から第四欄までに掲げるとおりとする。

県民局

名称

位置

所管ダム

備前県民局

備前県民局旭川ダム統合管理事務所

岡山市

旭川ダム

鳴滝ダム

竹谷ダム

河平ダム

備前県民局八塔寺川ダム管理事務所

備前市

八塔寺川ダム

備中県民局

備中県民局楢井ダム管理事務所

高梁市

楢井ダム

備中県民局高梁川ダム統合管理事務所

新見市

河本ダム

高瀬川ダム

千屋ダム

三室川ダム

美作県民局

美作県民局黒木ダム管理事務所

津山市

黒木ダム

美作県民局湯原ダム管理事務所

真庭市

湯原ダム

美作県民局津川ダム管理事務所

津山市

津川ダム

(昭五八規則二〇・追加、平元規則三八・平七規則二四・平九規則三八・平一一規則二三・平一六規則三四・平一六規則八三・平一六規則一一八・一部改正、平一七規則五三・旧第百四十六条の二繰下・一部改正、平一八規則一五〇・平二〇規則四四・一部改正、平二一規則三六・旧第百四十六条の二繰上・一部改正)

(業務)

第百四十六条 ダム管理事務所は、次に掲げる業務を担当する。

 洪水調節計画の決定及びこれに基づくダム操作に関すること。

 水文気象の観測及び情報収集に関すること。

 ダム操作に伴う関係機関への連絡、通知及び警報に関すること。

 施設の点検整備に関すること。

 その他洪水調整を行うため必要な業務

(昭五八規則二〇・追加、平一七規則五三・旧第百四十六条の三繰下・一部改正、平二一規則三六・旧第百四十六条の九繰上)

第九款 備中県民局水島港湾事務所

(昭四九規則四八・追加、昭五六規則三〇・平六規則一五・平一七規則五三・改称)

(設置)

第百四十七条 県民局条例第三条の規定により、備中県民局に備中県民局水島港湾事務所(以下この款において「水島港湾事務所」という。)を置き、倉敷市に設置する。

(昭四九規則四八・追加、昭五六規則三〇・平六規則一五・平一七規則五三・一部改正)

(業務)

第百四十八条 水島港湾事務所は、第百四十一条の規定にかかわらず、備中県民局の所管区域内(備中県民局建設部井笠地域工務課の所管区域を除く。)にある港湾、漁港及び海岸(以下この条及び第百五十条において「土木施設」という。)並びに臨海土地造成事業に関する次に掲げる業務を担当する。

 土木施設の新設、改良、保全及び管理に関すること。

 市土木工事の指導及び助言に関すること。

 知事の管理に属する国有財産に関すること。

 水防指導に関すること。

 砂利採取計画の認可等に関すること。

 土木工事の執行に伴う用地の取得及び物件の移転補償その他の補償に関すること。

 その他土木事業に関すること。

(昭四九規則四八・追加、昭五六規則三〇・昭五八規則二〇・平六規則一五・平一二規則九〇・平一七規則五三・平一九規則五三・平二一規則三六・平二五規則三〇・令二規則三七・一部改正)

(組織)

第百四十九条 水島港湾事務所に、次の課及び班を置く。

総務課

 

維持管理課

管理班 維持補修班

企画審査課

 

工務課

第一班 第二班

(昭四九規則四八・追加、昭五六規則三〇・昭五七規則二二・昭五八規則二〇・昭五九規則一七・昭六三規則三四・平三規則二二・平六規則一五・平一二規則九〇・平一六規則三四・一部改正)

(担任事務)

第百五十条 総務課においては、次に掲げる事務を担任する。

 庶務に関すること。

 工事の執行手続に関すること。

 物品及び資材の購入、売却及び保管に関すること。

 土木事業に対する負担金及び分担金の賦課徴収に関すること。

 工事不用材料及び物件の処分に関すること。

2 維持管理課においては、次に掲げる事務を担任する。

 土木施設の保全、管理、占用、使用及び生産物の払下げに関すること。

 土木施設の占用料、使用料及び生産物の払下げ料の徴収に関すること。

 気象、潮汐及び潮流等の観測に関すること。

 知事の管理に属する国有財産に関すること。

 港湾の利用及び港内の安全維持に関すること。

 船舶の出入港手続並びにバース及びブイの指定に関すること。

 港湾利用に必要な役務の提供に関すること。

 施設に関する料率表に関すること。

 船舶乗組員等の福利厚生に関すること。

 水門看守人の指導監督に関すること。

十一 港湾統計調査に関すること。

十二 港湾及び漁港の振興に関すること。

十三 土木施設の維持補修工事の調査、設計及び監督に関すること。

十四 土木施設の維持補修工事に伴う材料の調査及び検査並びに工事不用材料及び物件の保管及び評価に関すること。

十五 監督船及び作業船の運営管理に関すること。

十六 航路標識及び係船浮標に関すること。

十七 砂利採取計画の認可等に関すること。

十八 土木工事の執行に伴う用地の取得及び物件の移転補償その他の補償に関すること。

十九 土地及び物件の調査に関すること。

二十 公有水面の埋立工事の監督に関すること。

3 企画審査課においては、次に掲げる事務を担任する。

 土木事業の企画立案及び調整に関すること。

 土木工事の設計審査に関すること。

 土木工事の予算執行の調整に関すること。

 市土木工事の指導及び助言に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

4 工務課においては、次に掲げる事務を担任する。

 県費をもつて支弁する土木工事の調査、設計及び監督に関すること。

 国庫負担及び国庫補助並びに県費補助に係る市土木工事の指導監督に関すること。

 委託による土木工事の調査、設計及び監督に関すること。

 災害の場合における土木施設の防護及び応急復旧に関すること。

 土木施設の新設及び改良に関すること。

 工事不用材料及び物件の保管及び評価に関すること。

 港湾及び漁港の指定の調査に関すること。

 その他土木工事に関すること。

(昭四九規則四八・追加、昭五六規則三〇・昭五七規則二二・昭五八規則二〇・昭五九規則一七・昭六三規則三四・平三規則二二・平六規則一五・平七規則二四・平一二規則九〇・平一七規則五三・平二二規則二七・令二規則三七・一部改正)

第十款 削除

(平一一規則二三)

第百五十一条から第百五十五条まで 削除

(平一一規則二三)

第二節 行政機関

(昭四九規則四八・追加)

第一款 削除

(平二五規則三〇)

第百五十六条から第百五十六条の三まで 削除

(平二五規則三〇)

第二款 保健所

(昭四九規則四八・追加、昭五六規則三〇・旧第四款繰上)

(業務)

第百五十七条 保健所は、次に掲げる業務を行う。

 地域保健に関する思想の普及及び向上に関すること。

 地域保健に関する情報の収集、整理及び活用に関すること。

 地域保健に関する調査及び研究に関すること。

 地域保健対策の実施に関する市町村に対する援助及び市町村相互間の連絡調整に関すること。

 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関すること。

 栄養の改善及び食品衛生に関すること。

 住宅、水道その他生活衛生に関すること。

 医事及び薬事に関すること。

 保健師に関すること。

 公共医療事業の向上及び増進に関すること。

十一 母性及び乳幼児並びに老人の保健に関すること。

十二 精神保健及び精神障害者の福祉に関すること。

十三 歯科保健に関すること。

十四 衛生上の試験及び検査に関すること。

十五 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関すること。

十六 結核、感染症その他の疾病の予防に関すること。

十七 公害健康被害の補償等に関すること。

十八 健康の保持及び増進を図るため、必要に応じて、歯科疾患その他厚生労働大臣の指定する疾病の治療を行うこと。

十九 地域の保健、医療及び福祉に関する施策の企画立案及び総合調整の支援に関すること。

二十 地域の保健、医療及び福祉に係る長期計画の策定及び総合調整の支援に関すること。

二十一 保健福祉関係職員の研修の支援に関すること。

二十二 保健所運営協議会に関すること。

二十三 県民局健康福祉部との連絡調整に関すること。

二十四 その他地域住民の健康の保持及び増進に関すること。

2 備中保健所にあつては、前項に掲げる事務のほか、備北保健所の所管区域に係る一体的な保健福祉の施策についての連絡調整に関する事務をつかさどる。

3 美作保健所にあつては、第一項に掲げる事務のほか、真庭保健所の所管区域に係る一体的な保健福祉の施策についての連絡調整に関する事務をつかさどる。

(昭四九規則四八・追加、昭五六規則三〇・旧第百五十七条繰上、昭六三規則四四・平六規則一五・平七規則五五・平九規則三八・平一〇規則二七・平一一規則二三・平一二規則一四〇・平一四規則一四・平一五規則四一・平一七規則五三・平二一規則三六・平二六規則三五・一部改正)

(組織)

第百五十七条の二 保健所に、次の部、課又は班を置く。

名称

備前保健所

健康福祉部

企画調整情報課

 

保健課

地域保健班 保健対策班

衛生課

食品衛生班 生活衛生・医薬班

検査課

理化学検査班 微生物検査班

備中保健所

健康福祉部

企画調整情報課

 

保健課

地域保健班 保健対策班 心の保健福祉班

衛生課

食品衛生班 生活衛生・医薬班

備北保健所

健康福祉部

備北保健課

地域保健班 保健対策班

備北衛生課

 

真庭保健所

健康福祉部

真庭保健課

地域保健班 保健対策班

真庭衛生課

 

美作保健所

健康福祉部

企画調整情報課

 

保健課

地域保健班 保健対策班

衛生課

食品衛生班 生活衛生・医薬班

(昭四九規則四八・追加、昭五一規則一六・一部改正、昭五六規則三〇・旧第百五十九条の二繰上・一部改正、昭六二規則二五・昭六三規則三四・平二規則一七・平四規則一三・平五規則二〇・平六規則一五・平九規則三八・平一〇規則二七・平一三規則二八・平一五規則四一・平一六規則三四・平一七規則五三・平二一規則三六・平二三規則二二・平二五規則三〇・一部改正)

(事務分掌)

第百五十七条の三 企画調整情報課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 地域の保健、医療及び福祉に関する施策の企画立案及び総合調整に関すること。

 地域の保健、医療及び福祉に関する長期計画の策定及び総合調整に関すること。

 地域の保健及び福祉に関する情報の収集、整理及び活用に関すること。

 保健及び福祉に係るボランティアに関すること。

 保健福祉関係職員の研修に関すること。

 調査統計に関すること。

 保健福祉関係表彰に関すること。

 健康危機管理体制等に関すること。

 保健所運営協議会に関すること。

2 保健課、備北保健課及び真庭保健課(検査課を置く保健所にあつては、第六号に掲げる事務を除く。)においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 結核、感染症その他の疾病の予防に関すること。

 歯科保健に関すること。

 予防接種及び検疫に関すること。

 身体障害児に関すること。

 母体保護に関すること。

 衛生上の試験及び検査に関すること。

 原子爆弾被爆者の健康診断及び手当等の支給に関すること。

 精神保健及び精神障害者の福祉に関すること。

 栄養の改善及び栄養士の業務に関すること。

 健康の増進に関すること。

十一 母性及び乳幼児に関すること。

十二 児童の保健に関すること。

十三 健康増進事業並びに生活習慣病及び介護の予防に関すること。

十四 公害健康被害の補償等に関すること。

十五 医療社会事業に関すること。

十六 難病患者の在宅療養支援に関すること。

十七 臓器移植に関すること。

十八 市町村の保健師活動の総合調整及び支援に関すること。

十九 保健師看護師助産師学校養成所、栄養士養成施設及び精神保健福祉士養成施設の学生の実習指導に関すること。

二十 愛育委員連合会、栄養改善協議会等に関すること。

二十一 感染症診査協議会に関すること(備前保健所、備中保健所及び美作保健所に限る。)

二十二 保健健康意識の普及向上に関すること。

二十三 病院、診療所、助産所その他医療機関の指導監督に関すること。

二十四 医師、歯科医師、診療放射線技師、歯科衛生士、歯科技工士、臨床検査技師、衛生検査技師、保健師、助産師、看護師、准看護師、栄養士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関すること。

二十五 医療救護に関すること。

二十六 死体の解剖及び保存に関すること。

3 衛生課、備北衛生課及び真庭衛生課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 食品衛生及び乳肉衛生に関すること。

 化製場等に関すること。

 狂犬病の予防に関すること。

 調理師及び製菓衛生師に関すること。

 食中毒に関すること。

 薬事及び薬事衛生に関すること。

 献血の推進に関すること。

 薬剤師に関すること。

 公衆浴場、温泉、旅館、興行場等の衛生に関すること。

 住宅宿泊事業に関すること(届出等の受理及び指導監督に関するものに限る。)

十一 理容業及び美容業に関すること。

十二 クリーニング業に関すること。

十三 公衆浴場の入浴料金に関すること。

十四 生活衛生同業組合に関すること。

十五 水道及び飲料水に関すること。

十六 衛生上の化学的試験及び検査に関すること。

十七 建築物における衛生的環境の確保に関すること。

十八 有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。

十九 県民局地域政策部において行う廃棄物対策等の業務についての公衆衛生上の観点からの指導に関すること。

4 検査課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 食品衛生及び生活衛生上の試験検査に関すること。

 細菌検査、臨床検査その他衛生上の試験検査に関すること。

 県民局地域政策部において行う業務に係る検査の支援に関すること。

(昭四九規則四八・追加、昭五三規則二一・一部改正、昭五六規則三〇・旧第百五十九条の三繰上・一部改正、昭五九規則一七・昭六三規則四四・平二規則二一・平四規則一三・平五規則二〇・平六規則一五・平七規則五五・平八規則四六・平九規則三八・平一〇規則二七・平一一規則二三・平一二規則九〇・平一二規則一四〇・平一三規則二八・平一四規則一四・平一四規則五七・平一五規則四一・平一七規則五三・平一八規則九五・平一九規則五三・平二〇規則四四・平二一規則三六・平二五規則三〇・平二六規則五九・平三〇規則四・一部改正)

(支所の設置)

第百五十七条の四 岡山県保健所条例(昭和三十九年岡山県条例第三十八号)第三条第一項の規定により、次の表の第一欄に掲げる保健所に支所を置き、その名称、位置及び担当区域は、同表の第二欄から第四欄までに掲げるとおりとする。

保健所

名称

位置

担当区域

備前保健所

備前保健所東備支所

和気町

備前市 赤磐市 和気町

備中保健所

備中保健所井笠支所

笠岡市

笠岡市 井原市 浅口市 里庄町 矢掛町

備北保健所

備北保健所新見支所

新見市

新見市

美作保健所

美作保健所勝英支所

美作市

美作市 勝央町 奈義町 西粟倉村

(平二一規則三六・追加)

(支所の組織)

第百五十七条の五 支所に、次の課及び班を置く。

支所

備前保健所東備支所

東備地域保健課

地域保健班 保健対策班

備中保健所井笠支所

井笠地域保健課

地域保健班 保健対策班

備北保健所新見支所

新見地域保健課

地域保健班 保健対策班

美作保健所勝英支所

勝英地域保健課

地域保健班 保健対策班

(平二一規則三六・追加、平二二規則二七・一部改正)

(支所の事務分掌)

第百五十七条の六 地域保健課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 結核、感染症その他の疾病の予防に関すること。

 歯科保健に関すること。

 予防接種及び検疫に関すること。

 身体障害児に関すること。

 母体保護に関すること。

 衛生上の試験及び検査に関すること。

 原子爆弾被爆者の健康診断及び手当等の支給に関すること。

 精神保健及び精神障害者の福祉に関すること。

 栄養の改善及び栄養士の業務に関すること。

 健康の増進に関すること。

十一 母性及び乳幼児に関すること。

十二 児童の保健に関すること。

十三 健康増進事業並びに生活習慣病及び介護の予防に関すること。

十四 公害健康被害の補償等に関すること。

十五 医療社会事業に関すること。

十六 難病患者の在宅療養支援に関すること。

十七 臓器移植に関すること。

十八 市町村の保健師活動の総合調整及び支援に関すること。

十九 保健師助産師看護師学校養成所、栄養士養成施設及び精神保健福祉士養成施設の学生の実習指導に関すること。

二十 愛育委員連合会、栄養改善協議会等に関すること。

二十一 保健健康意識の普及向上に関すること。

二十二 医療救護に関すること。

(平二一規則三六・追加、平二七規則二七・一部改正)

第三款 食肉衛生検査所

(昭四九規則四八・追加、昭五六規則三〇・旧第五款繰上)

(業務)

第百五十八条 食肉衛生検査所は、次に掲げる業務を行う。

 と畜検査に関すること。

 食鳥処理の事業の許可等に関すること。

 食肉衛生に係る調査研究に関すること。

 その他食肉衛生に関すること。

(昭四九規則四八・追加、昭五六規則三〇・旧第百六十条繰上、平六規則一五・一部改正)

第三款の二 動物愛護センター

(平一七規則六五・追加)

(業務)

第百五十八条の二 動物愛護センターは、次に掲げる業務を行う。

 動物の愛護及び管理に関すること。

 狂犬病の予防に関すること。

 前二号に掲げるもののほか、動物愛護センターの目的の達成に必要な業務

(平一七規則六五・追加)

(組織)

第百五十八条の三 動物愛護センターに、次の課を置く。

愛護課

管理課

(平一七規則六五・追加)

(事務分掌)

第百五十八条の四 愛護課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 動物愛護の普及啓発に関すること。

 動物の適正飼養に関すること。

 負傷した犬、猫等の治療に関すること。

 人畜共通感染症に関すること。

2 管理課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 野犬等の捕獲及び収容に関すること。

 犬又は猫の引取り、処分等に関すること。

 不適正な飼い主への指導等に関すること。

 第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業に関すること。

 特定動物に関すること。

(平一七規則六五・追加、平二五規則四二・一部改正)

第四款 児童相談所

(昭五六規則三〇・追加)

(業務)

第百五十九条 児童相談所は、児童の福祉に関する事項について、主として次に掲げる業務を行う。

 市町村が行う児童及び妊産婦の福祉に関する業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。

 児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。

 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。

 児童及びその保護者につき、前号の調査又は判定に基づいて必要な指導を行うこと。

 児童の一時保護を行うこと。

(昭五六規則三〇・追加、平二規則一七・平一七規則六五・一部改正)

(組織)

第百五十九条の二 児童相談所に、次の課及び班を置く。

名称

中央児童相談所

子ども支援課

地域支援班 心理支援班 子ども養護班

子ども保護課

 

倉敷児童相談所

子ども相談第一課

地域支援班 初期対応班

子ども相談第二課


子ども養護課

 

子ども発達支援課

心理支援第一班 心理支援第二班

津山児童相談所

子ども支援課

地域支援班 心理支援班

(昭五六規則三〇・追加、昭六三規則三四・平二規則一七・平一四規則五七・平一五規則四一・平一六規則三四・平二一規則三六・平二二規則二七・平二五規則三〇・平三一規則二三・令七規則三〇・一部改正)

(事務分掌)

第百五十九条の三 子ども相談第一課及び子ども相談第二課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 市町村が行う児童及び妊産婦の福祉に関する業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。

 児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。

 児童及びその家庭に対する調査、社会診断及び指導に関すること。

 児童福祉統計に関すること。

2 子ども養護課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 児童の措置に関すること。

 児童福祉施設との連絡調整及び指導に関すること。

 里親及び保護受託者の登録及び指導に関すること。

 児童保護弁償金の額の決定に関すること。

3 子ども発達支援課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 児童の心理診断及び医学診断並びにこれらに基づく指導に関すること。

 児童及び保護者等の心理治療及びカウンセリングに関すること。

 療育手帳その他児童の心身障害に係る判定に関すること。

4 子ども保護課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 児童の一時保護に関すること。

 一時保護児童の生活指導及び余暇指導に関すること。

 一時保護児童の健康管理に関すること。

 一時保護児童の行動観察及び行動診断に関すること。

 一時保護児童の給食に関すること。

5 子ども支援課においては、第一項から第三項までに規定する子ども相談第一課、子ども相談第二課、子ども養護課及び子ども発達支援課の事務をつかさどる。

6 中央児童相談所子ども支援課においては、前項に掲げる事務のほか、他の児童相談所に対する業務の援助及び調整に関する事務をつかさどる。

7 津山児童相談所子ども支援課においては、第五項に掲げる事務のほか、第四項に規定する子ども保護課の事務をつかさどる。

(昭五六規則三〇・追加、昭六三規則三四・平二規則一七・平一三規則二八・平一四規則五七・平一五規則四一・平一六規則三四・平一七規則六五・平二一規則三六・平二二規則二七・平二四規則三〇・令七規則三〇・一部改正)

第五款 削除

(昭五六規則三〇)

第百六十条 削除

(昭五六規則三〇)

第六款 削除

(平一七規則六五)

第百六十一条 削除

(平一七規則六五)

第七款 病害虫防除所

(昭四九規則四八・追加)

(業務)

第百六十二条 病害虫防除所は、次に掲げる業務を行う。

 植物の検疫に関すること。

 病害虫の防除についての企画に関すること。

 市町村、農業者又はその組織する団体が行う防除に対する指導及び協力に関すること。

 病害虫の発生予察事業に関すること。

 防除に必要な薬剤及び器具の保管並びに防除に必要な器具の修理に関すること。

 その他病害虫の防除に関すること。

(昭四九規則四八・追加)

第八款 削除

(昭六〇規則二三)

第百六十三条 削除

(昭六〇規則二三)

第九款 家畜保健衛生所

(昭四九規則四八・追加)

(業務)

第百六十四条 家畜保健衛生所は、次に掲げる業務を行う。

 家畜衛生に関する思想の普及及び向上に関すること。

 家畜の伝染病の予防に関すること。

 家畜の繁殖障害の除去及び家畜人工授精の実施に関すること。

 家畜の保健衛生上必要な試験及び検査に関すること。

 寄生虫病、骨軟病その他農林水産大臣の指定する疾病の予防のためにする家畜の診断に関すること。

 地方的特殊疾病の調査に関すること。

 その他家畜衛生の向上のため必要な事項に関すること。

2 岡山家畜保健衛生所においては、前項に掲げる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。

 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二条第一項に規定する家畜伝染病に係る試験、研究及び調整並びに病性鑑定に関すること。

 家畜の伝染性疾病及び地方病の試験、研究及び調査に関すること。

(昭四九規則四八・追加、平一二規則一四〇・平一八規則九五・平二〇規則四四・平二六規則三五・一部改正)

(組織)

第百六十四条の二 岡山家畜保健衛生所に、次の課を置く。

家畜保健衛生課

家畜病性鑑定課

2 津山家畜保健衛生所に、次の課を置く。

家畜衛生第一課

家畜衛生第二課

(平一八規則九五・追加、令五規則四八・一部改正)

(事務分掌)

第百六十四条の三 家畜保健衛生課、家畜衛生第一課及び家畜衛生第二課においては、第百六十四条第一項に掲げる事務をつかさどる。

2 家畜病性鑑定課においては、第百六十四条第二項に掲げる事務をつかさどる。

(平一八規則九五・追加、令五規則四八・一部改正)

第三節 施設機関

(昭四九規則四八・旧第二節繰下)

(業務)

第百六十五条 岡山県立記録資料館(以下「記録資料館」という。)は、岡山県の記録を伝える重要な公文書(現用のものを除く。)、古文書その他の資料(以下「記録資料」という。)を保存し、及び一般の利用に供するため、次に掲げる業務を行う。

 記録資料を収集し、整理し、及び保存すること。

 記録資料を閲覧その他の一般の利用に供すること。

 記録資料についての調査研究を行うこと。

 記録資料についての専門的な知識の普及及び啓発を行うこと。

 資料集等を編さんし、及び刊行すること。

 岡山県の歴史を編さんし、及び刊行すること。

 前各号に掲げるもののほか、記録資料館の目的を達成するために必要な業務

(平一七規則六五・全改、平一七規則一一八・一部改正、平二二規則二七・旧第百六十七条の四繰上)

第百六十六条から第百六十七条の四まで 削除

(平二五規則三〇)

(業務)

第百六十七条の五 岡山県消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)は、次に掲げる業務をつかさどる。

 消費生活に関する相談及び苦情の処理に関すること。

 消費生活に関する知識の普及に関すること。

 その他消費生活に関すること。

(平二二規則二七・追加)

(業務)

第百六十七条の六 岡山県交通事故相談所(以下「交通事故相談所」という。)は、次に掲げる業務を行う。

 交通事故被害者に係る損害賠償問題及び更正問題について、相談に応じ、指導助言を行うこと。

 交通事故被害者を、必要に応じ、相談機関又は援護機関へあつせんすること。

 交通事故相談事案の処理について、市町村の相談に応じ、助言を行うこと。

 交通事故被害者の援護についての広報を行うこと。

 その他交通事故相談所の目的を達成するため必要な業務

(平二二規則二七・追加)

(支所)

第百六十七条の七 交通事故相談所に支所を置き、その名称、位置及び担当区域は、次のとおりとする。

名称

位置

担当区域

岡山県交通事故相談所津山支所

津山市

津山市 真庭市 美作市 新庄村 鏡野町 勝央町 奈義町 西粟倉村 久米南町 美咲町

(平二二規則二七・追加)

(業務)

第百六十七条の八 岡山県男女共同参画推進センター(以下「男女共同参画推進センター」という。)は、男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によつて社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、かつ、共に責任を担うべき男女共同参画社会の形成に資するため、次に掲げる業務を行う。

 男女共同参画社会の形成を促進するための活動の支援及び情報の提供

 男女共同参画社会の形成を促進するための講座及び研修会の開催

 男女共同参画に関する相談

 就業に関する相談、指導及び情報の提供

 就業に必要な技術講習

 男女共同参画推進センターの施設及び設備の提供

 前各号に掲げるもののほか、男女共同参画推進センターの目的の達成に必要な業務

(平二二規則二七・追加)

(業務)

第百六十八条 岡山県環境保健センター(以下「環境保健センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

 環境保全及び保健衛生(以下「環境保健」という。)に関する調査研究

 環境保健に関する試験検査及び測定分析(以下「試験検査等」という。)

 環境保健に関する試験検査機関等の研修指導

 環境保健に関する文献、資料等の収集、解析及び提供

 大気環境監視テレメーターシステムによる監視

 前各号に掲げるもののほか、環境保健センターの目的の達成に必要な業務

(平一七規則六五・追加、平二二規則二七・旧第百六十八条の二繰上、平二四規則三〇・平二五規則三〇・一部改正)

(組織)

第百六十八条の二 環境保健センターに、次の課、室及び部を置く。

総務課

企画情報室

環境科学部

保健科学部

(平一七規則六五・追加、平二二規則二七・旧第百六十八条の三繰上)

(事務分掌)

第百六十八条の三 総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 庶務に関すること。

 使用料及び手数料の徴収及び減免に関すること。

 財産の維持管理に関すること。

 その他他部又は他室の所管に属さない事項に関すること。

2 企画情報室においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 調査研究、試験検査等及び研修指導業務の企画調整に関すること。

 環境保健に関する情報の収集、解析及び提供に関すること。

 地域気候変動適応センターに関すること(脱炭素社会推進課の分掌に属するものを除く。)

 地方感染症情報センターに関すること。

 他の試験研究機関等との連絡調整に関すること。

3 環境科学部においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 騒音、振動、地盤沈下及び土壌汚染に係る試験検査等及び調査研究に関すること。

 廃棄物及び廃棄物処理施設に係る調査研究に関すること。

 ばい煙、粉じん、有毒ガス等の大気汚染物質に係る試験検査等及び調査研究に関すること。

 自動車排出ガス、煙道排ガス及び燃料に係る試験検査等及び調査研究に関すること。

 大気環境監視テレメーターシステムによる監視及び緊急時の措置に関すること。

 水質汚濁及び底質汚染に係る試験検査等及び調査研究に関すること。

 気象調査及び水象調査に関すること。

 大気及び水質に係る公害防止のための施設、装置、方法等の研究並びに汚染質の調査分析方法の研究及び指導に関すること。

 放射性物質に係る試験検査等及び調査研究に関すること。

 ウラン濃縮施設等に係る放射線等の測定及び評価並びにテレメーターシステムによる監視に関すること。

十一 測定データの集計、解析及び評価並びに監視測定局及び測定機器の維持管理に関すること。

十二 その他大気及び水質に係る公害防止のための調査研究に関すること。

4 保健科学部においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 食品、医薬品、家庭用品、栄養等に係る試験検査等及び調査研究に関すること。

 病原微生物に係る試験検査等及び調査研究に関すること。

 感染症に係る疫学的調査研究に関すること。

(平一七規則六五・追加、平二二規則二七・旧第百六十八条の四繰上、平二三規則二二・平二九規則一九・令四規則二七・令六規則二七・一部改正)

第百六十八条の四及び第百六十八条の五 削除

(平二五規則三〇)

(業務)

第百六十八条の六 岡山県立美術館(以下「県立美術館」という。)は、次に掲げる業務を行う。

 美術品及び美術に関する資料(以下「美術品等」という。)の収集、保管及び展示

 美術に関する専門的な調査研究

 美術その他の芸術及び文化に関する講演会、研究会、映写会、芸能鑑賞会等の開催及びこれらの開催の援助

 前三号に掲げるもののほか、県立美術館の目的の達成に必要な業務

(平一〇規則二七・追加、平一六規則三四・旧第百六十八条の四繰上、平一七規則六五・旧第百六十八条の二繰下、平一七規則一一八・旧第百六十八条の五繰下、平二二規則二七・旧第百六十八条の七繰上)

(指定管理者による管理)

第百六十八条の六の二 県立美術館の管理に関する業務のうち岡山県立美術館条例(昭和六十三年岡山県条例第十一号)第五条に規定する業務は、同条例第十七条第一項の規定により知事が指定するものに行わせる。

(平一九規則五三・追加、平二二規則二七・旧第百六十八条の七の二繰上)

(組織)

第百六十八条の七 県立美術館に、次の課を置く。

総務課

学芸課

(平一〇規則二七・追加、平一六規則三四・旧第百六十八条の五繰上、平一七規則六五・旧第百六十八条の三繰下、平一七規則一一八・旧第百六十八条の六繰下、平二二規則二七・旧第百六十八条の八繰上)

(事務分掌)

第百六十八条の八 総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 庶務に関すること。

 施設及び付属設備の使用並びに館内の行為の許可に関すること。

 観覧料、ホール入場料等の徴収、減免及び返還に関すること。

 その他他課の所管に属さない事項に関すること。

2 学芸課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 展覧会に関すること。

 美術品等の収集及び保管に関すること。

 美術品等に関する調査研究に関すること。

 美術に関する教育及び普及に関すること。

(平一〇規則二七・追加、平一六規則三四・旧第百六十八条の六繰上、平一七規則六五・旧第百六十八条の四繰下、平一七規則一一八・旧第百六十八条の七繰下、平二二規則二七・旧第百六十八条の九繰上、平二八規則一八・一部改正)

第百六十九条から第百八十三条まで 削除

(令五規則四八)

(業務)

第百八十四条 岡山県精神保健福祉センター(以下「精神保健福祉センター」という。)は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下この条において「法」という。)第六条の規定に基づき、精神保健及び精神障害者の福祉の向上を図るため、次に掲げる業務を行う。

 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及に関すること。

 精神保健及び精神障害者の福祉に関する調査研究に関すること。

 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び援助のうち複雑又は困難なものに関すること。

 精神医療審査会の事務に関すること。

 法第四十五条第一項の規定による申請に対する決定及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十二条第一項に規定する支給認定(精神障害者に係るものに限る。)に関する事務のうち専門的な知識及び技術を必要とするもの。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項の規定による市町村が同条第一項に規定する支給要否決定を行うに当たつての意見の陳述

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十六条第一項の規定による市町村に対する技術的事項についての協力その他必要な援助

 第三号の業務に付随する診療

 その他精神保健及び精神障害者の福祉の向上を図るために必要な業務

(昭五六規則三〇・追加、昭六三規則四四・平七規則五五・平一四規則五七・平一八規則九五・平二五規則三〇・令二規則三七・令六規則二七・一部改正)

(業務)

第百八十五条 岡山県福祉相談センター(以下「福祉相談センター」という。)は、総合的な相談、支援等を行うことにより、児童、身体障害者、知的障害者及び女性の福祉の増進を図るため、次に掲げる業務を行う。

 児童に関する各般の問題につき、家庭その他からの相談に応ずること。

 身体障害者に関する相談、助言その他必要な援助を行うこと。

 知的障害者に関する相談、助言その他必要な援助を行うこと。

 困難な問題を抱える女性の相談に応じること、相談を行う機関を紹介すること又は緊急時における安全の確保若しくは一時保護を行うこと。

 岡山県男女共同参画の促進に関する条例(平成十三年岡山県条例第五十一号)第二十二条第一項第二号に掲げる行為により被害を受けた者に対し、適切な助言、一時的な入所等による保護その他必要な支援を行うこと。

 前各号に掲げるもののほか、福祉相談センターの目的の達成に必要な業務を行うこと。

(令五規則四八・全改、令六規則二七・一部改正)

(組織)

第百八十六条 福祉相談センターに、次の部、課又は班を置く。


総務企画課

総務企画班 障害者スポーツ推進班

子ども家庭相談部

子ども支援課

地域支援班 心理支援班 子ども養護班

子ども保護課


女性相談支援課



障害者相談課

相談支援班 手帳交付班

(令五規則四八・全改、令六規則二七・一部改正)

(事務分掌)

第百八十七条 総務企画課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 庶務に関すること。

 福祉相談センター内の連絡調整に関すること。

 相談機能の強化に関すること。

 児童相談所業務に関する情報の収集、整理及び活用に関すること。

 児童相談所業務の事例検証に関すること。

 児童相談所及び市町村職員の研修に関すること。

 障害者スポーツの推進に関すること。

2 子ども支援課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 市町村が行う児童及び妊産婦の福祉に関する業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。

 児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。

 児童及びその家庭に対する調査、社会診断及び指導に関すること。

 児童福祉統計に関すること。

 他の児童相談所に対する第一項から第四項までに規定する事務に係る業務の援助及び調整に関すること。

 児童の措置に関すること。

 児童福祉施設との連絡調整及び指導に関すること。

 里親及び保護受託者の登録及び指導に関すること。

 児童保護弁償金の額の決定に関すること。

 児童の心理判定及び医学的診断並びにこれらに基づく指導に関すること。

十一 児童及び保護者等の心理治療及びカウンセリングに関すること。

十二 療育手帳の判定その他児童の心身障害に係る判定に関すること。

3 子ども保護課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 児童の一時保護に関すること。

 一時保護児童の生活指導及び余暇指導に関すること。

 一時保護児童の健康管理に関すること。

 一時保護児童の行動観察及び行動診断に関すること。

 一時保護児童の給食に関すること。

4 女性相談支援課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 困難な問題を抱える女性及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的及び職能的判定を行い、並びにこれに付随して必要な支援を行うこと。

 困難な問題を抱える女性の一時保護を行うこと。

 被害者(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号。第七号及び第百八十八条において「配偶者暴力防止法」という。)第一条第二項に規定する被害者をいう。以下この条及び第百八十八条において同じ。)に関する各般の問題について、相談に応じること又は女性相談支援員若しくは相談を行う機関を紹介すること。

 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他必要な指導を行うこと。

 被害者(被害者がその家族を同伴する場合にあつては、被害者及びその同伴する家族。次号及び第八号において同じ。)の一時保護を行うこと。

 被害者が自立して生活することを促進するため、情報の提供その他の援助を行うこと。

 配偶者暴力防止法第四章(配偶者暴力防止法第二十八条の二において準用する場合を含む。第百八十八条において同じ。)に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供その他の援助を行うこと。

 被害者を居住させ、保護する施設の利用について、情報の提供その他の援助を行うこと。

5 障害者相談課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 身体障害者及び十八歳以上の知的障害者に関する専門的な知識及び技術を必要とする相談及び指導に関すること。

 身体障害者及び十八歳以上の知的障害者の医学的、心理学的及び職能的判定に関すること。

 補装具の処方及び適合判定に関すること。

 身体障害者の地域リハビリテーションに関すること。

 身体障害者及び十八歳以上の知的障害者に係る巡回相談に関すること。

 身体障害者手帳又は療育手帳の交付及びこれに付随する業務に関すること。

(令五規則四八・全改、令六規則二七・一部改正)

(業務)

第百八十八条 岡山県女性相談支援センター(以下「女性相談支援センター」という。)は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第九条に規定する女性相談支援センター、配偶者暴力防止法第三条に規定する配偶者暴力相談支援センター及び岡山県男女共同参画の促進に関する条例(第十号において「条例」という。)第二十三条第三項に規定する施設として、次に掲げる業務を行う。

 困難な問題を抱える女性に関する各般の問題につき、相談に応ずること。

 困難な問題を抱える女性及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的及び職能的判定を行い、並びにこれに付随して必要な指導を行うこと。

 困難な問題を抱える女性の一時保護を行うこと。

 被害者に関する各般の問題について、相談に応じること又は女性相談支援員若しくは相談を行う機関を紹介すること。

 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行うこと。

 被害者(被害者がその家族を同伴する場合にあつては、被害者及びその同伴する家族。次号及び第九号において同じ。)の一時保護を行うこと。

 被害者が自立して生活することを促進するため、情報の提供その他の援助を行うこと。

 配偶者暴力防止法第四章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供その他の援助を行うこと。

 被害者を居住させ、保護する施設の利用について、情報の提供その他の援助を行うこと。

 条例第二十二条第一項第二号に掲げる行為により被害を受けた者に対し、適切な助言、一時的な入所等による保護その他の必要な支援を行うこと。

(令六規則二七・全改)

第百八十九条及び第百九十条 削除

(令六規則二七)

(業務)

第百九十一条 岡山県立成徳学校(以下「成徳学校」という。)は、児童福祉法第四十四条の児童自立支援施設として、次に掲げる業務を行う。

 児童の職業及び生活指導

 児童の心理及び精神医学上の診査

 児童の能力及び適性の判定

 児童の余暇指導

 その他児童の自立支援

(昭五六規則三〇・旧第百八十二条繰下、平一〇規則二七・平二一規則三六・一部改正、平二二規則二七・旧第百九十六条繰上、令二規則三七・一部改正)

(組織)

第百九十一条の二 成徳学校に、次の課を置く。

総務課

指導課

(昭四六規則一七・追加、昭五三規則二一・昭五四規則一三・一部改正、昭五六規則三〇・旧第百八十二条の二繰下、平二二規則二七・旧第百九十六条の二繰上)

(事務分掌)

第百九十一条の三 総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 庶務に関すること。

 給食に関すること。

2 指導課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 児童の学習指導、職業指導及び生活指導に関すること。

 児童の心理学上及び精神医学上の診査に関すること。

 児童の能力及び適性の判定に関すること。

 児童の余暇利用の指導に関すること。

 その他児童の自立支援に関すること。

(昭四六規則一七・追加、昭五三規則二一・昭五四規則一三・一部改正、昭五六規則三〇・旧第百八十二条の三繰下、平一〇規則二七・平二一規則三六・一部改正、平二二規則二七・旧第百九十六条の三繰上、令二規則三七・一部改正)

(業務)

第百九十二条 岡山県青少年総合相談センター(以下「青少年総合相談センター」という。)は、青少年に関する相談、指導等を総合的に行うことにより、いじめ、不登校、非行等の防止及び解消を図り、もつて青少年の健全な育成に資するため、次に掲げる業務を行う。

 青少年のいじめ、不登校、非行等に関する相談及び指導

 青少年に関する他の相談機関のあつせん

 青少年に関する情報の収集及び提供

 前三号に掲げるもののほか、青少年総合相談センターの目的の達成に必要な業務

(令五規則四八・追加、令六規則二七・旧第百九十二条の二繰上)

(業務)

第百九十三条 岡山県身体障害者更生相談所(以下「身体障害者更生相談所」という。)は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十一条第一項の身体障害者更生相談所として、次に掲げる業務を行う。

 身体障害者に関する専門的な知識及び技術を必要とする相談及び指導に関すること。

 身体障害者の医学的、心理学的及び職能的判定に関すること。

 補装具の処方及び適合判定に関すること。

 地域リハビリテーションに関すること。

 巡回相談に関すること。

 身体障害者手帳の交付及びこれに付随する業務に関すること。

(平二二規則二七・追加、令二規則三七・一部改正)

第百九十四条及び第百九十五条 削除

(平三一規則二三)

(業務)

第百九十六条 岡山県知的障害者更生相談所(以下「知的障害者更生相談所」という。)は、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十二条第一項の知的障害者更生相談所として、知的障害者の福祉に関し、次に掲げる業務を行う。

 知的障害者に関する問題につき、家庭その他からの相談に応ずること。

 十八歳以上の知的障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行い、並びにこれに付随して必要な指導を行うこと。

 療育手帳の判定及び交付並びにこれに付随する業務に関すること。

(平二二規則二七・追加、令二規則三七・一部改正)

(支所)

第百九十六条の二 知的障害者更生相談所の支所の担当区域は、次のとおりとする。

名称

担当区域

岡山県知的障害者更生相談所倉敷支所

倉敷市 笠岡市 井原市 総社市 高梁市 新見市 浅口市 早島町 里庄町 矢掛町

岡山県知的障害者更生相談所津山支所

津山市 真庭市 美作市 新庄村 鏡野町 勝央町 奈義町 西粟倉村 久米南町 美咲町

(平二二規則二七・追加)

(業務)

第百九十七条 岡山県健康の森学園(以下「健康の森学園」という。)は、知的障害者の福祉の増進を図るため、次に掲げる業務を行う。

 知的障害者の基本的な生活訓練及び指導

 知的障害者の社会参加の促進

 知的障害者の就労に必要な適応訓練及び指導

 県民に対する啓発の推進

 前各号に定めるもののほか、知的障害者の自立の促進に関し必要な業務

(平二二規則二七・追加)

(組織)

第百九十七条の二 健康の森学園に、次の課及び部を置く。

総務課

訓練部

(平二二規則二七・追加、平二四規則三〇・一部改正)

(事務分掌)

第百九十七条の三 総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 庶務に関すること。

 地域との交流及び普及啓発に関すること。

2 訓練部においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 知的障害者の基本的な生活訓練及び指導に関すること。

 知的障害者の就労その他の社会参加の促進に必要な適応訓練及び指導に関すること。

 知的障害者の退園後の指導及び援助に関すること。

 その他知的障害者の訓練及び指導に関すること。

(平二二規則二七・追加)

(指定管理者による管理)

第百九十七条の四 健康の森学園のうち就労継続支援事業所及び障害者支援施設の管理は、岡山県健康の森学園条例(平成二年岡山県条例第二十八号)第十二条第一項の規定により知事が指定するものに行わせる。

(平二二規則二七・追加)

第百九十八条から第二百一条まで 削除

(平二五規則三〇)

(業務)

第二百二条 岡山県工業技術センター(以下「工業技術センター」という。)は、鉱工業の生産技術の向上を図るため、次に掲げる業務を行う。

 鉱工業生産技術の相談及び指導

 鉱工業生産技術の調査並びに情報の収集及び提供

 鉱工業生産技術の研究及び改良

 鉱工業製品及びその原材料の試験又は分析

 その他鉱工業生産技術の向上及び普及に必要な業務

(平六規則一五・追加)

(組織)

第二百三条 工業技術センターに、次の部、課又は班を置く。


総務課

総務班 計量管理班

研究企画部



応用技術部



素材開発部



(令三規則三一・全改)

(事務分掌)

第二百四条 総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 庶務に関すること。

 使用料及び手数料の徴収及び減免に関すること。

 生産物の保管及び処分に関すること。

 財産の維持管理に関すること。

 計量に関すること。

 その他他部の所管に属さない事項

2 研究企画部においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 研究業務の企画、調整及び管理に関すること。

 研究成果の普及及び技術情報に関すること。

 技術相談の調整及び管理に関すること。

 技術者の養成に関すること。

 産学官連携の推進に関すること。

 他の試験研究機関等との連絡調整に関すること。

3 応用技術部においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 地域産業の応用技術に係る調査、研究及び指導に関すること。

 地域産業の応用技術に係る試験分析及び受託研究に関すること。

 繊維、金属材料、精密加工及び計測制御分野に係る設備の使用に関すること。

4 素材開発部においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 地域産業の素材開発に係る調査、研究及び指導に関すること。

 地域産業の素材開発に係る試験分析及び受託研究に関すること。

 食品、機能材料及び高分子材料の分野に係る設備の使用に関すること。

(平六規則一五・追加、平七規則二四・平一九規則五三・平二一規則三六・平二四規則三〇・平三〇規則二六・令三規則三一・令七規則三〇・一部改正)

第二百五条から第二百八条まで 削除

(平二五規則三〇)

(業務)

第二百九条 岡山県立職業能力開発校(以下「職業能力開発校」という。)は、次に掲げる業務を行う。

 普通職業訓練に関すること。

 公共職業能力開発施設以外のものの行う職業訓練についての援助に関すること。

 技能検定に係る援助に関すること。

 その他職業訓練に関し必要な業務

(平六規則一五・追加)

(組織)

第二百九条の二 職業能力開発校に、次の課を置く。

名称

南部高等技術専門校

技術振興総務課 能力開発課

北部高等技術専門校

技術振興総務課 能力開発課

(平六規則一五・追加、平八規則三一・平二〇規則四四・平二三規則二二・一部改正)

(事務分掌)

第二百九条の三 技術振興総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 庶務に関すること。

 生産品及び不用品の処理に関すること。

 広報宣伝に関すること。

 訓練計画に関すること。

 訓練教程の整備に関すること。

 学科及び実技の訓練に関すること。

 訓練効果の確認に関すること。

 訓練技術の改善に関すること。

 事業主等が行う職業訓練の援助に関すること。

 職業能力開発に関する調査研究に関すること。

十一 その他訓練に関すること。

2 能力開発課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 訓練計画に関すること。

 訓練教程の整備に関すること。

 学科及び実技の訓練に関すること。

 訓練効果の確認に関すること。

 訓練技術の改善に関すること。

 事業主等が行う職業訓練の援助に関すること。

 職業能力開発に関する調査研究に関すること。

 その他訓練に関すること。

(平六規則一五・追加、平二三規則二二・一部改正)

(分校)

第二百九条の四 北部高等技術専門校の分校として、北部高等技術専門校美作校を置く。

(平二三規則二二・追加)

(業務)

第二百十条 岡山県農林水産総合センター(以下「農林水産総合センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

 農林水産業に関する試験、研究及び調査

 農林水産業に関する知識及び技術の普及指導及び啓発

 農業生産、農業経営等に係る高度な知識及び技術に関する教育

 農林水産業に関する情報の収集及び提供

 農林水産業の六次産業化の推進

 前各号に掲げるもののほか、農林水産総合センターの目的の達成に必要な業務

(平一一規則二三・全改、平二二規則二七・平二四規則三〇・平二五規則三〇・一部改正)

(組織)

第二百十条の二 農林水産総合センターに次の部、課又はセンター及び班を置く。

課又はセンター

 

総務課

総務班 経理班

普及連携部

産学連携推進課

 

知的財産センター

 

普及推進課

農業普及推進第一班 農業普及推進第二班

 林業普及推進班 水産普及推進班

2 農林水産総合センター農業研究所に、次の室を置く。

作物・経営研究室

果樹研究室

野菜・花研究室

環境研究室

病虫研究室

高冷地研究室

3 農林水産総合センター畜産研究所に、次の室を置く。

経営技術研究室

改良技術研究室

飼養技術研究室

4 農林水産総合センター森林研究所に、次の室を置く。

林業研究室

木材加工研究室

5 農林水産総合センター水産研究所に、次の室を置く。

漁場環境研究室

海面・内水面増殖研究室

栽培・資源研究室

6 農林水産総合センター農業大学校に、次の課を置く。

教務課

研修課

(平二四規則三〇・全改、令二規則三七・一部改正)

(総務課の事務分掌)

第二百十条の三 総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 庶務(農業大学校の学生の諸証明に関する事務を除く。)に関すること。

 生産物及び不用品の処理に関すること。

 使用料及び手数料の徴収に関すること。

(平一一規則二三・全改、平一七規則五三・平一八規則九五・平二五規則三〇・一部改正)

(普及連携部の事務分掌)

第二百十条の四 産学連携推進課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 農林水産総合センターの運営方針に関すること。

 農林水産分野における産学官連携の推進に関すること。

 各研究所における試験研究課題の選定及び外部評価に関すること。

 岡山県農林水産技術連絡会議に関すること。

 農林水産業の六次産業化の推進に関すること。

2 知的財産センターにおいては、次に掲げる事務をつかさどる。

 農林水産分野における知的財産の活用に関すること。

 農林水産総合センターが所管する知的財産の創出、保護及び活用に関すること。

3 普及推進課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 普及指導に係る関係機関等との連携、企画調整、調査及び研究に関すること。

 普及指導活動の技術及び方法の総合的な支援及び指導に関すること。

 先進的な農林漁業者等に対する相談及び支援に関すること。

 普及指導員等の研修に関すること。

 技術及び経営情報の収集、管理及び提供に関すること。

(平一一規則二三・全改、平一三規則二八・平一七規則五三・平一八規則九五・平二二規則二七・平二五規則三〇・一部改正)

(農業研究所の事務分掌)

第二百十条の五 作物・経営研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 普通作物及び特用作物の育種及び栽培に関すること。

 作況試験に関すること。

 奨励品種の選定に関すること。

 主要農作物原種ほに関すること。

 農業経営に関すること。

 農村の振興に関すること。

 農作業体系の確立に関すること。

 農業用施設及び機械に関すること。

2 果樹研究室においては、果樹の育種及び栽培に関する事務をつかさどる。

3 野菜・花研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 野菜の採種、育種及び栽培に関すること。

 花の育種及び栽培に関すること。

4 環境研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 土壌肥料に関すること。

 植物栄養に関すること。

 耕地の改良保全に関すること。

 農業に係る分析に関すること。

 農業の環境保全に関すること。

 農業生産物の流通及び利用に関すること。

5 病虫研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 農作物の病害に関すること。

 病害虫の防除に関すること。

 農作物の害虫及び益虫に関すること。

 病害虫の発生予察に関すること。

 農作物の有害動物の防除に関すること。

6 高冷地研究室においては、高冷地における果樹、野菜、花きその他の農作物の育種及び栽培に関する事務をつかさどる。

(平二二規則二七・全改、平二五規則三〇・一部改正)

(生物科学研究所の事務分掌)

第二百十条の六 生物科学研究所においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 バイオテクノロジーに係る試験及び研究に関すること。

 バイオテクノロジーに係る技術交流及び研修に関すること。

 バイオテクノロジーに係る情報の収集及び提供に関すること。

 研究開発のための施設及び設備の提供に関すること。

(平二二規則二七・全改、平二五規則三〇・平二六規則三五・一部改正)

(畜産研究所の事務分掌)

第二百十条の七 経営技術研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 畜産に係る試験研究課題の企画立案及び総合調整に関すること。

 畜産経営に係る研究、調査及び指導に関すること。

 畜産技術に係る研修及び普及指導の支援に関すること。

 畜産技術に係る情報の収集及び提供に関すること。

 飼料作物及び草地に係る試験、研究及び調査に関すること。

 畜産排せつ物の処理及び利用に係る試験、研究及び調査に関すること。

 堆肥の譲渡に関すること。

2 改良技術研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 和牛の改良及び繁殖に係る試験、研究及び調査に関すること。

 和牛の飼養管理に係る試験、研究及び調査に関すること。

 和牛の精液採取及び譲渡に関すること。

 種雄牛及び種畜の育成及び譲渡に関すること。

3 飼養技術研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 乳用牛の改良及び繁殖に係る試験、研究及び調査に関すること。

 乳用牛の飼養管理に係る試験、研究及び調査に関すること。

 牛受精卵の作成及び譲渡に関すること。

(平二五規則三〇・全改、平二六規則三五・平二八規則一八・令七規則三〇・一部改正)

(森林研究所の事務分掌)

第二百十条の八 林業研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 優良な林業種苗の育成、採取及び配布に関すること。

 林木品種の改良に関すること。

 造林、森林施業、林業経営、林業機械、特用林産物、森林の荒廃防止、荒廃林地復旧、森林保護及び森林土壌に係る試験、研究及び調査に関すること。

 林産物の生産及び利用に係る試験、研究及び調査に関すること。

 林業技術の研修に関すること。

2 木材加工研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 木材の材質及び加工技術に係る試験及び研究に関すること。

 木質材料の開発及び改良に係る試験及び研究に関すること。

 木材の加工技術等の技術指導及び研修に関すること。

 木材の加工技術等の情報の収集及び提供に関すること。

 木材及び木材製品に係る調査、分析及び依頼試験に関すること。

 木材及び木材製品の研究開発を目的とした機械器具の供用に関すること。

(平二五規則三〇・全改、平二八規則一八・令三規則三一・一部改正)

(水産研究所の事務分掌)

第二百十条の九 漁場環境研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 海洋環境に関すること。

 有害プランクトンの発生予察及び防除に関すること。

 漁場環境の改良保全に関すること。

 湖沼河川環境の改良保全に関すること。

2 海面・内水面増殖研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 水産資源の有効利用に関すること。

 水産増養殖の新技術の開発に関すること。

 水産物の付加価値向上に関すること。

 魚病対策及び養殖業の安定化に関すること。

 内水面資源の回復に関すること。

3 栽培・資源研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 水産種苗の生産及び放流に関すること。

 漁獲動向に関すること。

 水産資源の管理技術に関すること。

(平二五規則三〇・全改、令二規則三七・一部改正)

(農業大学校の事務分掌)

第二百十条の十 教務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 学生の募集、入学、退学、休学、復学及び卒業に関すること。

 学生の記録及び諸証明に関すること。

 教育課程の編成及び学生の教科履修に関すること。

 学生の生活指導に関すること。

 学生の進路指導に関すること。

 寄宿舎に関すること。

 その他教務に関すること。

2 研修課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 農業者等の研修に関すること。

 就農促進に関する研修及び調査研究に関すること。

 農場の管理運営に関すること。

 農業機械に関すること。

 その他研修に関すること。

(平一一規則二三・全改、平一七規則五三・一部改正、平二二規則二七・旧第二百十条の十一繰上、平二五規則三〇・一部改正)

(分校)

第二百十条の十一 農業大学校に、旭分校を置く。

(平一一規則二三・全改、平二二規則二七・旧第二百十条の十二繰上・一部改正)

第二百十一条から第二百三十八条まで 削除

(平二五規則三〇)

(業務)

第二百三十九条 岡山県営食肉地方卸売市場(以下「食肉地方卸売市場」という。)は、次の各号に掲げる業務を行なう。

 食肉地方卸売市場の秩序維持

 食肉の保管

 卸売業者及び売買参加者の指導監督

 食肉流通機構の改善合理化のために必要な業務

(昭四七規則七五・一部改正)

(組織)

第二百四十条 食肉地方卸売市場に、次の課を置く。

総務課

業務課

(昭四七規則七五・一部改正)

(事務分掌)

第二百四十一条 総務課においては、庶務に関する事務をつかさどる。

2 業務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 枝肉及び内臓の冷蔵保管に関すること。

 食肉地方卸売市場の秩序維持に関すること。

 卸売業者及び売買参加者の指導監督に関すること。

 県内及び県外市場の調査に関すること。

 機械施設の運転及び保安管理に関すること。

 場内の清潔衛生に関すること。

(昭四七規則七五・令二規則三七・一部改正)

(業務)

第二百四十二条 岡山県営と畜場(以下「と畜場」という。)は、次に掲げる業務を行う。

 と殺及び解体の指導監督

 その他と畜場の管理

(令二規則三七・一部改正)

(組織)

第二百四十三条 と畜場に、次の課を置く。

総務課

業務課

(事務分掌)

第二百四十四条 総務課においては、庶務に関する事務をつかさどる。

2 業務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 と畜場の使用に関すること。

 と殺及び解体の指導監督に関すること。

 と畜場の清潔衛生に関すること。

 機械施設の運転及び保安管理に関すること。

(令二規則三七・一部改正)

第二百四十五条から第二百五十条まで 削除

(平二五規則三〇)

第四節 その他の機関

(昭四九規則四八・旧第三節繰下)

(設置)

第二百五十一条 消防組織法第五十一条の規定により、岡山県消防学校(以下「消防学校」という。)を岡山市に設置する。

(平二二規則二七・追加)

(業務)

第二百五十二条 消防学校は、次に掲げる業務を行う。

 教育訓練計画の樹立及び実施に関すること。

 訓練生の入校、退校、卒業その他身分の取扱いに関すること。

 訓練生の指導に関すること。

 その他教務に関すること。

(平二二規則二七・追加)

第二百五十三条 削除

(令五規則四八)

(設置)

第二百五十四条 中央各省庁その他関係方面との連絡の緊密化を図り、県行政の推進に必要な情報等を収集するとともに、本県の産業、経済及び観光に関する広報、宣伝及び紹介に関する事務を処理するため、岡山県東京事務所(以下「東京事務所」という。)を東京都に置く。

(平一〇規則二七・平二六規則三五・一部改正)

(業務)

第二百五十五条 東京事務所は、次に掲げる業務を行う。

 中央各省庁その他関係方面との事務連絡に関すること。

 県行政の推進に必要な情報の収集等に関すること。

 企業誘致並びに首都圏アンテナショップ及び観光の紹介及び宣伝に関すること。

 その他特命に関すること。

(平一〇規則二七・平二六規則三五・令二規則三七・一部改正)

(組織)

第二百五十六条 東京事務所に、次の課を置く。

行政課

営業課

(昭四五規則一二・全改、平一〇規則二七・平一四規則五七・平一八規則九五・平二六規則三五・一部改正)

(事務分掌)

第二百五十七条 行政課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 庶務に関すること。

 国会及び中央各省庁その他関係機関との連絡、調査及び折衝に関すること。

 その他特命に関すること。

2 営業課においては、企業誘致並びに首都圏アンテナショップ及び観光の紹介及び宣伝に関する事務をつかさどる。

(昭四二規則七九・昭四五規則一二・昭四九規則四八・昭六〇規則二三・平一〇規則二七・平一四規則五七・平一八規則九五・平二六規則三五・令二規則三七・一部改正)

(設置)

第二百五十八条 職員に必要な行政の知識及び技能を修得させるとともに、その職員にふさわしい人格を養うため、岡山県自治研修所(以下「自治研修所」という。)を岡山市に置く。

(令五規則四八・全改)

(業務)

第二百五十九条 自治研修所は、次に掲げる業務を行う。

 研修の企画、調査及び研究に関すること。

 研修の実施及び研修結果の分析に関すること。

 研修を受ける者の服務に関すること。

 その他研修の実施のために必要な業務

(令五規則四八・全改)

第二百六十条 削除

(令五規則四八)

(設置)

第二百六十一条 岡南飛行場の維持管理に関する事務をつかさどるため、岡山県岡南飛行場管理事務所(以下「岡南飛行場管理事務所」という。)を岡山市に設置する。

(平一四規則五七・追加、平二二規則二七・旧第二百六十四条の四繰上)

(業務)

第二百六十二条 岡南飛行場管理事務所は、次に掲げる業務を行う。

 岡南飛行場の施設の維持管理に関すること。

 岡南飛行場の施設の運用に関すること。

 その他岡南飛行場の維持管理上必要な業務

(平一四規則五七・追加、平一六規則三四・一部改正、平二二規則二七・旧第二百六十四条の五繰上)

(設置)

第二百六十三条 岡山空港の維持管理に関する事務をつかさどるため、岡山県岡山空港管理事務所(以下「岡山空港管理事務所」という。)を岡山市に設置する。

(平一四規則五七・追加、平二二規則二七・旧第二百六十四条の六繰上)

(業務)

第二百六十四条 岡山空港管理事務所は、次に掲げる業務を行う。

 岡山空港の施設の維持管理に関すること。

 岡山空港の施設の運用に関すること。

 その他岡山空港の維持管理のために必要な業務

(平一四規則五七・追加、平一六規則三四・一部改正、平二二規則二七・旧第二百六十四条の七繰上)

(組織)

第二百六十四条の二 岡山空港管理事務所に、次の課を置く。

総務課

施設課

空港整備課

(令七規則三〇・全改)

(事務分掌)

第二百六十四条の三 総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 庶務に関すること。

 岡山空港の施設の使用の届出の受理に関すること。

 岡山空港内における工作物の設置の許可等に関すること。

 使用料及び着陸料等の徴収に関すること。

 工事の契約及びその執行手続に関すること。

2 施設課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 空港の土木施設、航空照明施設及び電気施設の維持管理に関すること。

 工事の調査、設計、指導及び監督に関すること。

 工事の施行に関すること。

3 空港整備課においては、前項に掲げる事務のうち、臨時に行うものをつかさどる。

(平一四規則五七・追加、平一六規則三四・一部改正、平二二規則二七・旧第二百六十四条の九繰上、令六規則二七・令七規則三〇・一部改正)

(設置)

第二百六十四条の四 近畿圏との連携を強化し、京阪神の官公署、経済界その他関係機関及び団体との連絡調整を図るとともに、本県の産業、経済及び観光に関する広報、宣伝及び紹介に関する事務を処理するため、岡山県大阪事務所(以下「大阪事務所」という。)を大阪市に設置する。

(平一八規則九五・追加、平二二規則二七・旧第二百六十四条の十繰上)

(業務)

第二百六十四条の五 大阪事務所は、次に掲げる業務を行う。

 京阪神の官公署その他関係機関及び団体との連絡及び調整に関すること。

 県行政の推進に必要な情報の収集等に関すること。

 観光の紹介及び宣伝に関すること。

 物産の紹介、あつせん及び販路拡張に関すること。

 企業誘致に関すること。

 産業労働の推進に係る職業紹介事業に関すること。

 その他特命に関すること。

(平一八規則九五・追加、平二二規則二七・旧第二百六十四条の十一繰上、平二三規則二二・平二六規則三五・一部改正)

(設置)

第二百六十五条 優良家畜の繁殖、育成及び譲渡を行い、畜産農家の経営の安定を図るため、岡山県公共育成センター(以下「公共育成センター」という。)を久米郡美咲町に設置する。

(平元規則三八・追加、平一一規則二三・旧第二百六十五条の六繰上、平一六規則一一八・一部改正)

(設置)

第二百六十五条の二 畜産経営の合理化及び経営環境の保全を図るため、岡山県畜産経営環境技術センター(以下「畜産経営環境技術センター」という。)を久米郡美咲町に設置する。

(平元規則三八・追加、平一一規則二三・旧第二百六十五条の七繰上、平一六規則一一八・一部改正)

第二百六十六条から第二百七十九条まで 削除

(平二五規則三〇)

(設置)

第二百八十条 後楽園の適正な運営を行うため、岡山県後楽園事務所(以下「後楽園事務所」という。)を岡山市に設置する。

(平一五規則四一・全改)

(業務)

第二百八十条の二 後楽園事務所は、次に掲げる業務を行う。

 後楽園及び後楽園の諸施設の運営に関すること。

 後楽園及び後楽園の諸施設の使用等の許可及び制限に関すること。

 後楽園における営業行為等の取締りに関すること。

 前三号に掲げるもののほか、後楽園の適正な運営のために必要な業務

(平一五規則四一・追加、平二六規則三五・一部改正)

第二百八十一条から第三百条まで 削除

(平二五規則三〇)

第五節 職制

(昭四九規則四八・旧第四節繰下)

第一款 県民局の職制

(昭四九規則四八・追加、平一七規則五三・改称)

(局長)

第三百一条 県民局に、局長を置く。

2 局長は、知事の命を受け、県民局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 局長は、県民局条例第三条の規定により設置された当該県民局の出先事務所等(以下「県民局出先事務所」という。)の事務を指揮するとともに当該県民局が統轄する出先機関の事務を統括する。

(昭四九規則四八・追加、平二規則一七・平一七規則五三・一部改正)

(所長)

第三百二条 県民局出先事務所に、所長を置く。

2 所長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(昭四九規則四八・追加、平一七規則五三・一部改正)

(次長)

第三百三条 必要があるときは、県民局及び県民局出先事務所に、次長を置く。

2 県民局の次長は、局長を助け、県民局内の総合調整を行うとともに、所掌事務を掌理し、局長に事故があるときは、その職務を代行する。

3 県民局出先事務所の次長は、所長を助け、所長に事故があるときは、その職務を代行する。

(昭四九規則四八・追加、昭五六規則三〇・昭五八規則二〇・平三規則二二・平五規則二〇・平六規則一五・平七規則二四・平八規則三一・平九規則三八・平一一規則二三・平一二規則九〇・平一三規則二八・平一七規則五三・一部改正)

(地域防災監)

第三百三条の二 県民局に、地域防災監を置く。

2 地域防災監は、上司の命を受け、県民局の危機管理に係る体制強化等危機管理の総合調整に関する事務を掌理する。

(平一七規則五三・追加)

(地域事務所長)

第三百三条の三 県民局に、地域事務所長を置く。

2 地域事務所長は、上司の命を受け、地域の災害応急対策及び地域庁舎の管理に係る事務等を掌理する。

(平二一規則三六・追加)

(部長)

第三百四条 県民局の部に、部長を置く。

2 部長は、上司の命を受け、部の事務を掌理する。

(昭四九規則四八・追加、平一七規則五三・一部改正)

(副部長)

第三百四条の二 必要があるときは、県民局の部に、副部長を置く。

2 副部長は、上司の命を受け、部内外の事業調整を行うとともに、人材育成及び人事管理等に関する事務を処理する。

(平二一規則三六・全改)

(地域農林水産事業部長)

第三百四条の三 必要があるときは、県民局農林水産事業部に、地域農林水産事業部長を置く。

2 地域農林水産事業部長は、上司の命を受け、地域における部内外の事業調整を行うとともに、人材育成及び人事管理等に関する事務を処理する。

(平二六規則三五・追加)

(地域建設部長)

第三百四条の四 必要があるときは、県民局建設部に、地域建設部長を置く。

2 地域建設部長は、上司の命を受け、地域における部内外の事業調整を行うとともに、人材育成及び人事管理等に関する事務を処理する。

(平二六規則三五・追加)

(課長)

第三百五条 県民局及び県民局出先事務所の課に、課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理する。

(昭四九規則四八・追加、平一三規則二八・平一七規則五三・一部改正)

(副課長)

第三百五条の二 必要があるときは、県民局の課に、副課長を置く。

2 副課長は、上司の命を受け、課内外の事業調整を行うとともに、人材育成及び人事管理等に関する事務を処理する。

(平二一規則三六・追加)

(センターの所長)

第三百五条の三 県民局のセンターに、所長を置く。

2 所長は、上司の命を受け、センターの事務を処理する。

(平一八規則九五・追加、平二一規則三六・旧第三百五条の二繰下)

(センターの次長)

第三百五条の四 必要があるときは、県民局のセンターに、次長を置く。

2 次長は、所長を助け、所長に事故があるときは、その職務を代行する。

(平二七規則二七・追加)

(総括参事)

第三百五条の五 必要があるときは、県民局、県民局の部及び県民局出先事務所に、総括参事を置く。

2 総括参事は、上司の命を受け、班の事務を処理するとともに、県民局の重要事項に関する事務を処理する。

(平一六規則三四・全改、平一七規則五三・一部改正、平一八規則九五・旧第三百五条の二繰下、平二一規則三六・旧第三百五条の三繰下、平二七規則二七・旧第三百五条の四繰下)

(総括副参事)

第三百五条の六 必要があるときは、県民局、県民局の部及び県民局出先事務所に、総括副参事を置く。

2 総括副参事は、上司の命を受け、班の事務又はこれに類する事務を処理するとともに、県民局の重要事項に関する事務のうち、指導、連絡又は調整を要する事項に関する事務を処理する。

(平一六規則三四・全改、平一七規則五三・一部改正、平一八規則九五・旧第三百五条の三繰下、平二一規則三六・旧第三百五条の四繰下、平二二規則二七・一部改正、平二七規則二七・旧第三百五条の五繰下)

(総括主幹)

第三百五条の七 必要があるときは、県民局、県民局の部及び県民局出先事務所に、総括主幹を置く。

2 総括主幹は、上司の命を受け、班の事務又はこれに類する事務を処理するとともに、県民局の事務のうち、指導、連絡又は調整を要する事項、専門事項その他重要事項に関する事務を処理する。

(平一六規則三四・追加、平一七規則五三・一部改正、平一八規則九五・旧第三百五条の四繰下、平二一規則三六・旧第三百五条の五繰下、平二二規則二七・一部改正、平二七規則二七・旧第三百五条の六繰下)

(総括主任)

第三百五条の八 必要があるときは、県民局、県民局の部及び県民局出先事務所に、総括主任を置く。

2 総括主任は、上司の命を受け、班の事務を処理するとともに、所掌事務を処理する。

(平一六規則三四・追加、平一七規則五三・一部改正、平一八規則九五・旧第三百五条の五繰下・一部改正、平二一規則三六・旧第三百五条の六繰下、平二七規則二七・旧第三百五条の七繰下)

(参与)

第三百六条 必要があるときは、県民局、県民局の部及び県民局出先事務所に、参与を置く。

2 参与は、上司の命を受け、県行政の重要事項に関する事務を掌理する。

(昭五五規則一〇・追加、平四規則一三・平八規則三一・一部改正、平一六規則三四・旧第三百六条の二繰上、平一七規則五三・一部改正)

(参事)

第三百七条 必要があるときは、県民局、県民局の部及び県民局出先事務所に、参事を置く。

2 参事は、上司の命を受け、県民局の重要事項に関する事務を処理する。

(昭五〇規則二〇・追加、昭五一規則一六・昭五一規則五七・昭五二規則一九・昭六一規則二三・平一三規則二八・平一七規則五三・一部改正)

(副参事)

第三百八条 必要があるときは、県民局、県民局の部及び県民局出先事務所に、副参事を置く。

2 副参事は、上司の命を受け、県民局の重要事項に関する事務のうち、指導、連絡又は調整を要する事項その他専門事項に関する事務を処理する。

(平一六規則三四・全改、平一七規則五三・一部改正)

(主幹)

第三百九条 必要があるときは、県民局、県民局の部及び県民局出先事務所に、主幹を置く。

2 主幹は、上司の命を受け、県民局、県民局の部及び県民局出先事務所の事務のうち、指導、連絡又は調整を要する事項その他専門事項に関する事務を処理する。

(平一六規則三四・全改、平一七規則五三・一部改正)

第三百十条 削除

(平二六規則三五)

(主任)

第三百十一条 必要があるときは、県民局に、主任を置く。

2 主任は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。

(昭六〇規則五八・追加、平七規則二四・旧第三百十一条の三繰下、平九規則三八・旧第三百十一条の四繰下、平一四規則五七・旧第三百十一条の五繰上、平一六規則三四・旧第三百十一条の四繰上、平一七規則五三・平一八規則九五・令三規則三一・一部改正)

第三百十二条 削除

(平一八規則九五)

(主事及び技師)

第三百十三条 必要があるときは、県民局に、主事又は技師を置く。

2 主事又は技師は、上司の命を受け、それぞれ事務又は技術をつかさどる。

(昭四九規則四八・追加、平一七規則五三・令三規則三一・一部改正)

(派遣のために置く職)

第三百十四条 第三百一条から三百九条まで、三百十一条及び前条に定めるもののほか、地方自治法第二百五十二条の十七第一項の規定により市町村に派遣するために置く職として、必要があるときは、県民局に、参与、参事、副参事、主幹、主任、主事及び技師を置く。

(平九規則三八・追加、平一六規則三四・平一七規則五三・平一八規則九五・一部改正、平二五規則三八・旧第三百十四条の二繰上、令三規則三一・一部改正)

第二款 行政機関、施設機関及びその他の機関の職制

(昭四九規則四八・追加)

(機関の長)

第三百十五条 別表第二の下欄に掲げる行政機関、施設機関及びその他の機関に、それぞれ同表の上欄に掲げる行政機関、施設機関その他の機関の長(以下「機関の長」という。)を置く。

2 病害虫防除所長は農林水産総合センター農業研究所長をもつて、と畜場長は食肉地方卸売市場長をもつて、公共育成センター所長及び畜産経営環境技術センター所長は農林水産総合センター畜産研究所長をもつて、それぞれ充てる。

3 機関の長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所掌職務を掌理する。

(昭四三規則一四・昭四七規則七五・一部改正、昭四九規則四八・旧第三百一条繰下・一部改正、昭五四規則一三・昭五六規則三〇・昭六二規則二五・平元規則三八・平二規則一七・平五規則二〇・平六規則一五・平九規則三八・平一〇規則二七・平一一規則二三・平一二規則九〇・平二一規則三六・平二二規則二七・一部改正)

(管理者)

第三百十六条 県立美術館に、管理者を置く。

2 管理者は、上司の命を受け、館務を掌理する。

3 管理者は、館長に事故があるときは、その職務を代行する。

(令二規則三七・全改)

(次長)

第三百十七条 必要があるときは、次に掲げる行政機関、施設機関及びその他の機関に、次長を置く。

 環境保健センター

 食肉衛生検査所

 消費生活センター

 工業技術センター

 農林水産総合センター

 家畜保健衛生所

 東京事務所

 大阪事務所

 福祉相談センター

 児童相談所

十一 食肉地方卸売市場

十二 男女共同参画推進センター

十三 岡山空港管理事務所

十四 後楽園事務所

十五 精神保健福祉センター

十六 岡南飛行場管理事務所

十七 自治研修所

2 次長は、機関の長を助け、機関の長に事故があるときは、その職務を代行する。

(昭四一規則六四・昭四三規則一四・昭四四規則一八・昭四五規則二一・昭四六規則一七・昭四七規則三五・昭四八規則一六・昭四九規則一八・一部改正、昭四九規則四八・旧第三百三条繰下・一部改正、昭四九規則六八・昭五〇規則二〇・昭五一規則一六・昭五一規則五〇・昭五二規則一九・昭五四規則一三・昭五五規則一〇・昭五六規則三〇・昭五七規則二二・昭五八規則二〇・昭五九規則一七・昭六〇規則二三・昭六一規則二三・昭六二規則二五・昭六三規則一四・昭六三規則三四・昭六三規則四四・平元規則三八・平四規則一三・平五規則二〇・平六規則一五・平六規則六七・平七規則二四・平七規則五五・平八規則三一・平八規則五〇・平九規則三八・平一〇規則二七・平一一規則二三・平一二規則九〇・平一四規則五七・平一五規則四一・平一六規則三四・平一八規則九五・平二〇規則四四・平二一規則三六・平二二規則二七・平二六規則三五・平二九規則一九・一部改正)

(副館長)

第三百十七条の二 必要があるときは、記録資料館に、副館長を置く。

2 副館長は、館長を助け、館長に事故があるときは、その職務を代行する。

(昭六三規則一四・追加、平六規則一五・平一一規則二三・平二一規則三六・平二四規則三〇・平二九規則一九・令二規則三七・令三規則三一・一部改正)

(副管理者)

第三百十七条の三 必要があるときは、県立美術館に、副管理者を置く。

2 副管理者は、管理者を助け、管理者に事故があるときは、その職務を代行する。

(令二規則三七・全改、令三規則三一・一部改正)

(副所長)

第三百十七条の四 必要があるときは、保健所、農林水産総合センター農業研究所、農林水産総合センター生物科学研究所、農林水産総合センター畜産研究所、農林水産総合センター森林研究所及び農林水産総合センター水産研究所に、副所長を置く。

2 副所長は、所長を助け、所長に事故があるときは、その職務を代行する。

(平一六規則三四・追加、平二二規則二七・平二四規則三〇・平二九規則一九・令三規則三一・令三規則五〇・一部改正)

第三百十八条及び第三百十九条 削除

(平一九規則五三)

(教頭)

第三百二十条 必要があるときは、職業能力開発校及び消防学校に、教頭を置く。

2 教頭は、校長を助け、校長に事故があるときは、その職務を代行する。

(昭四五規則二一・一部改正、昭四九規則四八・旧第三百六条繰下、昭五六規則三〇・昭五七規則二二・昭六〇規則二三・昭六二規則二五・平一〇規則二七・平一一規則二三・平一二規則九〇・平一三規則二八・平一四規則五七・平一五規則四一・平二一規則三六・一部改正)

(副学園長)

第三百二十条の二 必要があるときは、健康の森学園に、副学園長を置く。

2 副学園長は、学園長を助け、学園長に事故があるときは、その職務を代行する。

(平三規則二二・追加、令三規則三一・一部改正)

第三百二十条の三 削除

(平二二規則二七)

(副校長)

第三百二十条の四 必要があるときは、成徳学校、職業能力開発校及び農林水産総合センター農業大学校に副校長を置く。

2 副校長は、校長を助け、校長に事故があるときは、その職務を代行する。

(平一一規則二三・追加、平二〇規則四四・平二一規則三六・平二二規則二七・平二六規則三五・平二八規則一八・令三規則三一・一部改正)

(部長)

第三百二十一条 行政機関及び施設機関の部に、部長を置く。

2 部長は、上司の命を受け、部の事務を処理する。

(昭四九規則四八・旧第三百八条繰下・一部改正、平六規則一五・一部改正)

(課長及び室長)

第三百二十二条 行政機関、施設機関及びその他の機関の課に課長を、室に室長を置く。

2 と畜場の総務課長及び業務課長は、それぞれ食肉市場の総務課長及び業務課長をもつて充てる。

3 課長及び室長は、上司の命を受け、課又は室の事務を処理する。

(昭四九規則四八・旧第三百九条繰下・一部改正)

(総括参事)

第三百二十三条 必要があるときは、行政機関、施設機関及びその他の機関に、総括参事を置く。

2 総括参事は、上司の命を受け、班の事務を処理するとともに、行政機関、施設機関又はその他の機関の重要事項に関する事務を処理する。

(平一六規則三四・全改)

(総括副参事)

第三百二十三条の二 必要があるときは、行政機関、施設機関及びその他の機関に、総括副参事を置く。

2 総括副参事は、上司の命を受け、班の事務又はこれに類する事務を処理するとともに、行政機関、施設機関又はその他の機関の重要事項に関する事務のうち、指導、連絡又は調整を要する事項に関する事務を処理する。

(平一六規則三四・追加、平二二規則二七・一部改正)

(総括主幹)

第三百二十三条の三 必要があるときは、行政機関、施設機関及びその他の機関に、総括主幹を置く。

2 総括主幹は、上司の命を受け、班の事務又はこれに類する事務を処理するとともに、行政機関、施設機関又はその他の機関の事務のうち、指導、連絡又は調整を要する事項、専門事項その他重要事項に関する事務を処理する。

(平一六規則三四・追加、平二二規則二七・一部改正)

(総括主任)

第三百二十三条の四 必要があるときは、行政機関、施設機関及びその他の機関に、総括主任を置く。

2 総括主任は、上司の命を受け、班の事務を処理するとともに、所掌事務を処理する。

(平一六規則三四・追加、平一八規則九五・一部改正)

第三百二十四条及び第三百二十五条 削除

(平一九規則五三)

(支所長)

第三百二十六条 次に掲げる行政機関及び施設機関の支所に、支所長を置く。

 交通事故相談所

 知的障害者更生相談所

 保健所

2 支所長は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。

(昭四二規則四四・昭四四規則一八・一部改正、昭四九規則四八・旧第三百十四条繰下・一部改正、昭五〇規則五二・昭五三規則二一・昭六三規則三四・平元規則三八・平二規則一七・平三規則二二・平六規則六七・平一一規則二三・平一三規則二八・平一四規則五七・平二一規則三六・一部改正)

(次長)

第三百二十七条 必要があるときは、前条第一項の支所に、次長を置く。

2 次長は、支所長を助け、支所長に事故があるときは、その職務を代行する。

(昭五八規則二〇・追加、令二規則三七・一部改正)

第三百二十八条 削除

(平二二規則二七)

(分校長)

第三百二十九条 農林水産総合センター農業大学校の分校に、分校長を置く。

2 分校長は、校長の命を受け、分校の事務を処理する。

(昭四三規則一四・全改、昭四九規則一八・一部改正、昭四九規則四八・旧第三百十七条繰下、平一一規則二三・平二二規則二七・一部改正)

(参与)

第三百二十九条の二 必要があるときは、行政機関、施設機関及びその他の機関に、参与を置く。

2 参与は、上司の命を受け、県行政の重要事項に関する事務を掌理する。

(平一九規則五三・追加)

(参事)

第三百二十九条の三 必要があるときは、行政機関、施設機関及びその他の機関に、参事を置く。

2 参事は、上司の命を受け、行政機関、施設機関及びその他の機関の重要事項に関する事務を処理する。

(平五規則二〇・追加、平一九規則五三・旧第三百二十九条の二繰下)

(主任教授、教授、准教授及び講師)

第三百三十条 必要があるときは、次に掲げる施設機関に、主任教授、教授、准教授又は講師を置く。

 農林水産総合センター

 職業能力開発校

2 教授、准教授又は講師は、教育に従事する。

(昭四二規則二七・昭四三規則一四・昭四九規則一八・一部改正、昭四九規則四八・旧第三百十八条繰下・一部改正、昭五〇規則二〇・昭五一規則一六・昭六三規則三四・平元規則三八・平五規則二〇・平七規則二四・平一一規則二三・平一四規則五七・平一五規則四一・平一九規則五三・平二一規則三六・平二二規則二七・一部改正)

(総括研究員)

第三百三十条の二 必要があるときは、工業技術センター及び農林水産総合センター生物科学研究所に、総括研究員を置く。

2 工業技術センターの総括研究員は、上司の命を受け、工業技術センターの専門的研究に係る総合調整に関する事務を掌理するとともに、専門的研究に従事する。

3 農林水産総合センター生物科学研究所の総括研究員は、上司の命を受け、農林水産総合センター生物科学研究所の専門的研究に係る調整に関する事務を処理するとともに、専門的研究に従事する。

(平三〇規則二六・追加、平三一規則二三・令二規則三七・令三規則三一・令四規則二七・一部改正)

(特別研究員等)

第三百三十一条 必要があるときは、次に掲げる施設機関及びその他の機関に、特別研究員、特別企画専門員、専門研究員又は研究員を置く。

 消費生活センター

 環境保健センター

 工業技術センター

 農林水産総合センター

 岡山家畜保健衛生所

2 特別研究員、専門研究員又は研究員は、上司の命を受け、専門的研究に従事する。

(昭四六規則一七・昭四八規則五三・一部改正、昭四九規則四八・旧第三百十九条繰下、昭五一規則一六・昭五二規則一九・昭六三規則二三・平元規則三八・平二規則一七・平八規則五〇・平一一規則二三・平一六規則三四・平一八規則九五・平二二規則二七・平二九規則一九・一部改正)

(副参事)

第三百三十二条 必要があるときは、行政機関、施設機関及びその他の機関に、副参事を置く。

2 副参事は、上司の命を受け、行政機関、施設機関及びその他の機関の重要事項に関する事務のうち、指導、連絡又は調整を要する事項に関する事務を処理する。

(平八規則三一・追加、平一一規則二三・平一三規則二八・一部改正、平一四規則五七・旧第三百三十二条の二繰上)

(主幹)

第三百三十三条 必要があるときは、行政機関、施設機関及びその他の機関に、主幹を置く。

2 主幹は、上司の命を受け、行政機関、施設機関及びその他の機関の事務のうち、指導、連絡又は調整を要する事項、専門事項その他重要事項に関する事務を処理する。

(昭四九規則一八・全改、昭四九規則四八・旧第三百二十条繰下・一部改正)

第三百三十四条から第三百四十五条まで 削除

(平一六規則三四)

(主任学芸員)

第三百四十六条 必要があるときは、県立美術館に、主任学芸員を置く。

2 主任学芸員は、上司の命を受け、専門的学芸に関する事務を処理する。

(平七規則二四・追加、平一六規則三四・旧第三百四十七条の二繰上、令三規則三一・一部改正)

(主任)

第三百四十七条 必要があるときは、行政機関、施設機関その他の機関に、主任を置く。

2 主任は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。

(昭六〇規則五八・追加、平一六規則三四・旧第三百四十七条の三繰上、平一八規則九五・一部改正)

(学芸員)

第三百四十八条 必要があるときは、県立美術館に、学芸員を置く。

2 学芸員は、上司の命を受け、学芸に関する事務をつかさどる。

(昭六二規則二五・追加、昭六三規則一四・昭六三規則三四・平一七規則六五・平二六規則三五・一部改正、令三規則三一・旧第三百四十八条の二繰上・一部改正)

第三百四十九条から第三百五十二条まで 削除

(平二六規則三五)

(主事及び技師)

第三百五十三条 必要があるときは、行政機関、施設機関及びその他の機関に、主事又は技師を置く。

2 主事又は技師は、上司の命を受け、それぞれ事務又は技術をつかさどる。

(昭四三規則一四・旧第三百四十六条繰上、昭四六規則一七・旧第三百四十二条繰下、昭四九規則四八・旧第三百四十三条繰下・一部改正、令三規則三一・一部改正)

(水産業普及指導員)

第三百五十四条 必要があるときは、農林水産総合センターに、水産業普及指導員を置く。

2 水産業普及指導員は、漁業者に接して、水産業経営及び漁村生活の改善に関する知識及び技術の普及指導に従事する。

(令三規則三一・全改)

(と畜場の職員の充職)

第三百五十五条 と畜場の職員は食肉地方卸売市場の職員をもつてそれぞれ充てる。

(昭四三規則一四・旧第三百四十八条繰上・一部改正、昭四四規則一八・一部改正、昭四六規則一七・旧第三百四十四条繰下、昭四七規則七五・一部改正、昭四九規則四八・旧第三百四十五条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、第九十二条の規定は、社団法人岡山県畜産公社の設立の日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

岡山県行政機関組織規則(昭和三十一年岡山県規則第三十七号)

岡山県職員の職の設置に関する規則(昭和三十一年岡山県規則第七十五号)

岡山県優生保護相談所規則(昭和二十四年岡山県規則第四十八号)

岡山県保健所規則(昭和三十九年岡山県規則第二十四号)

岡山県計量検定所規則(昭和三十一年岡山県規則第七十七号)

(関係規則の一部改正)

3 岡山県立保育専門学園規則(昭和二十五年岡山県規則第百号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 岡山県玉島寮管理規程(昭和三十二年岡山県規則第四十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

8 危険物取扱主任者試験委員に関する条例施行規則(昭和三十四年岡山県規則第五十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 岡山県総合開発審議会規則(昭和二十八年岡山県規則第十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

10 岡山県公害対策審議会規則(昭和四十年岡山県規則第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

11 岡山県青少年問題協議会規則(昭和二十九年岡山県規則第二十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

12 岡山県国民健康保険審議会規則(昭和二十九年岡山県規則第五十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

13 岡山県職業訓練審議会規則(昭和三十三年岡山県規則第七十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

14 岡山県あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復審議会規則(昭和二十六年岡山県規則第五十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

15 岡山県あんまマツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師試験委員規則(昭和三十年岡山県規則第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

17 岡山県科学技術審議会規則(昭和二十九年岡山県規則第四十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

18 岡山県農業構造改善事業促進対策協議会規則(昭和三十八年岡山県規則第十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

19 岡山県改良普及員資格試験委員規則(昭和二十八年岡山県規則第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

20 岡山県生乳取引調停審議会規則(昭和三十四年岡山県規則第六十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

21 岡山県農業水利調整審議会規則(昭和三十年岡山県規則第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

22 岡山県林業構造改善事業促進対策協議会規則(昭和三十九年岡山県規則第五十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

25 岡山県立三徳農業研修所規則(昭和三十九年岡山県規則第二十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

26 昭和四十一年三月三十一日に、次の表の上欄に掲げる出先機関に勤務する者は、昭和四十一年四月一日に別に辞令を発せられないときは、同日にそれぞれ同表の下欄に掲げる出先機関に勤務を命ぜられたものとする。

岡山県岡山家畜保健衛生所長浜支所

岡山県岡山家畜保健衛生所児島支所

岡山県岡山家畜保健衛生所

岡山県和気家畜保健衛生所赤坂支所

岡山県和気家畜保健衛生所

岡山県倉敷家畜保健衛生所総社支所

岡山県倉敷家畜保健衛生所

岡山県笹岡家畜保健衛生所鴨方支所

岡山県笹岡家畜保健衛生所井原支所

岡山県笹岡家畜保健衛生所

岡山県高梁家畜保健衛生所宇治支所

岡山県高梁家畜保健衛生所

岡山県新見家畜保健衛生所刑部支所

岡山県新見家畜保健衛生所神郷支所

岡山県新見家畜保健衛生所

岡山県勝山家畜保健衛生所落合支所

岡山県勝山家畜保健衛生所

岡山県津山家畜保健衛生所奥津支所

岡山県津山家畜保健衛生所弓削支所

岡山県津山家畜保健衛生所福渡支所

岡山県津山家畜保健衛生所

岡山県美作家畜保健衛生所大原支所

岡山県美作家畜保健衛生所

岡山県蚕業試験場

岡山県立農業試験場

岡山県御津農業改良普及所

岡山県岡山農業改良普及所

岡山県加茂川農業改良普及所

岡山県西大寺農業改良普及所

岡山県邑久農業改良普及所

岡山県藤田農業改良普及所

岡山県瀬戸農業改良普及所

岡山県和気農業改良普及所

岡山県赤坂農業改良普及所

岡山県吉井農業改良普及所

岡山県備前農業改良普及所

岡山県玉島農業改良普及所

岡山県倉敷農業改良普及所

岡山県総社農業改良普及所

岡山県高松農業改良普及所

岡山県早島農業改良普及所

岡山県鴨方農業改良普及所

岡山県笠岡農業改良普及所

岡山県井原農業改良普及所

岡山県矢掛農業改良普及所

岡山県賀陽農業改良普及所

岡山県高梁農業改良普及所

岡山県北房農業改良普及所

岡山県成羽農業改良普及所

岡山県落合農業改良普及所

岡山県勝山農業改良普及所

岡山県八束農業改良普及所

岡山県鏡野農業改良普及所

岡山県津山農業改良普及所

岡山県奥津農業改良普及所

岡山県加茂農業改良普及所

岡山県久米農業改良普及所

岡山県久米南農業改良普及所

岡山県旭農業改良普及所

岡山県勝央農業改良普及所

岡山県美作農業改良普及所

岡山県作東農業改良普及所

岡山県道路特殊舗装事務所

岡山県道路舗装事務所

岡山県吉井川上流改修事務所

岡山県吉井川改修事務所

笹岡干拓調査事務所

岡山県笹岡干拓調査事務所

吉井川開発調査事務所

岡山県吉井川開発調査事務所

吉備高原開発調査事務所

岡山県吉備高原開発調査事務所

美作台地開発調査事務所

岡山県美作台地開発調査事務所

尾坂池用水改良事務所

岡山県尾坂池用水改良事務所

寄島干拓事務所

岡山県寄島干拓事務所

久米用水改良事務所

岡山県久米用水改良事務所

日本原特別損失補償工事事務所

岡山県日本原特別損失補償工事事務所

美山川総合開発建設事務所

岡山県美山川総合開発建設事務所

吉井川耕地災害復旧事務所

岡山県吉井川耕地災害復旧事務所

大原土地改良事務所

岡山県大原土地改良事務所

旭川右岸土地改良事務所

岡山県旭川右岸土地改良事務所

加茂川総合開発建設事務所

岡山県加茂川総合開発建設事務所

(昭和四一年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十二年一月十五日から施行する。ただし、第百二十六条、第百四十一条、第百八十七条、第二百二条、第二百十二条及び第二百六十三条の改正規定並びに附則第三項の規定は、昭和四十二年二月一日から施行する。

(経過措置)

2 昭和四十二年一月十四日に岡山県福渡土木事務所に勤務する者は、昭和四十二年一月十五日に別に辞令を発せられないときは、同日に岡山県建設土木事務所に勤務を命ぜられたものとする。

3 昭和四十二年一月三十一日に次の表の上欄に掲げる出先機関に勤務する者は、昭和四十二年二月一日に別に辞令を発せられないときは、同日にそれぞれ同表の下欄に掲げる出先機関に勤務を命ぜられたものとする。

岡山県玉島児童相談所

岡山県倉敷児童相談所

岡山県児島保健所

岡山県倉敷南保健所

岡山県倉敷保健所

岡山県倉敷東保健所

岡山県玉島保健所

岡山県倉敷西保健所

(昭和四二年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 岡山県立酪農大学校条例施行規則(昭和三十六年岡山県規則第六十六号)は、廃止する。

(関係規則の一部改正)

3 岡山県出先機関事務処理規則(昭和四十一年岡山県規則第三十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四二年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二百八十一条の改正規定は、昭和四十二年四月十五日から施行する。

(昭和四二年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第六六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。

(昭和四二年規則第七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第七九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第八〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 岡山県立農業講習所規則(昭和二十九年岡山県規則第四十七号)及び岡山県立三徳農業研修所規則(昭和三十九年岡山県規則第二十三号)は、廃止する。

(経過措置)

3 昭和四十三年三月三十一日に、この規則による改正前の岡山県行政組織規則別表第一に規定する繰糸員である者は、昭和四十三年四月一日に別に辞令を発せられないときは、同日に検査補助員を命じられたものとする。

(昭和四三年規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第四二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定及び次項の規定は、昭和四十三年七月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和四十三年六月三十日に、この規則による改正前の岡山県行政組織規則別表第一に規定する准看護人である者は、昭和四十三年七月一日に準看護士に任命されたものとする。

(昭和四四年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五十九条の改正規定は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の施行の日から施行する。

(昭和四四年規則第四二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の上欄に掲げる出先機関に勤務する者は、施行日において、別に辞令を発せられないときは、同日にそれぞれ同表の下欄に掲げる出先機関に勤務を命じられたものとする。

岡山県岡山職業訓練所

岡山県立岡山専修職業訓練校

岡山県倉敷職業訓練所

岡山県立倉敷専修職業訓練校

岡山県津山職業訓練所

岡山県立津山専修職業訓練校

岡山県笠岡職業訓練所

岡山県立笠岡専修職業訓練校

岡山県井原職業訓練所

岡山県立井原専修職業訓練校

岡山県勝山職業訓練所

岡山県立勝山専修職業訓練校

岡山県美作職業訓練所

岡山県立美作専修職業訓練校

(昭和四五年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の上欄に掲げる出先機関に勤務する者は、施行日において、別に辞令を発せられないときは、同日にそれぞれ同表の下欄に掲げる出先機関に勤務を命じられたものとする。

総務部秘書室

総務部秘書課

岡山県印刷所

出納局用度課

岡山県旭川右岸土地改良事務所

岡山県吉備高原開発建設事務所

岡山県吉井川開発調査事務所

岡山県和気農林事務所

岡山県寄島干拓事務所

岡山県笠岡農林事務所

岡山県青野用水改良事務所

岡山県日本原特別損失補償工事事務所

岡山県美作農林事務所

岡山県基幹林道建設事務所

岡山県津山農林事務所

3 施行日の前日において、次の表の上欄に掲げる職にある者は、施行日に別に辞令を発せられないときは、同日にそれぞれ同表の下欄に掲げる職に任じられたものとする。

自動車運転員

運転技術員

電話交換員

電話交換技術員

機織員

紡織技術員

印刷製本員

印刷製本技術員

営繕員

営繕技術員

検査補助員

検査技術員

機械操作員

操機技術員

土木整備員

土木整備技術員

公園整備員

公園整備技術員

農場整備員

農場整備技術員

家畜管理員

家畜管理技術員

調理員

調理技術員

(昭和四五年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第七一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中第四十四条及び第百四十八条に係る改正規定は昭和四十六年一月一日から、第二百二十二条の二及び第二百六十三条に係る改正規定は昭和四十六年一月八日から、第二条の規定は昭和四十六年三月八日から施行する。

(昭和四六年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第七〇号)

この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(昭和四七年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則中第二百六十三条の改正規定は昭和四十七年六月一日から施行する。

(昭和四七年規則第七五号)

この規則は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(昭和四八年規則第一六号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年規則第四〇号)

この規則は、昭和四十八年五月一日から施行する。

(昭和四八年規則第五三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、岡山県公害研究所に勤務する者は、施行日において別に辞令を発せられないときは、同日に岡山県公害防止センターに勤務を命じられたものとする。

(昭和四八年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第六九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 危険物取扱者試験委員に関する規則(昭和三十四年岡山県規則第二十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 岡山県消費生活懇談会規則(昭和四十一年岡山県規則第四十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 岡山県土地開発審査会規則(昭和四十八年岡山県規則第三十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 岡山県中小企業振興審議会規則(昭和四十四年岡山県規則第二十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 岡山県児島湾締切堤防他目的使用審議会規則(昭和四十年岡山県規則第四十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 岡山県農業構造改善事業促進対策協議会規則(昭和三十八年岡山県規則第十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 岡山県災害報告規則(昭和三十年/岡山県/岡山県教育委員会規則第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 岡山県同和対策推進協議会規則(昭和四十三年岡山県規則第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

10 岡山県青少年保護育成条例施行規則(昭和四十二年岡山県規則第六十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

11 岡山県財務規則(昭和三十九年岡山県規則第三十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過規定)

12 この規則施行の際現に在職する職員のうち、昭和四十九年三月三十一日において、この規則による改正前の岡山県行政組織規則第七十二条から第百一条の四、第三百十七条の二及び第三百二十条から第三百二十二条までに定める主幹の職にある者のうち、係長事務取扱を命じられているものは、この規則施行の日に、別に辞令を発せられないときは、主幹に命じられたものとする。

13 この規則施行の際現に在職する職員のうち、昭和四十九年三月三十一日において、この規則による改正前の岡山県行政組織規則第百二条の二から第百二十二条まで、第三百二十五条から第三百三十四条及び第三百三十六条から第三百三十九条までに定める職にある者は、この規則施行の日に、別に辞令を発せられないときは、主任に命じられたものとする。

14 この規則施行の際現に在職する職員のうち、昭和四十九年三月三十一日において次の表の上欄に掲げる職にある者は、この規則施行の日に別に辞令を発せられないときは、それぞれ同表中欄に掲げる吏員及び同表下欄に掲げる職に任命されたものとする。

主事補

岡山県事務吏員

主事

技師補

岡山県技術吏員

技師

保母

岡山県事務吏員

主事(保母)

保健婦

岡山県技術吏員

技師(保健婦)

看護婦

岡山県技術吏員

技師(看護婦)

准看護婦

岡山県技術吏員

技師(准看護婦)

看護士

岡山県技術吏員

技師(看護士)

准看護士

岡山県技術吏員

技師(准看護士)

歯科衛生士

岡山県技術吏員

技師(歯科衛生士)

栄養士

岡山県技術吏員

技師(栄養士)

指導員(消防学校及び職業訓練校に在職する者を除く)

岡山県事務吏員

主事(指導員)

指導員(消防学校に在職する者に限る。)

岡山県技術吏員

技師(指導員)

心理判定員

岡山県事務吏員

主事(心理判定員)

(昭和四九年規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 岡山県福祉年金条例施行規則(昭和三十五年岡山県規則第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 生活保護法施行細則(昭和二十八年岡山県規則第四十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 災害による生業資金貸付規則(昭和二十九年岡山県規則第十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 老人福祉法施行細則(昭和三十八年岡山県規則第七十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 岡山県立総合社会福祉センター規則(昭和四十八年岡山県規則第十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 児童福祉法第五十六条の規定による費用徴収規則(昭和二十七年岡山県規則第五十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 児童福祉法施行細則(昭和二十七年岡山県規則第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 家庭相談員設置規則(昭和三十九年岡山県規則第四十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

10 岡山県立児童会館規則(昭和三十七年岡山県規則第七十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

11 母子福祉法施行細則(昭和四十年岡山県規則第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

12 岡山県寡婦福祉資金貸付規則(昭和四十四年岡山県規則第四十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

13 身体障害者福祉法施行細則(昭和三十四年岡山県規則第二十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

14 岡山県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和四十五年岡山県規則第三十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

15 精神薄弱者福祉法施行細則(昭和三十七年岡山県規則第三十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

16 精神薄弱者福祉法第二十七条の規定による費用徴収規則(昭和四十七年岡山県規則第四十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

17 岡山県青少年保護育成条例施行規則(昭和四十二年岡山県規則第六十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

18 岡山県公益質屋資金貸付規則(昭和三十二年岡山県規則第五十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

19 結核予防法施行細則(昭和三十五年岡山県規則第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

20 農業協同組合法施行規則(昭和三十一年岡山県規則第二十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

21 岡山県農業改良資金貸付規則(昭和三十一年岡山県規則第八十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

22 岡山県指定農作物検査条例施行規則(昭和二十八年岡山県規則第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

23 岡山県青果物出荷規格条例施行規則(昭和三十五年岡山県規則第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

24 岡山県卸売市場条例施行規則(昭和四十七年岡山県規則第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

25 寒冷地等における国有雌牛の飼育管理の委託及び譲渡等に関する規則(昭和三十二年岡山県規則第七十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

26 岡山県飼料作推進家畜導入事業実施規則(昭和四十六年岡山県規則第四十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

27 岡山県種雄豚検査条例施行規則(昭和三十八年岡山県規則第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

28 岡山県飼料販売業者取締規則(昭和三十七年岡山県規則第八十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

29 岡山県国営土地改良事業負担金徴収条例施行規則(昭和四十五年岡山県規則第三十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

30 岡山県県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則(昭和四十五年岡山県規則第三十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

31 岡山県土地改良財産の管理及び処分に関する条例施行規則(昭和四十七年岡山県規則第二十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

32 岡山県林業機械貸付規則(昭和三十七年岡山県規則第五十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

33 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行細則(昭和四十二年岡山県規則第五十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

34 岡山県分収造林契約締結あつせん規則(昭和三十四年岡山県規則第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

35 林業種苗法施行細則(昭和四十五年岡山県規則第六十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

36 岡山県鳥獣保護員設置規則(昭和三十八年岡山県規則第六十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

37 家畜改良増殖法施行細則(昭和二十六年岡山県規則第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

38 岡山県森林保護巡視員設置規則(昭和四十九年岡山県規則第二十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

39 岡山県土地改良事業換地審議会規則(昭和四十二年岡山県規則第八十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

40 岡山県漁港管理規則(昭和四十年岡山県規則第四十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

41 建設業法施行細則(昭和四十七年岡山県規則第二十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

42 岡山県道路占用規則(昭和四十四年岡山県規則第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

43 岡山県河川管理規則(昭和四十一年岡山県規則第六十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

44 岡山県普通河川等管理規則(昭和三十二年岡山県規則第十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

45 岡山県港湾区域管理規則(昭和二十七年岡山県規則第二十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

46 岡山県港湾施設管理及び利用条例施行規則(昭和二十七年岡山県規則第二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

47 水防法施行規則(昭和二十四年岡山県規則第八十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

48 岡山県砂防指定等管理規則(昭和三十九年岡山県規則第二十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

49 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則(昭和四十四年岡山県規則第五十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

50 岡山県屋外広告物規則(昭和四十一年岡山県規則第二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

51 岡山県宅地造成等規制法施行細則(昭和四十三年岡山県規則第三十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

52 母子保健法施行細則(昭和四十三年岡山県規則第三十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

53 蚕糸業法施行手続(昭和二十一年岡山県令第四十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

54 岡山県職員等の旅費支給規則(昭和二十七年岡山県規則第八十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

55 この規則施行の際に在職する職員のうち、昭和四十九年六月三十日において、別表上欄に掲げる出先機関の主任の職にある者は、この規則施行の日に別に辞令を発せられないときは、同表下欄に掲げる出先機関の主任の職に命じられたものとする。

56 この規則施行の際現に在職する職員のうち、昭和四十九年六月三十日において、別表上欄に掲げる出先機関に勤務する者は、この規則施行の日に別に辞令を発せられないときは、同表下欄に掲げる出先機関に勤務を命じられたものとする。

別表

(平一三規則六七・一部改正)

岡山県岡山県税事務所

岡山県岡山福祉事務所

岡山県岡山農林事務所

岡山県岡山土木事務所

岡山県玉野土木事務所

岡山県建部土木事務所

岡山県岡山地方振興局

岡山県和気県税事務所

岡山県和気福祉事務所

岡山県和気農林事務所

岡山県和気土木事務所

岡山県東備地方振興局

岡山県倉敷県税事務所

岡山県倉敷福祉事務所

岡山県倉敷農林事務所

岡山県倉敷土木事務所

岡山県水島港湾局

岡山県水島都市計画事務所

岡山県倉敷地方振興局

岡山県笠岡県税事務所

岡山県笠岡農林事務所

岡山県笠岡土木事務所

岡山県笠岡臨海工業地帯建設事務所

岡山県井笠地方振興局

岡山県高梁県税事務所

岡山県高梁福祉事務所

岡山県高梁農林事務所

岡山県高梁土木事務所

岡山県高梁地方振興局

岡山県新見農林事務所

岡山県新見土木事務所

岡山県高梁川総合開発調査事務所

岡山県阿新地方振興局

岡山県津山県税事務所勝山支所

岡山県勝山福祉事務所

岡山県勝山農林事務所

岡山県勝山土木事務所

岡山県真庭地方振興局

岡山県津山県税事務所

岡山県津山福祉事務所

岡山県津山農林事務所

岡山県津山土木事務所

岡山県津山地方振興局

岡山県美作福祉事務所

岡山県美作農林事務所

岡山県美作土木事務所

岡山県勝英地方振興局

岡山県和気農業改良普及所

岡山県笠岡農業改良普及所

岡山県新見農業改良普及所

岡山県勝山農業改良普及所

岡山県美作農業改良普及所

岡山県東備農業改良普及所

岡山県井笠農業改良普及所

岡山県阿新農業改良普及所

岡山県真庭農業改良普及所

岡山県勝英農業改良普及所

岡山県笠岡家畜保健衛生所

岡山県勝山家畜保健衛生所

岡山県井笠家畜保健衛生所

岡山県真庭家畜保健衛生所

(昭和四九年規則第六八号)

この規則は、昭和四十九年九月一日から施行する。

(昭和四九年規則第七四号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に在職する職員のうち、昭和四十九年九月三十日現在において、失業対策事業副監督員の職にある者は、この規則施行の日に副監督員の職に命じられたものとする。

(昭和四九年規則第八〇号)

この規則は、昭和四十九年十二月一日から施行する。

(昭和五〇年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定中岡山県行政組織規則第百五十九条の五第一項及び第二百二十二条の四に係る改正規定は、昭和五十年五月一日から施行する。

(昭和五〇年規則第五二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第七二号)

この規則は、昭和五十一年一月一日から施行する。

(昭和五一年規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 岡山県農業構造改善事業促進対策協議会規則(昭和三十八年岡山県規則第十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 岡山県農業振興地域整備促進協議会規則(昭和四十四年岡山県規則第五十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 岡山県卸売市場審議会規則(昭和四十七年岡山県規則第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五一年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第五七号)

この規則は、昭和五十二年一月一日から施行する。

(昭和五二年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第四三号)

(施行期日)

1 この規則は、青少年保護育成条例の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和五二年九月一六日)

(昭和五三年規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 岡山県職員等の旅費支給規則(昭和二十七年岡山県規則第八十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五三年規則第五一号)

この規則は、昭和五十三年十月一日から施行する。

(昭和五四年規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 岡山県農業振興地域整備促進協議会規則(昭和四十四年岡山県規則第五十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 岡山県農業構造改善事業促進対策協議会規則(昭和三十八年岡山県規則第十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 岡山県卸売市場審議会規則(昭和四十七年岡山県規則第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 岡山県青果物出荷規格条例施行規則(昭和三十五年岡山県規則第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 岡山県職員等の旅費支給規則(昭和二十七年岡山県規則第八十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五五年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の上欄に掲げる職にある者は、施行日に別に辞令を発せられないときは、施行日にそれぞれ同表の下欄に掲げる職に任ぜられたものとする。

運転技術員

技術員(運転)

タイピスト

技術員(タイプ)

電話交換技術員

技術員(電話交換)

ボイラ技士

技術員(ボイラー)

施設整備技術員

技術員(施設整備)

守衛

技術員(守衛)

紡織技術員

技術員(紡織)

印刷製本技術員

技術員(印刷製本)

船舶員

技術員(船舶)

営繕技術員

技術員(営繕)

検査技術員

技術員(検査)

操機技術員

技術員(操機)

副監督員

技術員(副監督)

介護員

技術員(介護)

土木整備技術員

技術員(土木整備)

公園整備技術員

技術員(公園整備)

農業技術員

技術員(農業)

畜産技術員

技術員(畜産)

調理技術員

技術員(調理)

嘱託員

技術員(庁務)

衛生技術員

技術員(衛生)

(昭和五五年規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 岡山県港湾区域管理規則(昭和二十七年岡山県規則第二十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 岡山県港湾施設管理及び利用条例施行規則(昭和二十七年岡山県規則第二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 岡山県職員等の旅費支給規則(昭和二十七年岡山県規則第八十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 岡山県あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師試験委員規則(昭和三十年岡山県規則第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 岡山県歯科技工士試験審議会規則(昭和三十一年岡山県規則第十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 危険物取扱者試験委員に関する条例施行規則(昭和三十四年岡山県規則第五十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 岡山県庁舎防火管理規則(昭和三十九年岡山県規則第三十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 岡山県漁港管理規則(昭和四十年岡山県規則第四十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

10 岡山県屋外広告物規則(昭和四十一年岡山県規則第二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

11 岡山県消費生活懇談会規則(昭和四十一年岡山県規則第四十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

12 岡山県医療扶助審議会規則(昭和四十三年岡山県規則第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

13 岡山県農業振興地域整備促進協議会規則(昭和四十四年岡山県規則第五十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

14 岡山県消費者苦情処理委員会規則(昭和五十一年岡山県規則第五十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

15 岡山県青少年保護育成条例施行規則(昭和五十二年岡山県規則第四十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

16 岡山県青少年健全育成審議会規則(昭和五十二年岡山県規則第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

17 岡山県電気工事士試験委員規則(昭和五十四年岡山県規則第二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

18 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員のうち、施行日の前日において次の表の上欄に掲げる室、課又は出先機関に勤務する者は、施行日において別に辞令を発せられないときは、施行日にそれぞれ同表下欄に掲げる室、課又は出先機関に勤務を命じられたものとする。

県民生活部青少年課

地域振興部青少年対策室青少年課

県民生活部消防防災課

地域振興部消防防災課

環境部環境審査室

環境保健部環境審査室

環境部自然保護課

環境保健部自然保護課

環境部大気保全課

環境保健部大気保全課

環境部水質保全課

環境保健部水質保全課

衛生部公衆衛生課

環境保健部公衆衛生課

衛生部環境衛生課

環境保健部環境衛生課

衛生部薬務課

環境保健部薬務課

岡山県岡山保健所

岡山県岡山環境保健所

岡山県西大寺保健所

岡山県西大寺地域保健所

岡山県瀬戸保健所

岡山県瀬戸地域保健所

岡山県備前保健所

岡山県東備環境保健所

岡山県玉野保健所

岡山県玉野地域保健所

岡山県倉敷南保健所

岡山県倉敷南地域保健所

岡山県倉敷東保健所

岡山県倉敷環境保健所

岡山県総社保健所

岡山県総社地域保健所

岡山県倉敷西保健所

岡山県倉敷西地域保健所

岡山県笠岡保健所

岡山県井笠環境保健所

岡山県高梁保健所

岡山県高梁環境保健所

岡山県成羽保健所

岡山県成羽地域保健所

岡山県新見保健所

岡山県阿新環境保健所

岡山県勝山保健所

岡山県真庭環境保健所

岡山県津山保健所

岡山県津山環境保健所

岡山県津山保健所福渡支所

岡山県津山環境保健所福渡支所

岡山県勝央保健所

岡山県勝央地域保健所

岡山県美作保健所

岡山県勝英環境保健所

(昭和五六年規則第五二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第百九十三条第二号及び第百九十三条の二の改正規定は、昭和五十七年五月一日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 岡山県職員等の旅費支給規則(昭和二十七年岡山県規則第八十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 岡山県宅地建物取引業者名簿等閲覧規則(昭和四十年岡山県規則第二十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五七年規則第四二号)

この規則は、昭和五十七年八月一日から施行する。

(昭和五七年規則第五〇号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十七年十月一日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 岡山県職員等の旅費支給規則(昭和二十七年岡山県規則第八十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 岡山県財務規則(昭和三十九年岡山県規則第三十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五七年規則第六〇号)

この規則は、昭和五十七年十一月一日から施行する。

(昭和五七年規則第六三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。

(昭和五八年規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

 第一条中第四章第一節第八款の二を同節第八款の三とし、同節第八款の次に一款を加える改正規定、同章第四節第十三款の三から第十三款の六までを削る改正規定、第三百十一条の次に一条を加える改正規定、第三百四十七条の二を削る改正規定、第三百四十七条の三を第三百四十七条の二とする改正規定及び別表第二の改正規定並びに次項の規定 昭和五十八年五月一日

 第二条の規定 昭和五十八年七月一日

(経過措置)

2 昭和五十八年五月一日に在職する職員のうち、同年四月三十日において次の表の上欄に掲げる出先機関に勤務する者は、同年五月一日において別に辞令を発せられないときは、同日にそれぞれ同表の下欄に掲げる岡山県地方振興局設置条例(昭和四十九年岡山県条例第三十八号)第三条の規定により設置された地方振興局の出先事務所に勤務を命じられたものとする。

岡山県旭川ダム統合管理事務所

岡山県岡山地方振興局旭川ダム統合管理事務所

岡山県高梁川ダム統合管理事務所

岡山県阿新地方振興局高梁川ダム統合管理事務所

岡山県湯原ダム管理事務所

岡山県真庭地方振興局湯原ダム管理事務所

(昭和五八年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第五二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十八年十二月一日から施行する。

(昭和五八年規則第五三号)

この規則は、昭和五十八年十月一日から施行する。

(昭和五八年規則第五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、第二百八十八条及び第二百九十条の改正規定は、昭和五十九年五月五日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 岡山県職員等の旅費支給規則(昭和二十七年岡山県規則第八十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六〇年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 岡山県職員等の旅費支給規則(昭和二十七年岡山県規則第八十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六〇年規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十年七月二十日から施行する。

(昭和六〇年規則第五〇号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十年十月三十日から施行する。

(昭和六〇年規則第五八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用等)

2 この規則による改正後の岡山県行政組織規則(以下「改正後の規則」という。)及び附則第五項の規定による改正後の岡山県財務規則(昭和三十九年岡山県規則第三十四号)の規定は、昭和六十年七月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日にその規則による改正前の岡山県行政組織規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定による参与、主任又は教務主任の職にあつた者で、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後において改正後の規則の規定による理事、主査又は教務主査の職にあつた者として適用日から施行日の前日までの間の期日を定めて知事が指定するものは、改正後の規則の適用については、当該期日以後理事、主査又は教務主査の職にある者とみなす。

4 適用日から施行日の前日までにおいて改正前の規則の規定による技能労務職員であつた者は、改正後の規則の適用については、現業職員である者とみなす。

(関係規則の一部改正)

5 岡山県財務規則(昭和三十九年岡山県規則第三十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 

(昭和六一年規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 岡山県職員等の旅費支給規則(昭和二十七年岡山県規則第八十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 岡山県青少年健全育成審議会規則(昭和五十二年岡山県規則第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 岡山県婦人問題協議会規則(昭和五十六年岡山県規則第三十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六二年規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 岡山県財務規則(昭和六十一年岡山県規則第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六二年規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十二年七月二十五日から施行する。

(昭和六三年規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 岡山県財務規則(昭和六十一年岡山県規則第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六三年規則第八号)

この規則は、昭和六十三年三月十一日から施行する。

(昭和六三年規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(岡山県行政組織規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)に在職する職員のうち、施行日の前日において県立美術館開設準備事務局に勤務する者は、施行日において別に辞令を発せられないときは、施行日に岡山県立美術館に勤務を命じられたものとする。

(昭和六三年規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員のうち、施行日の前日において岡山県立笹岡技術訓練センターに勤務するものについては、施行日において別に辞令を発せられないときは、施行日に、所長又は総務課長の職にある者にあつては岡山県立倉敷技術訓練センター付けを、所長又は総務課長以外の職にある者にあつては岡山県立倉敷技術訓練センターに勤務を命じられたものとする。

(昭和六三年規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年五月一日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 岡山県中小企業振興審議会規則(昭和四十四年岡山県規則第二十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 岡山県財務規則(昭和六十一年岡山県規則第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六三年規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員のうち、施行日の前日において岡山県精神衛生センターに勤務する者については、施行日に、所長の職にある者にあつては岡山県精神保健センター所長を、次長の職にある者にあつては岡山県精神保健センター次長を、所長又は次長以外の職にある者にあつては岡山県精神保健センター勤務を命じられたものとする。

(昭和六三年規則第五九号)

この規則は、昭和六十三年十月一日から施行する。

(昭和六三年規則第六九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員のうち、施行日の前日において新岡山空港建設事務所又は新岡山空港管理事務所に勤務するものについては、施行日において別に辞令を発せられないときは、施行日に、それぞれ岡山空港建設事務所又は岡山空港管理事務所に勤務を命じられたものとする。

(平成元年規則第三八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 岡山県財務規則(昭和六十一年岡山県規則第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年六月一日から施行する。

(平成元年規則第六三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年十月十七日から施行する。

(平成二年規則第一七号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二年五月一日から施行する。

(平成二年規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第三八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二年十月一日から施行する。

(平成二年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二年十二月十七日から施行する。

(平成三年規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 岡山県中小企業振興審議会規則(昭和四十四年岡山県規則第二十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 岡山県財務規則(昭和六十一年岡山県規則第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 岡山県景観審議会規則(昭和六十三年岡山県規則第三十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三年規則第三三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三年八月十一日から施行する。

(平成三年規則第三六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三年八月一日から施行する。

(平成三年規則第四七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三年九月二十日から施行する。

(平成三年規則第五一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月二十三日から施行する。

(平成四年規則第一三号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 岡山県公印寸法(昭和二十七年岡山県規則第九十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 岡山県婦人問題協議会規則(昭和五十六年岡山県規則第三十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 岡山県少年健全育成審議会規則(昭和五十二年岡山県規則第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 岡山県感染症対策委員会規則(昭和五十七年岡山県規則第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 岡山県宅地建物取引業者名簿等閲覧規則(昭和四十年岡山県規則第二十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 岡山県開発登録簿閲覧規則(昭和四十五年岡山県規則第三十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 岡山県建築計画概要書閲覧規則(昭和四十六年岡山県規則第二十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 岡山県財務規則(昭和六十一年岡山県規則第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成五年規則第五〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成五年十月十三日から施行する。

(平成五年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第五九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成六年一月八日から施行する。

(平成六年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成六年四月十三日から施行する。

(平成六年規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 岡山県職員等の旅費支給規則(昭和二十七年岡山県規則第八十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 岡山県消費生活懇談会規則(昭和四十一年岡山県規則第四十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 岡山県消費者苦情処理委員会規則(昭和五十一年岡山県規則第五十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 岡山県青少年保護育成条例施行規則(昭和五十二年岡山県規則第四十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 岡山県青少年健全育成審議会規則(昭和五十二年岡山県規則第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 岡山県婦人問題協議会規則(昭和五十六年岡山県規則第三十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 岡山県感染症対策委員会規則(昭和五十七年岡山県規則第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 岡山県自然保護条例施行規則(昭和四十八年岡山県規則第六十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

10 岡山県景観審議会規則(昭和六十三年岡山県規則第三十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

11 岡山県児島湖環境保全審議会規則(平成三年岡山県規則第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

12 岡山県医療扶助審議会規則(昭和四十三年岡山県規則第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

13 岡山県健康の森学園運営協議会規則(平成三年岡山県規則第十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

14 岡山県同和対策推進協議会規則(昭和四十三年岡山県規則第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

15 岡山県中小企業振興審議会規則(昭和四十四年岡山県規則第二十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

16 岡山県農業振興地域整備促進協議会規則(昭和四十四年岡山県規則第五十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

17 岡山県港湾区域管理規則(昭和二十七年岡山県規則第二十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

18 岡山県港湾施設管理及び利用条例施行規則(昭和二十七年岡山県規則第二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

19 岡山県屋外広告物規則(昭和四十一年岡山県規則第二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

20 岡山県財務規則(昭和六十一年岡山県規則第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

21 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員のうち、施行日の前日において次の表の上欄に掲げる室又は課に勤務する者は、施行日において別に辞令を発せられないときは、施行日にそれぞれ同表下欄に掲げる室又は課に勤務を命じられたものとする。

地域振興部地域政策課

企画部地域政策課

地域振興部女性青少年対策室

企画部女性青少年対策室

地域振興部女性青少年対策室女性政策課

企画部女性青少年対策室女性政策課

地域振興部女性青少年対策室青少年課

企画部女性青少年対策室青少年課

環境保健部廃棄物対策室

地域振興部廃棄物対策室

環境保健部自然保護課

地域振興部自然保護課

環境保健部健康対策課

保健福祉部健康対策課

環境保健部環境衛生課

保健福祉部環境衛生課

環境保健部薬務課

保健福祉部薬務課

民生労働部更生福祉課

保健福祉部更生福祉課

民生労働部家庭福祉課

保健福祉部家庭福祉課

民生労働部保険課

保健福祉部保険課

民生労働部職業安定課

商工労働部職業安定課

民生労働部職業能力開発課

商工労働部職業能力開発課

民生労働部同和対策室

商工労働部同和対策室

民生労働部同和対策室同和対策課

商工労働部同和対策室同和対策課

商工部商工企画課

商工労働部商工企画課

商工部企業立地対策課

商工労働部企業立地対策課

商工部工業振興課

商工労働部工業振興課

商工部観光物産課

商工労働部観光物産課

土木部都市計画課

土木部都市局都市計画課

土木部下水道課

土木部都市局下水道課

土木部建築指導課

土木部都市局建築指導課

土木部建築営繕室

土木部都市局建築営繕室

土木部住宅課

土木部都市局住宅課

土木部空港整備室

土木部都市局空港整備室

土木部新交通システム推進室

土木部都市局新交通システム推進室

22 施行日に在職する職員のうち、施行日の前日において、技術員(土木整備)の職にある者は、施行日において別に辞令を発せられないときは、施行日に技術員(土木)の職に任ぜられたものとする。

(平成六年規則第三七号)

この規則は、平成六年六月一日から施行する。

(平成六年規則第四三号)

この規則は、平成六年八月一日から施行する。

(平成六年規則第六七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第三条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員のうち、施行日の前日において次の表の上欄に掲げる農業改良普及所に勤務する者は、施行日において別に辞令を発せられないときは、施行日にそれぞれ同表下欄に掲げる地域農業改良普及センターに勤務を命じられたものとする。

岡山県岡山農業改良普及所

岡山県岡山農業改良普及センター

岡山県東備農業改良普及所

岡山県東備農業改良普及センター

岡山県倉敷農業改良普及所

岡山県倉敷農業改良普及センター

岡山県井笠農業改良普及所

岡山県井笠農業改良普及センター

岡山県高梁農業改良普及所

岡山県高梁農業改良普及センター

岡山県阿新農業改良普及所

岡山県阿新農業改良普及センター

岡山県真庭農業改良普及所

岡山県真庭農業改良普及センター

岡山県津山農業改良普及所

岡山県津山農業改良普及センター

岡山県勝英農業改良普及所

岡山県勝英農業改良普及センター

(平成七年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成七年三月五日から施行する。

(平成七年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 岡山県職員等の旅費支給規則(昭和二十七年岡山県規則第八十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 岡山県財務規則(昭和六十一年岡山県規則第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成七年規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成七年五月一日から施行する。

(平成七年規則第三六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成七年六月二十四日から施行する。

(平成七年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第五五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員のうち、施行日の前日において岡山県精神保健センターに勤務する者については、施行日に、所長の職にある者にあっては岡山県精神保健福祉センター所長を、次長の職にある者にあっては岡山県精神保健福祉センター次長を、所長又は次長以外の職にある者にあっては岡山県精神保健福祉センター勤務を命じられたものとする。

(平成八年規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 岡山県職員等の旅費支給規則(昭和二十七年岡山県規則第八十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 岡山県消費生活懇談会規則(昭和四十一年岡山県規則第四十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 岡山県卸売市場審議会規則(昭和四十七年岡山県規則第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 岡山県消費者苦情処理委員会規則(昭和五十一年岡山県規則第五十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 岡山県財務規則(昭和六十一年岡山県規則第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

7 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員のうち、施行日の前日において次の表の上欄に掲げる室、課又は出先機関に勤務する者は、施行日において別に辞令を発せられないときは、施行日にそれぞれ同表下欄に掲げる室、課又は出先機関に勤務を命じられたものとする。

地域振興部環境調整課

地域振興部環境保全局環境調整課

地域振興部廃棄物対策室

地域振興部環境保全局廃棄物対策室

地域振興部自然保護課

地域振興部環境保全局自然保護課

倉敷技術訓練センター

倉敷高等技術専門校

津山技術訓練センター

津山高等技術専門校

(平成八年規則第四三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年十月一日から施行する。

(平成八年規則第四六号)

この規則は、平成八年九月二十六日から施行する。

(平成八年規則第四九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年十月七日から施行する。

(平成八年規則第五〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第三八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 岡山県職員等の旅費支給規則(昭和二十七年岡山県規則第八十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 岡山県財務規則(昭和六十一年岡山県規則第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員のうち、施行日の前日において次の表の上欄に掲げる地方振興局振興部地域振興室に勤務する者で、この規則による改正前の岡山県行政組織規則第三百八条から第三百八条の三までに定める職にあるものは、施行日において別に辞令を発せられないときは、施行日にそれぞれ同表下欄に掲げる地方振興局振興部に勤務を命じられたものとする。

岡山地方振興局振興部地域振興室

岡山地方振興局振興部

東備地方振興局振興部地域振興室

東備地方振興局振興部

倉敷地方振興局振興部地域振興室

倉敷地方振興局振興部

井笠地方振興局振興部地域振興室

井笠地方振興局振興部

高梁地方振興局振興部地域振興室

高梁地方振興局振興部

阿新地方振興局振興部地域振興室

阿新地方振興局振興部

真庭地方振興局振興部地域振興室

真庭地方振興局振興部

津山地方振興局振興部地域振興室

津山地方振興局振興部

勝英地方振興局振興部地域振興室

勝英地方振興局振興部

(平成九年規則第六二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 岡山県職員等の旅費支給規則(昭和二十七年岡山県規則第八十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一〇年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 岡山県公文書開示審査会規則(平成八年岡山県規則第四十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 岡山県行政情報公開制度運営審議会規則(平成八年岡山県規則第四十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 岡山県職員等の旅費支給規則(昭和二十七年岡山県規則第八十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和四十二年岡山県規則第八十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 岡山県庁庁舎管理規則(平成八年岡山県規則第三十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 岡山県土地開発審査会規則(昭和四十八年岡山県規則第三十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 岡山県男女共同参画推進協議会規則(昭和五十六年岡山県規則第三十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 岡山県青少年保護育成条例施行規則(昭和五十二年岡山県規則第四十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

10 岡山県青少年健全育成審議会規則(昭和五十二年岡山県規則第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

11 岡山県消費生活懇談会規則(昭和四十一年岡山県規則第四十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

12 岡山県消費者苦情処理委員会規則(昭和五十一年岡山県規則第五十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

13 岡山県環境基本条例施行規則(平成九年岡山県規則第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

14 岡山県自然保護条例施行規則(昭和四十八年岡山県規則第六十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

15 岡山県医療扶助審議会規則(昭和四十三年岡山県規則第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

16 岡山県立総合社会福祉センター規則(昭和四十八年岡山県規則第十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

17 岡山県健康の森学園運営協議会規則(平成三年岡山県規則第十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

18 岡山県人権政策審議会規則(平成九年岡山県規則第四十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

19 岡山県卸売市場審議会規則(昭和四十七年岡山県規則第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

20 岡山県財務規則(昭和六十一年岡山県規則第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

21 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員のうち、施行日の前日において次の表の上欄に掲げる室、課又は地方振興局の部に勤務する者は、施行日において別に辞令を発せられないときは、施行日にそれぞれ同表下欄に掲げる室、課又は地方振興局の部に勤務を命じられたものとする。

企画部企画課

企画振興部企画課

企画部土地対策課

企画振興部土地対策課

企画部統計管理課

企画振興部統計管理課

企画部情報政策課

企画振興部情報政策課

企画部女性青少年対策室

生活環境部女性青少年対策室

企画部女性青少年対策室女性政策課

生活環境部女性青少年対策室女性政策課

企画部女性青少年対策室青少年課

生活環境部女性青少年対策室青少年課

地域振興部県民生活課

生活環境部県民生活課

地域振興部交通対策課

生活環境部交通対策課

地域振興部市町村課

企画振興部市町村課

地域振興部国際課

企画振興部国際課

地域振興部環境保全局環境調整課

生活環境部環境調整課

地域振興部環境保全局環境指導課

生活環境部環境指導課

地域振興部環境保全局自然保護課

生活環境部自然保護課

農林部農政企画課

農林水産部農政企画課

農林部農業経済課

農林水産部農業経済課

農林部生産流通課

農林水産部生産流通課

農林部畜産課

農林水産部畜産課

農林部耕地課

農林水産部耕地課

農林部水産課

農林水産部水産課

農林部林政課

農林水産部林政課

農林部治山課

農林水産部治山課

岡山地方振興局農林事業部

岡山地方振興局農林水産事業部

東備地方振興局農林事業部

東備地方振興局農林水産事業部

倉敷地方振興局農林事業部

倉敷地方振興局農林水産事業部

井笠地方振興局農林事業部

井笠地方振興局農林水産事業部

高梁地方振興局農林事業部

高梁地方振興局農林水産事業部

阿新地方振興局農林事業部

阿新地方振興局農林水産事業部

真庭地方振興局農林事業部

真庭地方振興局農林水産事業部

津山地方振興局農林事業部

津山地方振興局農林水産事業部

勝英地方振興局農林事業部

勝英地方振興局農林水産事業部

22 施行日に在職する職員のうち、施行日の前日において次の表の上欄に掲げる職にある者は、施行日において別に辞令を発せられないときは、それぞれ同表下欄に掲げる職に任命されたものとする。

主事(教護)

主事(児童自立指導専門員)

主事(教母)

主事(児童生活支援員)

(平成一〇年規則第三六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年十月一日から施行する。

(平成一〇年規則第四五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年十二月一日から施行する。

(平成一〇年規則第四六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年十一月三十日から施行する。

(平成一一年規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 岡山県職員等の旅費支給規則(昭和二十七年岡山県規則第八十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 岡山県農業振興地域整備促進協議会規則(昭和四十四年岡山県規則第五十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 岡山県財務規則(昭和六十一年岡山県規則第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

5 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員のうち、施行日の前日において精神薄弱者更生相談所に勤務する者は、施行日において別に辞令を発せられないときは、施行日に知的障害者更生相談所に勤務を命じられたものとする。

6 施行日に在職する職員のうち、施行日の前日において次の表の上欄に掲げる出先機関に勤務する者で、この規則による改正前の岡山県行政組織規則第三百四十一条の二及び第三百四十二条に定める職にあるものは、施行日において別に辞令を発せられないときは、施行日にそれぞれ同表下欄に掲げる出先機関に勤務を命じられたものとする。

岡山農業改良普及センター

農業総合センター総合調整部岡山農業改良普及センター

東備農業改良普及センター

農業総合センター総合調整部東備農業改良普及センター

倉敷農業改良普及センター

農業総合センター総合調整部倉敷農業改良普及センター

井笠農業改良普及センター

農業総合センター総合調整部井笠農業改良普及センター

高梁農業改良普及センター

農業総合センター総合調整部高梁農業改良普及センター

阿新農業改良普及センター

農業総合センター総合調整部阿新農業改良普及センター

真庭農業改良普及センター

農業総合センター総合調整部真庭農業改良普及センター

津山農業改良普及センター

農業総合センター総合調整部津山農業改良普及センター

勝英農業改良普及センター

農業総合センター総合調整部勝英農業改良普及センター

7 施行日に在職する職員のうち、施行日の前日において次の表の上欄に掲げる出先機関に勤務する者で、この規則による改正前の岡山県行政組織規則第三百三十条、第三百三十一条、第三百三十三条、第三百四十七条の三、第三百四十八条、第三百五十三条及び第三百五十四条に定める職にあるものは、施行日において別に辞令を発せられないときは、施行日にそれぞれ同表下欄に掲げる出先機関に勤務を命じられたものとする。

農業試験場

農業総合センター

農業大学校

地域農業改良普及センター

笠岡園芸センター

笠岡湾干拓営農センター

8 施行日に在職する職員のうち、施行日の前日において主事(保母)の職にある者は、施行日において別に辞令を発せられないときは、施行日に主事(保育士)の職に任命されたものとする。

(平成一一年規則第五四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第九〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 岡山県職員等の旅費支給規則(昭和二十七年岡山県規則第八十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 建設業法施行細則(昭和四十七年岡山県規則第二十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 水防法施行規則(昭和二十四年岡山県規則第八十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 岡山県河川管理規則(昭和四十一年岡山県規則第六十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 岡山県砂防指定地等管理規則(昭和三十九年岡山県規則第二十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則(昭和四十四年岡山県規則第五十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 岡山県屋外広告物規則(昭和四十一年岡山県規則第二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 岡山県宅地造成等規制法施行細則(昭和四十三年岡山県規則第三十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

10 岡山県財務規則(昭和六十一年岡山県規則第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一二年規則第一一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第一三一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条中岡山県行政組織規則第百九十条の改正規定(「第三十三条」を「第三十四条」に改める部分に限る。)並びに第十条中岡山県福祉のまちづくり条例施行規則別表第一の一の部(一)の項2へ及び(二)の項2への改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一二年規則第一四四号)

この規則は、平成十三年二月一日から施行する。

(平成一三年規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第三十条の改正規定は、平成十三年七月一日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 岡山県男女共同参画推進協議会規則(昭和五十六年岡山県規則第三十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 岡山県青少年健全育成審議会規則(昭和五十二年岡山県規則第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 岡山県環境基本条例施行規則(平成九年岡山県規則第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 岡山県環境影響評価等に関する条例施行規則(平成十一年岡山県規則第二十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和五十二年岡山県規則第六十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 岡山県自然保護条例施行規則(昭和四十八年岡山県規則第六十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 岡山県児童福祉審議会規則(平成十二年岡山県規則第七十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 岡山県財務規則(昭和六十一年岡山県規則第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一三年規則第六七号)

この規則中第二十五条の三及び第百二十六条の改正規定は公布の日から、その他の規定は平成十三年七月十六日から施行する。

(平成一三年規則第七二号)

この規則は、平成十三年十月一日から施行する。

(平成一三年規則第七四号)

この規則は、平成十三年八月二十三日から施行する。

(平成一三年規則第八五号)

この規則は、平成十三年十月一日から施行する。

(平成一三年規則第八八号)

この規則は、平成十三年十月一日から施行する。

(平成一四年規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員のうち、施行日の前日において次の表の上欄に掲げる職にある者は、施行日において別に辞令を発せられないときは、それぞれ同表下欄に掲げる職に任命されたものとする。

技師(保健婦)

技師(保健師)

技師(保健士)

技師(保健師)

技師(看護婦)

技師(看護師)

技師(准看護婦)

技師(准看護師)

技師(看護士)

技師(看護師)

技師(准看護士)

技師(准看護師)

(平成一四年規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第五七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 岡山県人権政策審議会規則(平成九年岡山県規則第四十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 岡山県財務規則(昭和六十一年岡山県規則第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一四年規則第八〇号)

この規則は、平成十四年七月十日から施行する。

(平成一四年規則第八九号)

この規則は、平成十四年八月五日から施行する。

(平成一四年規則第九四号)

この規則は、平成十四年十月一日から施行する。

(平成一五年規則第四一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 岡山県土地開発審査会規則(昭和四十八年岡山県規則第三十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 岡山県財務規則(昭和六十一年岡山県規則第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一五年規則第九二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 岡山県中小企業振興審議会規則(昭和四十四年岡山県規則第二十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 岡山県農業振興地域整備促進協議会規則(昭和四十四年岡山県規則第五十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 貸金業の規制等に関する法律施行細則(昭和五十八年岡山県規則第五十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 岡山県人権政策審議会規則(平成九年岡山県規則第四十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 岡山県財務規則(昭和六十一年岡山県規則第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 地方公営企業法第十五条第一項ただし書に規定する職員を定める規則(昭和四十八年岡山県規則第二十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

8 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員のうち、施行日の前日において次の表に掲げる職にある者で、その職務の級が行政職給料表の七級であるものは、施行日において別に辞令を発せられないときは、施行日に副参事の職に任命されたものとする。

主幹 保健主幹 財政主幹 報道主幹 営繕主幹 通信主幹 学事主幹 税務主幹 市町村主幹 企画調査主幹 環境主幹 衛生主幹 監査指導主幹 指導主幹 援護主幹 検査主幹 組合指導主幹 土地改良主幹 内水面指導主幹 漁業取締主幹 専門技術主幹 林業主幹 用地主幹 建築主幹 住宅主幹 下水道主幹 振興主幹 生活環境主幹 保健福祉主幹 診療放射線主幹 栄養指導主幹 衛生検査主幹 精神保健指導主幹 畜産振興主幹 審査主幹 工務主幹 港営主幹 ダム管理主幹 教務主幹 企画普及主幹 児童相談主幹 児童指導主幹 相談主幹 職業訓練主幹 総務主幹 臨床検査主幹 食肉検査主幹 計量主幹 普及主幹 防疫主幹 水産普及主幹 施設主幹

9 施行日に在職する職員のうち、施行日の前日において次の表に掲げる職にある者で、その職務の級が医療職給料表(一)の三級、同表(二)の五級及び同表(三)の六級であるもののうち知事が別に指定するものは、施行日に副参事又は主幹の職に任命されたものとする。

主幹 保健主幹 保健福祉主幹 診療放射線主幹 栄養指導主幹 衛生主幹 衛生検査主幹 精神保健指導主幹 児童相談主幹 臨床検査主幹 食肉検査主幹 防疫主幹

10 施行日に在職する職員のうち、施行日の前日において次の表に掲げる職にある者で、その職務の級が行政職給料表の六級であるものは、施行日において別に辞令を発せられないときは、施行日に主幹の職に任命されたものとする。

保健主幹 財政主幹 報道主幹 営繕主幹 通信主幹 学事主幹 税務主幹 市町村主幹 企画調査主幹 環境主幹 衛生主幹 監査指導主幹 指導主幹 援護主幹 検査主幹 組合指導主幹 土地改良主幹 内水面指導主幹 漁業取締主幹 専門技術主幹 林業主幹 用地主幹 建築主幹 住宅主幹 下水道主幹 振興主幹 生活環境主幹 保健福祉主幹 診療放射線主幹 栄養指導主幹 衛生検査主幹 精神保健指導主幹 畜産振興主幹 審査主幹 工務主幹 港営主幹 ダム管理主幹 教務主幹 企画普及主幹 児童相談主幹 児童指導主幹 相談主幹 職業訓練主幹 総務主幹 臨床検査主幹 食肉検査主幹 計量主幹 普及主幹 防疫主幹 水産普及主幹 施設主幹

11 施行日に在職する職員のうち、施行日の前日において次の表の上欄に掲げる課に勤務する者は、施行日において別に辞令を発せられないときは、施行日にそれぞれ同表下欄に掲げる課に勤務を命じられたものとする。

企画振興部IT戦略推進室情報政策課

企画振興部情報政策課

商工労働部商工企画課

産業労働部産業企画課

商工労働部企業立地・物流推進課

産業労働部企業立地・物流推進課

商工労働部産業振興課

産業労働部産業振興課

商工労働部経営支援課

産業労働部経営支援課

商工労働部観光物産課

産業労働部観光物産課

商工労働部労政・雇用対策課

産業労働部労政・雇用対策課

商工労働部人権施策推進室人権・同和対策課

産業労働部人権施策推進室人権・同和対策課

(平成一六年規則第七〇号)

この規則中第一条の規定は平成十六年十月一日から、第二条の規定は同年十一月一日から施行する。

(平成一六年規則第八三号)

この規則は、平成十七年二月二十八日から施行する。

(平成一六年規則第一一二号)

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一七年四月一日)

(平成一六年規則第一一八号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条 平成十七年一月一日

 第二条 平成十七年三月一日

 第三条 平成十七年三月七日

 第四条 平成十七年三月二十二日

 第五条 平成十七年三月三十一日

(平成一七年規則第二二号)

この規則は、平成十七年三月二十二日から施行する。

(平成一七年規則第五三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 岡山県公印寸法(昭和二十七年岡山県規則第九十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 岡山県事務処理規則(昭和四十四年岡山県規則第五十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 岡山県青少年保護育成条例施行規則(昭和五十二年岡山県規則第四十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行細則(平成十四年岡山県規則第四十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和五十二年岡山県規則第六十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例施行規則(昭和六十年岡山県規則第五十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 岡山県鳥獣保護員設置規則(昭和三十八年岡山県規則第六十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 災害による生業資金貸付規則(昭和二十九年岡山県規則第十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

10 指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設の指定等に関する規則(平成十一年岡山県規則第四十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

11 岡山県介護保険審査会規則(平成十一年岡山県規則第五十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

12 岡山県福祉年金条例施行規則(昭和三十五年岡山県規則第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

13 岡山県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和四十五年岡山県規則第三十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

14 岡山県福祉のまちづくり条例施行規則(平成十二年岡山県規則第七十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

15 身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者及び指定身体障害者更生施設等の指定等に関する規則(平成十四年岡山県規則第百八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

16 知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者及び指定知的障害者更生施設等の指定等に関する規則(平成十四年岡山県規則第百九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

17 児童福祉法等施行細則(昭和二十七年岡山県規則第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

18 家庭相談員設置規則(昭和三十九年岡山県規則第四十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

19 母子及び寡婦福祉法施行細則(昭和四十年岡山県規則第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

20 児童福祉法第五十六条の規定による費用徴収規則(昭和六十二年岡山県規則第三十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

21 児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者の指定等に関する規則(平成十四年岡山県規則第百十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

22 家畜改良増殖法施行細則(昭和二十六年岡山県規則第九号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

23 岡山県県営畜産経営環境整備事業分担金徴収条例施行規則(昭和五十年岡山県規則第六十七号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

24 岡山県県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則(昭和四十五年岡山県規則第三十四号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

25 岡山県国営土地改良事業負担金徴収条例施行規則(昭和四十五年岡山県規則第三十五号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

26 岡山県土地改良財産の管理及び処分に関する条例施行規則(昭和四十七年岡山県規則第二十六号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

27 岡山県木材業者、製材業者及び木材チツプ業者登録条例施行規則(昭和三十二年岡山県規則第二十六号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

28 岡山県分収林契約締結あつせん規則(昭和三十四年岡山県規則第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

29 岡山県林業・木材産業改善資金貸付規則(平成十五年岡山県規則第八十一号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

30 林業種苗法施行細則(昭和四十五年岡山県規則第六十七号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

31 岡山県森林保護巡視員設置規則(昭和四十九年岡山県規則第二十四号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

32 建設業法施行細則(昭和四十七年岡山県規則第二十三号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

33 岡山県土木監視員設置規則(昭和四十九年岡山県規則第五十二号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

34 岡山県道路占用規則(昭和四十四年岡山県規則第三号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

35 水防法施行規則(昭和二十四年岡山県規則第八十号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

36 岡山県河川管理規則(昭和四十一年岡山県規則第六十三号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

37 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則(昭和四十四年岡山県規則第五十号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

38 岡山県屋外広告物規則(昭和四十一年岡山県規則第二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

39 岡山県宅地造成等規制法施行細則(昭和四十三年岡山県規則第三十一号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

40 岡山県立高等学校授業料減免に関する規則(昭和五十一年岡山県規則第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一七年規則第六五号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十七年九月二日から施行する。

(平成一七年規則第一〇八号の二)

この規則中第一条の規定は平成十七年八月一日から、第二条の規定は平成十八年三月一日から、第三条の規定は同月二十一日から施行する。

(平成一七年規則第一一八号)

この規則は、平成十七年九月七日から施行する。

(平成一七年規則第一四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第九五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和五十二年岡山県規則第六十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例施行規則(昭和六十年岡山県規則第三十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 地方公営企業法第十五条第一項ただし書に規定する職員を定める規則(昭和四十八年岡山県規則第二十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

5 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員のうち、施行日の前日において総括主査又は主査の職にあるものは、施行日において別に辞令を発せられないときは、施行日にそれぞれ総括主任又は主任の職に任命されたものとする。

(平成一八年規則第一二二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年七月一日から施行する。

(平成一八年規則第一五〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年一月二十二日から施行する。

(経過措置)

2 備前県民局東備支局における土木に関する事務に係る担当区域は、この規則による改正後の岡山県行政組織規則第百四十三条の規定にかかわらず、平成十九年三月三十一日までの間は、岡山市(平成十九年一月二十一日現在における瀬戸町の区域に限る。)、備前市、赤磐市及び和気町とする。

(平成一九年規則第五三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第四四号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第六九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第九六号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二〇年規則第一〇八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第一号)

この規則は、平成二十一年一月二十日から施行する。

(平成二一年規則第三六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 岡山県公印寸法(昭和二十七年岡山県規則第九十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 岡山県県土保全条例施行規則(昭和四十八年岡山県規則第三十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 岡山県鳥獣保護員設置規則(昭和三十八年岡山県規則第六十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 岡山県人権政策審議会規則(平成九年岡山県規則第四十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 建設業法施行細則(昭和四十七年岡山県規則第二十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 地すべり等防止法施行細則(平成十九年岡山県規則第三十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 岡山県屋外広告物規則(昭和四十一年岡山県規則第二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二一年規則第四八号)

この規則は、平成二十一年六月四日から施行する。

(平成二一年規則第五三号)

この規則は、平成二十一年八月一日から施行する。

(平成二一年規則第六九号)

この規則は、平成二十一年十月二十六日から施行する。

(平成二一年規則第七〇号)

この規則は、平成二十一年十一月一日から施行する。

(平成二二年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 岡山県公印寸法(昭和二十七年岡山県規則第九十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 岡山県庁舎防火管理規則(昭和三十九年岡山県規則第三十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 岡山県公有財産審議会規則(昭和四十四年岡山県規則第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 岡山県庁庁舎管理規則(平成八年岡山県規則第三十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 岡山県土地開発審査会規則(昭和四十八年岡山県規則第三十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 岡山県消費生活懇談会規則(昭和四十一年岡山県規則第四十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 岡山県文化振興審議会規則(平成十八年岡山県規則第五十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 岡山県男女共同参画審議会規則(平成十四年岡山県規則第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

10 岡山県青少年健全育成条例施行規則(昭和五十二年岡山県規則第四十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

11 岡山県青少年健全育成審議会規則(昭和五十二年岡山県規則第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

12 岡山県環境影響評価等に関する条例施行規則(平成十一年岡山県規則第二十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

13 岡山県環境への負荷の低減に関する条例施行規則(平成十四年岡山県規則第四十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

14 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行細則(平成十四年岡山県規則第四十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

15 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和五十二年岡山県規則第六十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

16 浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例施行規則(昭和六十年岡山県規則第五十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

17 岡山県自然保護条例施行規則(昭和四十八年岡山県規則第六十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

18 岡山県介護保険審査会規則(平成十一年岡山県規則第五十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

19 岡山県感染症対策委員会規則(昭和五十七年岡山県規則第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

20 岡山県人権政策審議会規則(平成九年岡山県規則第四十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二二年規則第五二号)

この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。

(平成二三年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第二二号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第三四号)

この規則は、平成二十三年五月一日から施行する。

(平成二三年規則第四九号)

この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。

(平成二四年規則第三〇号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第四七号)

この規則は、平成二十四年五月二十一日から施行する。

(平成二四年規則第七六号)

この規則は、平成二十四年十二月四日から施行する。

(平成二五年規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 岡山県屋外広告物規則(昭和四十一年岡山県規則第二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 地すべり等防止法施行細則(平成十九年岡山県規則第三十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二五年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第四二号)

この規則は、平成二十五年九月一日から施行する。

(平成二六年規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第三五号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第五九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第四条の規定(同条中岡山県行政組織規則第百二十六条の表岡山県薬事審議会の項の改正規定を除く。)及び第六条中衛生関係法令に基づく申請等の経由に関する規則別表第一第二十二号の改正規定(同号中ハからトまでを削り、チをハとし、リからヲまでを削り、ワをニとし、カからネまでをホからルまでとする部分に限る。) 公布の日

(平成二七年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第百二十六条の表岡山県自然環境保全審議会の項の改正規定は、同年五月二十九日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 岡山県土地開発審査会規則(昭和四十八年岡山県規則第三十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 次に掲げる規則の規定中「東備地域維持管理課、井笠地域維持管理課、高梁地域維持管理課、新見地域維持管理課、真庭地域維持管理課及び勝英地域維持管理課」を「東備地域管理課、井笠地域管理課、高梁地域管理課、新見地域管理課、真庭地域管理課及び勝英地域管理課」に改める。

 地すべり等防止法施行細則(平成十九年岡山県規則第三十八号)第九条ただし書

 岡山県屋外広告物規則(昭和四十一年岡山県規則第二十七号)第二十五条ただし書

(平成二七年規則第四七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年十月五日から施行する。

(平成二七年規則第七八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第一八号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第一五号)

この規則は、平成二十九年四月二日から施行する。

(平成二九年規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則(昭和四十年岡山県規則第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二九年規則第四八号)

この規則は、平成三十年一月四日から施行する。

(平成三〇年規則第四号)

この規則は、平成三十年三月十五日から施行する。

(平成三〇年規則第二六号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第三八号)

この規則は、平成三十年八月二十一日から施行する。

(平成三〇年規則第三九号)

この規則は、平成三十年八月二十九日から施行する。

(平成三〇年規則第五四号)

この規則は、平成三十年十二月十日から施行する。

(平成三〇年規則第五五号)

この規則は、平成三十年十二月二十日から施行する。

(平成三一年規則第二三号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年規則第五〇号)

この規則は、令和元年十月一日から施行する。

(令和二年規則第三七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(岡山県庁庁舎管理規則の一部改正)

2 岡山県庁庁舎管理規則(平成八年岡山県規則第三十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和二年規則第八五号)

この規則は、令和三年一月一日から施行する。

(令和三年規則第一号)

この規則は、令和三年一月二十九日から施行する。

(令和三年規則第一二号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(岡山県職員駐車場の管理及び使用に関する規則の一部改正)

2 岡山県職員駐車場の管理及び使用に関する規則(平成二十二年岡山県規則第六十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和三年規則第五〇号)

この規則は、令和三年八月一日から施行する。

(令和四年規則第七号)

この規則は、令和四年二月二十日から施行する。

(令和四年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に対処するための岡山県行政組織規則及び岡山県事務処理規則の特例を定める規則の廃止)

2 新型コロナウイルス感染症に対処するための岡山県行政組織規則及び岡山県事務処理規則の特例を定める規則(令和三年岡山県規則第三十八号)は、廃止する。

(令和五年規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則(平成十二年岡山県規則第五十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 次に掲げる規則の規定中「県民生活部及び保健福祉部」を「保健医療部及び子ども・福祉部」に改める。

 岡山県青少年健全育成条例施行規則(昭和五十二年岡山県規則第四十二号)第十六条第一号

 岡山県青少年によるインターネットの適切な利用の推進に関する条例施行規則(平成二十三年岡山県規則第四十七号)第五条第一号

4 岡山県青少年健全育成審議会規則(昭和五十二年岡山県規則第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 岡山県男女共同参画審議会規則(平成十四年岡山県規則第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 岡山県人権政策審議会規則(平成九年岡山県規則第四十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 岡山県感染症対策委員会規則(昭和五十七年岡山県規則第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 次に掲げる規則の規定中「保健福祉部」を「子ども・福祉部」に改める。

 岡山県障害者介護給付費等不服審査会規則(平成十八年岡山県規則第三十五号)第六条

 岡山県介護保険審査会規則(平成十一年岡山県規則第五十四号)第七条

9 岡山県財務規則(昭和六十一年岡山県規則第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和六年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第二十五条の二第五号及び第百二十六条の表岡山県行政不服等審査会の項の改正規定は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日又はこの規則の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=令和六年五月二七日)

(関係規則の改正)

2 岡山県環境への負荷の低減に関する条例施行規則(平成十四年岡山県規則第四十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 岡山県感染症対策委員会規則(昭和五十七年岡山県規則第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和六年規則第三三号)

この規則は、令和六年五月二十七日から施行する。

(令和六年規則第四七号)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(令和七年規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 特定非営利活動促進法施行細則(平成十年岡山県規則第四十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 岡山県農林水産総合センター条例施行規則(平成二十二年岡山県規則第十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和七年規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和八年規則第三〇号)

この規則は、令和八年四月一日から施行する。

(令和八年規則第三七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和八年四月一日から施行する。

別表第一 削除

(平二五規則三〇)

別表第二(第三百十五条関係)

(昭四三規則一四・昭四四規則一八・昭四四規則四二・昭四五規則一二・昭四六規則一七・昭四六規則三五・昭四七規則七五・昭四八規則一六・昭四八規則五三・昭四八規則一八・昭四九規則四八・昭四九規則七四・昭四九規則八〇・昭五〇規則二〇・昭五一規則一六・昭五一規則五〇・昭五二規則一九・昭五三規則二一・昭五四規則一三・昭五五規則一〇・昭五六規則三〇・昭五七規則二二・昭五七規則四二・昭五七規則五〇・昭五八規則二〇・昭五八規則三七・昭五八規則五三・昭五九規則一七・昭六〇規則二三・昭六二規則二五・昭六三規則七・昭六三規則八・昭六三規則一四・昭六三規則二三・昭六三規則三四・昭六三規則四四・昭六三規則六九・平元規則三八・平二規則一七・平三規則二二・平三規則五一・平五規則二〇・平六規則一五・平六規則六七・平七規則二四・平七規則五五・平八規則三一・平八規則四六・平八規則五〇・平九規則三八・平一〇規則二七・平一一規則二三・平一二規則九〇・平一三規則六七・平一四規則五七・平一五規則四一・平一六規則三四・平一七規則五三・平一七規則六五・平一八規則九五・平一九規則五三・平二〇規則四四・平二一規則三六・平二二規則二七・平二五規則三〇・平二九規則一九・令六規則二七・一部改正)

職名

行政機関、施設機関及びその他の機関

センター長

農林水産総合センター

所長

児童相談所、保健所、食肉衛生検査所、動物愛護センター、病害虫防除所、家畜保健衛生所、交通事故相談所、消費生活センター、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、女性相談支援センター、男女共同参画推進センター、青少年総合相談センター、環境保健センター、福祉相談センター、精神保健福祉センター、工業技術センター、農林水産総合センター農業研究所、農林水産総合センター生物科学研究所、農林水産総合センター畜産研究所、公共育成センター、畜産経営環境技術センター、農林水産総合センター森林研究所、農林水産総合センター水産研究所、自治研修所、東京事務所、岡南飛行場管理事務所、岡山空港管理事務所、大阪事務所、後楽園事務所

校長

成徳学校、職業能力開発校、消防学校、農林水産総合センター農業大学校

場長

食肉地方卸売市場、と畜場

館長

県立美術館、記録資料館

学園長

健康の森学園

岡山県行政組織規則

昭和41年3月31日 規則第32号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2編 織/第1章 行政組織/第1節
沿革情報
昭和41年3月31日 規則第32号
昭和41年10月1日 規則第64号
昭和42年1月1日 規則第1号
昭和42年1月4日 規則第6号
昭和42年3月31日 規則第27号
昭和42年4月1日 規則第38号
昭和42年5月1日 規則第44号
昭和42年7月20日 規則第59号
昭和42年8月1日 規則第62号
昭和42年8月11日 規則第66号
昭和42年10月1日 規則第71号
昭和42年10月2日 規則第80号
昭和43年4月1日 規則第14号
昭和43年6月21日 規則第28号
昭和43年9月14日 規則第42号
昭和44年4月1日 規則第18号
昭和44年10月9日 規則第42号
昭和45年4月1日 規則第12号
昭和45年12月1日 規則第64号
昭和45年12月28日 規則第71号
昭和46年2月1日 規則第6号
昭和46年4月1日 規則第17号
昭和46年6月30日 規則第40号
昭和46年9月23日 規則第54号
昭和46年10月1日 規則第55号
昭和46年10月29日 規則第59号
昭和46年12月1日 規則第64号
昭和46年12月28日 規則第70号
昭和47年1月14日 規則第3号
昭和47年4月1日 規則第35号
昭和47年12月28日 規則第75号
昭和48年3月31日 規則第16号
昭和48年4月30日 規則第40号
昭和48年8月1日 規則第53号
昭和48年8月10日 規則第54号
昭和48年10月1日 規則第69号
昭和49年4月1日 規則第18号
昭和49年7月1日 規則第48号
昭和49年8月27日 規則第68号
昭和49年9月27日 規則第74号
昭和49年11月30日 規則第80号
昭和50年4月15日 規則第20号
昭和50年8月1日 規則第52号
昭和50年12月25日 規則第72号
昭和51年4月1日 規則第16号
昭和51年10月1日 規則第50号
昭和51年12月28日 規則第57号
昭和52年4月1日 規則第19号
昭和52年8月2日 規則第43号
昭和53年4月1日 規則第21号
昭和53年9月30日 規則第51号
昭和54年3月31日 規則第13号
昭和55年4月1日 規則第10号
昭和55年7月1日 規則第27号
昭和56年4月1日 規則第30号
昭和56年7月7日 規則第52号
昭和57年4月1日 規則第22号
昭和57年7月20日 規則第42号
昭和57年9月24日 規則第50号
昭和57年10月29日 規則第60号
昭和57年12月24日 規則第63号
昭和58年4月1日 規則第20号
昭和58年7月15日 規則第37号
昭和58年9月13日 規則第52号
昭和58年9月27日 規則第53号
昭和58年11月1日 規則第58号
昭和59年3月31日 規則第17号
昭和60年3月1日 規則第4号
昭和60年4月1日 規則第23号
昭和60年6月11日 規則第29号
昭和60年10月22日 規則第50号
昭和60年12月24日 規則第58号
昭和61年3月31日 規則第23号
昭和62年3月31日 規則第25号
昭和62年7月14日 規則第44号
昭和63年2月1日 規則第7号
昭和63年2月1日 規則第8号
昭和63年3月11日 規則第14号
昭和63年3月31日 規則第23号
昭和63年4月1日 規則第31号
昭和63年4月30日 規則第34号
昭和63年7月1日 規則第44号
昭和63年12月23日 規則第69号
平成元年3月31日 規則第38号
平成元年4月25日 規則第48号
平成元年10月9日 規則第63号
平成2年3月31日 規則第17号
平成2年4月17日 規則第21号
平成2年6月1日 規則第23号
平成2年7月6日 規則第31号
平成2年9月28日 規則第38号
平成2年10月5日 規則第41号
平成2年12月14日 規則第44号
平成3年3月30日 規則第22号
平成3年7月12日 規則第33号
平成3年7月12日 規則第35号
平成3年7月12日 規則第36号
平成3年9月10日 規則第47号
平成3年10月8日 規則第51号
平成4年3月27日 規則第8号
平成4年3月31日 規則第13号
平成5年2月12日 規則第1号
平成5年3月31日 規則第20号
平成5年10月8日 規則第50号
平成5年11月1日 規則第56号
平成5年12月24日 規則第59号
平成6年3月25日 規則第9号
平成6年3月25日 規則第10号
平成6年3月31日 規則第15号
平成6年5月31日 規則第37号
平成6年7月5日 規則第43号
平成6年12月22日 規則第67号
平成7年3月3日 規則第9号
平成7年3月31日 規則第24号
平成7年4月14日 規則第31号
平成7年6月23日 規則第36号
平成7年10月3日 規則第53号
平成7年10月3日 規則第55号
平成8年4月1日 規則第31号
平成8年9月24日 規則第43号
平成8年9月24日 規則第46号
平成8年10月1日 規則第49号
平成8年10月1日 規則第50号
平成9年3月31日 規則第38号
平成9年8月1日 規則第62号
平成10年3月20日 規則第8号
平成10年3月20日 規則第9号
平成10年3月31日 規則第27号
平成10年6月30日 規則第36号
平成10年10月1日 規則第45号
平成10年10月1日 規則第46号
平成10年11月27日 規則第48号
平成11年3月31日 規則第23号
平成11年9月28日 規則第54号
平成11年10月8日 規則第56号
平成12年3月31日 規則第90号
平成12年5月16日 規則第110号
平成12年9月29日 規則第131号
平成12年12月22日 規則第140号
平成12年12月22日 規則第144号
平成13年3月30日 規則第28号
平成13年6月26日 規則第67号
平成13年8月7日 規則第72号
平成13年8月10日 規則第74号
平成13年9月28日 規則第85号
平成13年9月28日 規則第88号
平成14年3月1日 規則第14号
平成14年3月19日 規則第23号
平成14年3月29日 規則第57号
平成14年6月28日 規則第80号
平成14年8月2日 規則第89号
平成14年8月7日 規則第94号
平成15年3月31日 規則第41号
平成15年9月30日 規則第92号
平成16年3月31日 規則第34号
平成16年6月29日 規則第70号
平成16年9月30日 規則第83号
平成16年12月24日 規則第112号
平成16年12月28日 規則第118号
平成17年3月18日 規則第22号
平成17年3月25日 規則第53号
平成17年3月31日 規則第65号
平成17年7月29日 規則第108号の2
平成17年9月1日 規則第118号
平成17年12月20日 規則第143号
平成18年3月31日 規則第95号
平成18年6月9日 規則第122号
平成18年12月19日 規則第150号
平成19年3月30日 規則第53号
平成20年3月28日 規則第44号
平成20年9月8日 規則第69号
平成20年11月28日 規則第96号
平成20年12月26日 規則第108号
平成21年1月19日 規則第1号
平成21年3月31日 規則第36号
平成21年6月2日 規則第48号
平成21年7月31日 規則第53号
平成21年10月23日 規則第69号
平成21年10月30日 規則第70号
平成22年3月30日 規則第27号
平成22年6月25日 規則第52号
平成23年3月17日 規則第10号
平成23年3月31日 規則第22号
平成23年4月28日 規則第34号
平成23年8月30日 規則第49号
平成24年3月30日 規則第30号
平成24年5月18日 規則第47号
平成24年12月3日 規則第76号
平成25年3月29日 規則第30号
平成25年6月14日 規則第38号
平成25年6月28日 規則第42号
平成26年3月28日 規則第27号
平成26年3月31日 規則第35号
平成26年10月3日 規則第59号
平成27年3月31日 規則第27号
平成27年7月10日 規則第47号
平成27年12月25日 規則第78号
平成28年3月29日 規則第18号
平成29年3月24日 規則第15号
平成29年3月28日 規則第19号
平成29年12月26日 規則第48号
平成30年3月9日 規則第4号
平成30年3月30日 規則第26号
平成30年8月6日 規則第37号
平成30年8月20日 規則第38号
平成30年8月28日 規則第39号
平成30年12月7日 規則第54号
平成30年12月19日 規則第55号
平成31年3月29日 規則第23号
令和元年9月27日 規則第50号
令和2年3月31日 規則第37号
令和2年12月25日 規則第85号
令和3年1月28日 規則第1号
令和3年3月23日 規則第12号
令和3年3月31日 規則第31号
令和3年7月30日 規則第50号
令和4年2月18日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第27号
令和5年3月31日 規則第48号
令和6年3月29日 規則第27号
令和6年5月24日 規則第33号
令和6年12月24日 規則第47号
令和7年3月31日 規則第30号
令和7年7月1日 規則第55号
令和8年3月31日 規則第30号
令和8年3月31日 規則第37号