○芦屋市病院企業職員就業規程

平成21年4月1日

病院事業管理規程第14号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 服務(第2条―第9条)

第3章 勤務(第10条―第14条)

第4章 給与及び旅費(第15条・第16条)

第5章 任用、退職、分限及び懲戒(第17条―第21条)

第6章 安全衛生(第22条)

第7章 研修(第23条―第26条)

第8章 災害補償(第27条・第28条)

第9章 福利厚生等(第29条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、病院企業職員で常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「職員」という。)の服務及び勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。

(令5病管規程4・一部改正)

第2章 服務

2 職員は、貸与された職員き章を着用しなければならない。ただし、被服の着用義務のある職種は、この限りではない。

(出勤及び退勤の入力)

第3条 職員は、出勤及び退勤時に、自ら勤怠管理システムに入力しなければならない。

(職員証)

第4条 職員は、職務の執行に当たっては、職員証を携帯しなければならない。

2 職員は、職員証を紛失し、又は損傷したときは、速やかに再発行願を病院事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

3 職員は、職員証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに職員証を返還し、新たな職員証の交付を受けなければならない。

4 職員は、職員でなくなったときは、速やかに職員証を返還しなければならない。

5 職員は、故意又は過失により、職員証を紛失若しくは破損したときは、その再貸与に要する実費相当分を負担しなければならない。

(労働組合の行為制限)

第5条 職員が給与を受けながら、労働組合のために業務を行い、又は活動するのは、芦屋市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年芦屋市条例第23号)の例による。この場合において、芦屋市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例第1条中「地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項」とあるのは「労働組合法(昭和24年法律第174号)第7条第1項第3号ただし書」と、「本市職員団体(以下「職員団体」という。)」とあるのは「労働組合(以下「組合」という。)」と、第2条(見出しを含む。)中「職員団体」とあるのは「組合」と、同条第1項第1号中「法第55条第8項」とあるのは「地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第7条」と読み替えるものとする。

(平31病管規程4・一部改正)

(希望降任制度)

第6条 職員の希望降任は、芦屋市職員希望降任制度実施要綱(平成15年芦屋市要綱)の例による。

(事務引継ぎ)

第7条 職員の事務引継ぎは、芦屋市職員事務引継規程(昭和54年芦屋市訓令甲第2号)の例による。

(身元保証)

第8条 職員の身元保証は、芦屋市職員の身元保証に関する規則(昭和36年芦屋市規則第37号)の例による。

(被服)

第9条 職員の被服は、市立芦屋病院被服貸与規程(平成21年芦屋市病院事業管理規程第19号)の定めるところによる。

第3章 勤務

2 職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間は、別表第1のとおりとする。

(平21病管規程29・平31病管規程4・一部改正)

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第10条の2 管理者は、職員に時間外勤務(勤務条件条例第2条第7項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 管理者は、法第22条の4第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命じる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(平31病管規程4・全改、令5病管規程4・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第10条の3 管理者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 市立芦屋病院事務分掌規程(平成21年芦屋市病院事業管理規程第28号)第2条に規定する局、科、室及び課(以下「所管課等」という。)に勤務する職員のうち、次号に規定する職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する所管課等が次号に規定する所管課等からこの号に規定する所管課等となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、管理者が定める期間において管理者が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として管理者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

2 管理者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと管理者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。管理者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として管理者が定める場合も、同様とする。

3 管理者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平31病管規程4・追加、令3病管規程5・一部改正)

(通学休暇)

第12条 職員のうち准看護師で、看護師の受験資格を取得するため、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第4号に規定する大学、学校又は養成所に現に通学している者には、当該大学、学校又は養成所卒業の日前1年以内の実習期間に限り、その者の請求により、1年以内の通学休暇を与えることができる。

(令5病管規程4・一部改正)

(勤務評価)

第14条 職員の勤務成績を評定するための実施基準は、別表第2に定めるもののほか、芦屋市職員の勤務評定に関する規則(昭和30年芦屋市規則第30号)の例による。

第4章 給与及び旅費

(平31病管規程4・一部改正)

(旅費)

第16条 職員が公務のために旅行する場合の旅費は、芦屋市病院企業職員の旅費に関する規程(平成21年芦屋市病院事業管理規程第12号)の定めるところにより支給する。

第5章 任用、退職、分限及び懲戒

(任用)

第17条 職員の任用は、芦屋市病院企業職員の任用に関する規程(平成21年芦屋市病院事業管理規程第15号)の定めるところによる。

(退職)

第18条 職員の定年は、次に定めるもののほか、芦屋市職員の定年等に関する条例(昭和59年芦屋市条例第4号)の定めるところによる。

2 職員は、その意により退職しようとするときは、あらかじめ退職願を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

第19条 削除

(令5病管規程4)

(定年前早期退職制度)

第20条 職員の定年前早期退職に関しては、芦屋市職員の退職手当に関する条例(昭和30年芦屋市条例第1号)の例による。

(平31病管規程4・一部改正)

第6章 安全衛生

(安全衛生)

第22条 所属長(各部課(科)の長及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)は、所属職員の安全及び衛生を確保するために必要な措置を講じなければならない。

2 職員は、所属長その他の関係者が法令等に基づいて講ずる安全及び衛生を確保するための措置に従わなければならない。

3 職員の安全及び衛生についての必要な事項は、芦屋市病院企業職員安全衛生規程(平成21年芦屋市病院事業管理規程第21号)の定めるところによる。

第7章 研修

(管理者の責務)

第23条 法第39条の規定に基づき、管理者は職員に研修を受ける機会を設けなければならない。

(職員の責務)

第24条 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能及び態度等を習得するための研修に当たり、自らその人格及び教養の向上に努めなければならない。

(所属長の責務)

第25条 所属長は、所属職員に対して研修の趣旨を徹底し、及び所属職員が積極的に自己研修を行うよう必要な助言及び指導を行うとともに、研修を受ける職員が研修に専念できるよう適切な措置を講じなければならない。

(平31病管規程4・令5病管規程4・一部改正)

第8章 災害補償

(災害補償)

第27条 職員が公務上又は通勤による災害にあったときは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより災害補償を行う。

(見舞金)

第28条 職員が公務上死亡し、又は負傷したときは、芦屋市職員公務災害見舞金支給要綱(昭和62年芦屋市訓令甲第4号)の例による。

第9章 福利厚生等

(福利厚生)

第29条 職員の福利厚生は、芦屋市病院企業職員の厚生制度に関する規程(平成24年芦屋市病院事業管理規程第3号)に基づき、市立芦屋病院職員互助会において実施する。

(平24病管規程1・全改)

(共済)

第30条 職員の共済は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところによる。

(令5病管規程4・一部改正)

(表彰)

第31条 職員の表彰制度は、市立芦屋病院職員表彰制度実施内規(平成20年市立芦屋病院内規)の定めるところにより実施する。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日病管規程第29号)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年10月1日病管規程第33号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成24年4月1日病管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日に在職する職員に係る年次休暇の特例)

2 平成24年3月31日に在職する職員(芦屋市病院企業職員の給与に関する規程(平成21年芦屋市病院事業管理規程第10号)別表第1企業職給料表の適用を受ける職員を除く。)の同年4月1日から平成25年3月31日までの間の年次休暇の日数は、第10条第1項の規定により例によることとされる芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則(昭和28年芦屋市規則第15号)第8条第1項及び第11条の規定にかかわらず、平成24年4月1日に新たに付与された年次休暇の日数に次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日数を加えた日数とする。

(1) 平成24年1月1日から同年3月31日までの間に取得した年次休暇の日数(以下「平成24年取得日数」という。)が同年1月1日に繰り越して付与された年次休暇の日数(以下「平成24年繰越し付与日数」という。)より多い場合 平成24年取得日数から平成24年繰越し付与日数を減じた日数を同年1月1日に付与された年次休暇の日数(以下「平成24年付与日数」という。)から減じた日数

(2) 平成24年取得日数が平成24年繰越し付与日数以下の場合 平成24年付与日数

(平成31年4月1日病管規程第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日病管規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日病管規程第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日病管規程第4号抄)

(施行期日)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法をいう。

(3) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(5) 定年前再任用短時間勤務職員 新地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(芦屋市病院企業職員就業規程の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員に対する第1条の規定による改正後の芦屋市病院企業職員就業規程第1条の規定の適用については、同条中「第22条の4第1項」とあるのは、「第22条の4第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項」とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の芦屋市病院企業職員就業規程第10条の2第2項の規定を適用する。

別表第1(第10条関係)

(平21病管規程29・全改、平21病管規程33・令2病管規程4・令3病管規程5・一部改正)

職種

区分

勤務時間帯

休憩時間

休息時間

勤務時間

一般事務職

医療専門事務職

一般技術職

医師職

医療技術職(別に定めがない者)

月~金

8:45~17:15

12:00~12:45

午前3:15

午後4:30

臨床検査科

月~金

7:45~16:15

12:00~12:45

午前4:15

午後3:30

8:15~16:45

12:00~12:45

午前4:15

午後3:30

8:30~17:00

12:00~12:45

午前3:30

午後4:15

薬剤職

月~金

8:30~17:00

12:00~12:45

午前3:30

午後4:15

外来看護師

月~金

8:30~17:00

12:00~12:45

午前3:30

午後4:15

8:45~17:15

12:00~12:45

午前3:15

午後4:30

9:00~17:30

12:00~12:45

午前3:00

午後4:45

地域連携室

(看護師)

月~金

8:45~17:15

12:00~12:45

午前3:15

午後4:30

中材・手術室

(看護師)

月~金

7:45~16:15

11:45~12:30

午前4:00

午後3:45

8:45~17:15

12:00~12:45

午前3:15

午後4:30

10:00~18:30

12:00~12:45

午前2:00

午後5:45

病棟看護師

日勤

8:30~17:00

12:00~12:45

午前3:30

午後4:15

準夜勤

16:30~1:00

18:15~19:00

22:00~22:15

7:45

深夜勤

0:30~9:00

3:00~3:45

5:30~5:45

7:45

準深夜勤

16:30~9:00

19:00~19:20

0:00~2:00

22:00~22:15

5:30~5:45

14:10

備考 休憩時間及び休息時間は業務に応じて交替で取得する。

別表第2(第14条関係)

被評定者

第1次評定者

第2次評定者

第3次評定者

市立芦屋病院

事務局一般の職員

同左

主査等

同左

課長等

同左

事務局長

主査等

課長等

事務局長

病院長

課長等

事務局長

病院長

管理者

医療各科一般の職員

科部長、科次長、主任医長

病院長

管理者

放射線科、臨床検査科、リハビリテーション科、薬剤科一般の職員

科次長、主査

科長、技師長

病院長、科部長

技師長補佐、科長補佐、主査

科長、技師長

病院長、科部長

管理者

看護科一般の職員

看護師長

副看護部長

看護局長

看護師長、副看護師長

副看護部長

看護局長

病院長

看護部長、副看護部長

看護局長

病院長

管理者

薬剤科部長、主任医長、医長、科長、技師長

病院長

 

 

備考

1 「主査等」とは、課長補佐、主査及びこれらに相当する職員をいう。

2 「課長等」とは、課長及びこれに相当する職員をいう。

3 「部長等」とは、部長及びこれに相当する職員をいう。

芦屋市病院企業職員就業規程

平成21年4月1日 病院事業管理規程第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章
沿革情報
平成21年4月1日 病院事業管理規程第14号
平成21年7月1日 病院事業管理規程第29号
平成21年10月1日 病院事業管理規程第33号
平成24年4月1日 病院事業管理規程第1号
平成31年4月1日 病院事業管理規程第4号
令和2年4月1日 病院事業管理規程第4号
令和3年4月1日 病院事業管理規程第5号
令和5年4月1日 病院事業管理規程第4号